CONTENTS
- 1. 電気通信事業法違反による処罰への防御を求めて来所した依頼者

- 2. 電気通信事業法違反による処罰を防ぐための3つの支援

- - 1. 犯罪認識の欠如を示す事情の立証
- - 2. 通信事業者による携帯電話の換金行為に関する教育の未実施
- - 3. 対価を受け取った事実なし
- 3. 電気通信事業法違反による処罰への防御結果「不起訴」

- 4. 電気通信事業法違反による処罰の刑期および罰金は?

- 5. 電気通信事業法違反による処罰への対応戦略が必要な場合

1. 電気通信事業法違反による処罰への防御を求めて来所した依頼者
電気通信事業法違反による処罰を避けるために来所した依頼者は、10年間、店長として代理店を運営してきました。
しかし、代理店を運営していた当時、契約・開通させた携帯電話の一部が詐欺行為に使われたため、捜査を受けることになりました。
捜査機関は、当該携帯電話が特殊詐欺組織によるいわゆる「携帯電話換金」の犯行に悪用されることを知りながら、依頼者が自ら契約・開通させたものと疑いました。
すなわち、特殊詐欺組織の構成員が新型携帯電話を資金調達のために使用するという事実を知りながらも、携帯電話を契約・開通させた疑いを受けることになりました。
依頼者の事件は、警察の捜査で嫌疑が認められ、検察に送致された状況でした。
実際に処罰を受ける可能性があるという恐怖に襲われた依頼者は、法務法人(有限)大倫を訪れ、支援を要請しました。

2. 電気通信事業法違反による処罰を防ぐための3つの支援
電気通信事業法違反による刑事処分を回避するため、刑事事件専門弁護士は事実関係を正確に把握しながら戦略を準備しました。
最も重要なのは「故意の有無」、すなわち、依頼者が携帯電話の換金行為に関する犯行を知りながら携帯電話を契約・開通させたのかという点でした。
資料を綿密に検討した結果、依頼者には故意が全くなかったことを確認しました。その後、この事実を立証するための対応方針を整理しました。
| ⚖️ 未必の故意および立証責任に関する法理 |
| 韓国の裁判所は、刑事裁判において合理的な疑いの余地がない「厳格な証拠」がなければ、たとえ有罪の疑いがあっても、被告人の利益に判断しなければならないと明示しています(韓国大法院2010ド14487判決)。 |
つまり、確実な証拠がなければ、むやみに処罰することはできないという意味です。そこで法務法人大倫は、無罪推定の原則に従い、事実関係を徹底的に把握して防御戦略を策定しました。

1. 犯罪認識の欠如を示す事情の立証
依頼者には、携帯電話が犯行に使用されることを知る方法も、それを防ぐ方法もありませんでした。
依頼者が勤務していた通信事業者では、すでに携帯電話を契約・開通している加入者であっても追加で契約・開通することができ、追加する携帯電話の価格や種類にも制限がなかったためです。
また、顧客が業務用または子ども用の携帯電話を追加で契約・開通することも珍しくありませんでした。
何よりも、依頼者には顧客が購入する新しい携帯電話の使用目的を確認する権利も、確認すべき義務もありませんでした。
刑事弁護士はこれらの点を強調し、依頼者に故意がなかったと主張しました。
2. 通信事業者による携帯電話の換金行為に関する教育の未実施
携帯電話の換金行為による被害の発生を受け、通信事業者では当該行為の根絶に向けた教育が行われているとされていますが、依頼者は実際にそのような教育を受けたことがありませんでした。
したがって、教育が行われていたことを前提として、犯行の予見可能性を判断してはならないと訴えました。
つまり、依頼者には、自らが契約・開通させた携帯電話が換金行為の犯行に悪用されるという未必の認識すらありませんでした。
3. 対価を受け取った事実なし
依頼者は、携帯電話の契約・開通のために来店した顧客に対し、販売業務指針に従って手続きを行ったにすぎず、犯行については全く知りませんでした。
したがって、携帯電話を契約・開通させて販売した後、実績に応じて代理店から給与の支払いを受けた以外に、犯罪の対価を受け取った事実はありません。
つまり、違法な対価としての資金が一切やり取りされなかったという事実は、依頼者に犯罪へ加担する故意や動機がなかったことを証明すると主張しました。
3. 電気通信事業法違反による処罰への防御結果「不起訴」
電気通信事業法違反による処罰への防御戦略を準備した結果、不起訴処分を受けることができました。
法務法人大倫による徹底した法理に基づく対応と精緻な弁論を踏まえ、検察は次のように判断しました。
▶通常の契約・開通行為であることを認定
-被疑者が携帯電話の契約・開通に関与したとは認め難い点
▶故意および犯罪認識の不存在
- 携帯電話の契約・開通目的を確認すべき法的義務が存在するとは認め難い点
- 詐欺の犯行を助けようとする未必の故意や犯罪認識があったとは認め難い点
▶違法な対価性の不存在
-契約・開通された携帯電話の利用者と依頼者との間で、実際に対価を受け取った事実がない点

4. 電気通信事業法違反による処罰の刑期および罰金は?
電気通信事業法違反は、資金を提供し、または融通することを条件として、他人名義の移動通信端末装置を契約・開通させ、犯罪に利用した場合に成立します。
本件で警察は、当該携帯電話が犯罪に利用されることを知りながら(未必の故意)契約・開通手続きを行ったと判断し、事件を検察に送致しました。
嫌疑が成立した場合、次のような電気通信事業法違反による処罰を受けます。
| 電気通信事業法第95条の2(罰則) |
| 電気通信事業法第32条の4第1項第1号に違反し、資金を提供し、または融通することを条件として、他人名義の移動通信端末装置を契約・開通させ、その移動通信端末装置に提供される電気通信役務を利用し、または当該資金の回収に利用する行為をした者は、3年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処する。 |
5. 電気通信事業法違反による処罰への対応戦略が必要な場合
電気通信事業法違反の危機に直面している場合、今すぐあなたの状況に応じた精密なオーダーメイド戦略が必要です。
▶警察の取調べへの備え:体系的な供述シミュレーションにより不利な供述を防御
▶核心的証拠の収集および分析:故意がなかったことを立証する客観的資料を確保
▶有利な量刑資料の確保:事件の状況に応じて備える徹底したリスク管理
▶論理的な防御方針の策定:捜査機関を説得できる論理的な書面を作成
不当に犯罪に巻き込まれ、一人で対応することが難しい場合は、いつでも法務法人大倫の🔗法律相談予約を通じて、大倫の専門的な支援をご依頼ください。
韓国第9位の法律事務所である法務法人大倫(2025年国税庁付加価値税申告基準)は、各分野の法律専門家による有機的な連携と体系的な戦略を通じて、依頼者の日常を守ります。
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