CONTENTS
- 1. 大田弁護士事務所を訪れた依頼者

- 2. 大田弁護士事務所での贈賄罪の相談実施

- - 大田弁護士事務所、依頼者が公務員に欺かれて金銭を貸したことを明らかに
- - 大田弁護士事務所、依頼者の多数の量刑要素を確認
- 3. 大田弁護士事務所「被告人、共同被告人に欺かれ賄賂を供与…深く反省中」

- 4. 大田弁護士事務所が解説する贈賄罪の量刑

- 5. 大田弁護士事務所の主張を受け入れた裁判所、すべての量刑条件を参酌して「執行猶予」

2. 大田弁護士事務所での贈賄罪の相談実施
大田の弁護士事務所に、依頼者は容疑を認めているものの、いくらか納得のいかない部分が多いことを打ち明けてくださいました。
正確な事件の経緯を明らかにするため、掘り下げた相談が行われました。
大田弁護士事務所、依頼者が公務員に欺かれて金銭を貸したことを明らかに
大田の弁護士事務所に、依頼者は事業選定を約束され、金銭を支払ったと説明しました。
しかし公務員は経済的に苦しいとして繰り返し金銭を要求し、金銭が不足した依頼者は銀行から融資まで受けることになったといいます。
大田弁護士事務所、依頼者の多数の量刑要素を確認
大田の弁護士事務所は、依頼者との相談を進め、多数の量刑要素を確認することができました。
大田の弁護士事務所は、依頼者が公務員の嘘に欺かれて金銭を支払うことになった点に注目し、裁判で有効な証拠として用いることを決めました。
3. 大田弁護士事務所「被告人、共同被告人に欺かれ賄賂を供与…深く反省中」
法務法人大倫の大田弁護士事務所は、依頼者との綿密な相談を通じて、贈賄事件の経験が豊富な多数の専門家からなる専門弁護士チームを構成しました。
大倫の専門弁護士チームは、被告人が贈賄の容疑を認め、真摯に反省していることを強調しました。
続いて、共同被告人の嘘に欺かれ、融資まで受けて数億ウォンを支払ったことを強調し、可能な限り寛大な処分を下すよう求めました。
■ 被告人は本件の公訴事実を認め、真摯に反省していた
■ 被告人は、共同被告人が政府事業に被告人の企業を選定してくれると約束され、本件の犯行に及ぶことになったものであった
■ 共同被告人は、被告人の企業を事業者として選定するつもりがなかったにもかかわらず、金品を要求したことが確認された
■ 共同被告人は被告人に対し経済的な困難を理由に繰り返し金銭を要求し、結局、被告人は融資まで受けて共同被告人に渡していたことが把握された
■ 被告人は、便法を用いて事業選定を望んだ事実を深く後悔し、二度と同じ犯罪を犯さないことを誓っていた
4. 大田弁護士事務所が解説する贈賄罪の量刑
法務法人大倫の大田弁護士事務所では、贈賄罪の場合、公職者ではない一般人にも適用される違法行為であるため注意が求められると強調しました。
刑法 第129条(収賄、事前収賄) ①公務員または仲裁人がその職務に関して賄賂を収受、要求または約束したときは、5年以下の懲役または10年以下の資格停止に処する。 ②公務員または仲裁人になろうとする者が、その担当する職務に関して請託を受けて賄賂を収受、要求または約束した後、公務員または仲裁人となったときは、3年以下の懲役または7年以下の資格停止に処する。
第130条(第三者供賄) 公務員または仲裁人がその職務に関して不正な請託を受け、第三者に賄賂を供与させ、または供与を要求もしくは約束したときは、5年以下の懲役または10年以下の資格停止に処する。
第131条(収賄後不正処事、事後収賄) ①公務員または仲裁人が前2条の罪を犯して不正な行為をしたときは、1年以上の有期懲役に処する。 ②公務員または仲裁人がその職務上不正な行為をした後、賄賂を収受、要求もしくは約束し、または第三者にこれを供与させ、もしくは供与を要求もしくは約束したときも、前項の刑と同じである。 ③公務員または仲裁人であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をした後、賄賂を収受、要求または約束したときは、5年以下の懲役または10年以下の資格停止に処する。 ④前3項の場合には、10年以下の資格停止を併科することができる。
第132条(斡旋収賄) 公務員がその地位を利用して他の公務員の職務に属する事項の斡旋に関して賄賂を収受、要求または約束したときは、3年以下の懲役または7年以下の資格停止に処する。
第133条(贈賄等) ① 第129条から第132条までに記載した賄賂を約束、供与または供与の意思を表示した者は、5年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。 ② 第1項の行為に供する目的で第三者に金品を交付した者、またはその事情を知りながら金品の交付を受けた第三者も、第1項の刑に処する。
第134条(没収、追徴) 犯人またはその事情を知る第三者が受け取った賄賂、または賄賂として提供しようとした金品は没収する。これを没収することができない場合には、その価額を追徴する。
第135条(公務員の職務上の犯罪に対する刑の加重) 公務員が職権を利用して本章以外の罪を犯したときは、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。ただし、公務員の身分によって特別に刑が規定されているときは、この限りでない。 |
5. 大田弁護士事務所の主張を受け入れた裁判所、すべての量刑条件を参酌して「執行猶予」
裁判所は法務法人大倫の大田弁護士事務所の主張を受け入れ、「被告人を懲役4月に処する。ただし、この判決確定の日から2年間、上記の刑の執行を猶予する」という判決を下しました。
依頼者は贈賄者として、本件の共同被告人である収賄者とともに裁判にかけられました。
贈賄の容疑が適用された依頼者は、最大で懲役5年まで言い渡される可能性がある状況でした。依頼者が収賄者に欺かれて賄賂を支払ったことを立証した結果、法廷拘束を免れることができた事例です。
製造企業を営んでいた依頼者は、大倫の大田弁護士事務所の助けを受けて無事に執行猶予を受け、代表の職を守ることができました。
依頼者は、私たち大倫に対し、二度と便法を用いないことを約束してくださいました。
法務法人大倫の企業法務グループでは、分野別の特化センターを設け、企業に関連する民事・刑事、行政など多分野の事件に対応しています。
特に、企業法務専門弁護士、会計士、証拠調べの専門家など多数の法律専門家でチームを組み、事件を成功裏に遂行しています。
企業のお客様の利便のため、訪問相談も行っておりますので、お力添えが必要な場合はいつでも大倫にお問い合わせください。
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