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解決事例

保証金返還

[済州不動産専門弁護士 弁護事例]済州不動産専門弁護士のサポートにより保証金全額の返還に成功

済州不動産専門弁護士にサポートを求められた依頼者は、保証金返還請求訴訟を進めるため、済州の法律事務所にお越しくださいました。

CONTENTS
  • 1. 済州不動産専門弁護士を訪ねることになった経緯
    • - 済州不動産専門弁護士を訪ねた依頼者
    • - 済州不動産専門弁護士が伝える事件関連法令
  • 2. 済州不動産専門弁護士のサポート事項
    • - 済州不動産専門弁護士、依頼者が明白な更新拒絶の意思を伝えた点を主張
    • - 済州不動産専門弁護士、被告は依頼者に対し保証金返還の義務がある点を主張
    • - 済州不動産専門弁護士、被告が意図的に依頼者の連絡を回避した点を主張
  • 3. 済州不動産専門弁護士のサポートにより保証金全額を受け取った依頼者
    • - 済州不動産専門弁護士をお探しでしたら

1. 済州不動産専門弁護士を訪ねることになった経緯

済州不動産専門弁護士を訪ねてこられた依頼者は、賃貸人との賃貸借契約期間が満了したにもかかわらず保証金の返還を受けられず、不動産専門弁護士にサポートを求めました。

済州不動産専門弁護士を訪ねた依頼者

済州不動産専門弁護士を訪ねてくださった依頼者は、賃貸借契約を結ぶ際、賃貸人である被告に保証金をすべて納付しました。

依頼者は、賃貸借契約期間の終了が近づくと、賃貸借契約を終了する意向であり、延長の意思がないことを明らかにしました。

しかし被告は、依頼者の連絡を回避し、保証金を返還していません。

そこで依頼者は、保証金返還請求訴訟を進めるため、法務法人大倫の済州不動産専門弁護士にサポートを求められました。

済州不動産専門弁護士が伝える事件関連法令

■ 済州不動産専門弁護士が伝える事件関連法令

■ 賃借住宅の返還および賃借保証金の返還


▶ 伝貰金訴訟の勝訴のための賃貸借保証金返還(住宅)

賃貸人は、賃貸借期間の満了等により賃貸借が終了した場合には、賃借人に保証金を返還する義務があります。- 大法院1988. 1. 19. 宣告87다카1315判決

▶ 住宅賃貸借保護法第3条の2(保証金の回収)

① 賃借人が賃借住宅について保証金返還訴訟の確定判決その他これに準ずる執行権原に基づいて競売を申請する場合には、執行開始要件に関する「民事執行法」第41条にもかかわらず、反対義務の履行または履行の提供を執行開始の要件としない。

▶ 住宅賃貸借保護法第3条の3(賃借権登記命令)

① 賃貸借が終了した後、保証金が返還されない場合、賃借人は賃借住宅の所在地を管轄する地方法院・地方法院支院または市・郡法院に賃借権登記命令を申請することができる。

▶ 執行権原の確保前の準備

1. 内容証明郵便の発送:保証金の返還を督促

2. 仮差押えの申請:賃貸人の動産または不動産に対する強制執行を保全するための目的

2. 済州不動産専門弁護士のサポート事項

済州不動産専門弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて、不動産に関する専門知識をもってサポートしました。

済州不動産専門弁護士、依頼者が明白な更新拒絶の意思を伝えた点を主張

依頼者は、契約満了の6か月前から被告に賃貸借契約の更新拒絶の意思を伝えていました。

済州不動産専門弁護士は、被告と依頼者が賃貸借契約を更新するという合意をしたことがないため、保証金を返還すべきである点を主張しました。

済州不動産専門弁護士、被告は依頼者に対し保証金返還の義務がある点を主張

賃貸借契約上、賃貸人である被告は、契約満了に伴い、賃借人である依頼者に保証金を返還しなければなりません。

依頼者はすでに被告に当該不動産を引き渡していました。

済州不動産専門弁護士は、被告が保証金を返還すべき義務を守っていない点に言及しました。

済州不動産専門弁護士、被告が意図的に依頼者の連絡を回避した点を主張

依頼者は被告に6回以上連絡を試みましたが、被告は電話に出ていません。

済州不動産専門弁護士は、被告が今なお保証金の返還の有無について確答していない点を主張しました。

3. 済州不動産専門弁護士のサポートにより保証金全額を受け取った依頼者

済州不動産専門弁護士のサポートにより、依頼者は保証金返還請求訴訟において被告から保証金全額の返還を受けることができました。

済州不動産専門弁護士をお探しでしたら

上記事件の依頼者は、賃貸借契約を終了したにもかかわらず、賃貸人である被告から保証金の返還を受けられませんでした。

済州不動産専門弁護士のサポートにより、保証金返還請求訴訟において保証金全額の返還を受けることができました。

法務法人大倫では、豊富な経験と不動産専門知識を備えた弁護士が依頼者のためにサポートしています。

もし依頼者と似たようなお悩みをお持ちでしたら、いつでも法務法人大倫の済州不動産専門弁護士をお訪ねください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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