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解決事例

養育費

全州家事専門弁護士の事例 | 全州家事専門弁護士、未払い養育費の請求成功

全州家事専門弁護士のもとを訪れた依頼者は、離婚した元夫から養育費の支払いを受けられていない状況でした。


全州家事専門弁護士が養育費請求のための家事訴訟に取り組みました。

CONTENTS
  • 1. 全州家事専門弁護士にサポートを求められた依頼者
    • - 全州家事専門弁護士を訪ねた理由
  • 2. 全州家事専門弁護士のサポート内容
    • - 全州家事専門弁護士、養育費負担調書により協議が済んでいたにもかかわらず支払わなかった点を強調
    • - 全州家事専門弁護士、依頼者の経済的困難を強調
  • 3. 大倫の全州家事専門弁護士のサポートによる養育費請求の勝訴
    • - 大倫の全州家事専門弁護士のサポートが必要な瞬間

1. 全州家事専門弁護士にサポートを求められた依頼者

全州家事専門弁護士のもとを訪れた全州家事訴訟の依頼者は、離婚後に受け取れていない養育費の支払いを受けるため、法務法人(有限)大倫の家事専門弁護士に法律相談を依頼されました。

全州家事専門弁護士を訪ねた理由

全州家事専門弁護士のもとを訪れた依頼者は、元夫と1年前に離婚し、離婚後、当時決定された養育費を一切受け取れていない状況でした。


依頼者は養育費の支払いを受けるため家事専門弁護士の支援を得ようと決心し、法務法人(有限)大倫の全州家事専門弁護士のもとを訪れました。

大倫の全州家事専門弁護士が解説する養育費に関する法令

養育費支給の義務と権利:未成年の子どもを実際に養育する親や法定代理人は、養育費債務者に対して養育費の支払いを求める法的権利を有します。


■ 民法第837条(離婚と子の養育責任)


① 当事者は、その子の養育に関する事項を協議によって定める。
② 第1項の協議は、次の事項を含まなければならない。


1. 養育者の決定
2. 養育費用の負担
3. 面接交渉権の行使の有無及びその方法


③ 第1項による協議が子の福利に反する場合には、家庭裁判所は補正を命じ、又は職権でその子の意思・年齢と父母の財産状況、その他の事情を斟酌して養育に必要な事項を定める。


④ 養育に関する事項の協議が調わない、又は協議することができないときは、家庭裁判所は職権で又は当事者の請求により、これについて決定する。この場合、家庭裁判所は第3項の事情を斟酌しなければならない。


⑤ 家庭裁判所は、子の福利のために必要と認める場合には、父・母・子及び検事の請求又は職権で、子の養育に関する事項を変更し、又は他の適当な処分をすることができる。


⑥ 第3項から第5項までの規定は、養育に関する事項以外については、父母の権利義務に変更をもたらさない。


父母は子を共同で養育する責任があり、養育にかかる費用も原則として父母が共同で負担しなければなりません。

ところが、何らかの事情により父母のうちいずれか一方のみが子を養育することになった場合には、養育する人が相手方に対して現在及び将来の養育費のうち適正な金額の分担を請求することができます。

全州家事専門弁護士が解説する養育費未払いによる制裁措置

■過料の賦課


所得税の源泉徴収義務者が正当な理由なく養育費直接支給命令に違反し、又は養育費債務者が正当な理由なく養育費担保提供命令若しくは養育費履行命令に違反する場合、当該命令を発令した家庭裁判所は、職権又は権利者の申請による決定で1千万ウォン以下の過料を賦課することができます。

■監置命令


養育費履行命令にもかかわらず、正当な理由なく3期以上養育費を支払わない場合、家庭裁判所は養育費債権者の申請による決定で、30日の範囲でその義務を履行するまで義務者に対する監置を命じることができます。


また、養育費一時金支給命令を受けた人が30日以内に正当な事由なくその義務を履行しなかった場合、家庭裁判所は養育費債権者の申請による決定で、30日の範囲でその義務を履行するまで義務者に対する監置を命じることができます。

■裁判所の命令を履行しない場合


養育費債務者が監置命令の決定を受けてもなお債務を履行しない場合、運転免許の停止、出国禁止、名簿の公開などの処分を受けることがあります。

2. 全州家事専門弁護士のサポート内容

大倫の全州家事専門弁護士は、全州家事訴訟の勝訴のため、依頼者と綿密に相談しました。

全州家事専門弁護士、養育費負担調書により協議が済んでいたにもかかわらず支払わなかった点を強調

法務法人(有限)大倫の全州家事専門弁護士は、依頼者と元夫が協議離婚の際に養育費に関する事項をすべて協議したにもかかわらず、離婚後、現在まで支払っていない点を主張し、元夫が当然履行すべき義務を放棄したと強調しました。


大倫の全州家事専門弁護士は、その内容を証明するため、協議離婚の際に作成した養育費負担調書を証拠として提出しました。

全州家事専門弁護士、依頼者の経済的困難を強調

全州家事専門弁護士は、元夫が養育費を支払わないため経済的な困難に苦しんでいる点を主張しました。


全州家事専門弁護士は、元夫が養育費を支払う義務があるにもかかわらず履行しなかった点を強調しました。


法務法人(有限)大倫の全州家事専門弁護士は、全州家事訴訟でこれまで受け取れなかった養育費の金額を計算して請求しました。

3. 大倫の全州家事専門弁護士のサポートによる養育費請求の勝訴

大倫の全州家事専門弁護士の客観的な立証により、裁判所は全州家事訴訟で元夫に対し、未払いの養育費を1か月以内に支払うよう命じました。

大倫の全州家事専門弁護士のサポートが必要な瞬間

離婚後に協議した養育費の支払いを受けられない場合が多くあります。


このような場合、養育費請求訴訟のために家事専門弁護士のサポートが必要です。


養育費請求のための家事訴訟では、緊密なコミュニケーションが最も重要です。


法務法人(有限)大倫では、初期相談から家事専門弁護士が直接参加し、依頼者が望むことを正確に確認してサポートしています。


養育費の未払いにより家事専門弁護士のサポートが必要でしたら、法務法人(有限)大倫の全州家事専門弁護士が多数の成功事例をもとに最適なサポートをいたします。

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