CONTENTS
- 1. 一山ボイスフィッシング弁護士を訪れた依頼者の事情とは?

- - 一山ボイスフィッシング弁護士が見た事件の経緯
- - 一山ボイスフィッシング弁護士が伝える関連法令
- 2. 一山ボイスフィッシング弁護士が立てた戦略とは?

- - 一山ボイスフィッシング弁護士のサポート:本当にボイスフィッシングの共犯ではないのか?
- - 一山ボイスフィッシング弁護士のサポート:不審な気配に気づくことはできなかったのか?
- - 一山ボイスフィッシング弁護士のサポート:再犯の可能性はないのか?
- 3. 一山ボイスフィッシング弁護士の対応の結果は?「不起訴」

- - ある日突然ボイスフィッシングの加害者になってしまったら?
1. 一山ボイスフィッシング弁護士を訪れた依頼者の事情とは?
一山ボイスフィッシング弁護士を訪れた依頼者は、ある日、自分が詐欺容疑の被疑者になったという事実を知りました。ボイスフィッシングの回収役として疑いを受けることになったのです。
一山ボイスフィッシング弁護士は、依頼者の無念を晴らすための解決策を模索しました。
一山ボイスフィッシング弁護士が見た事件の経緯
依頼者は70代後半の高齢者でした。勤めていた職場で年齢を理由に解雇通知を受け、新しい職場を探している最中でした。
30か所を超える職場に履歴書を出しましたが、年齢のために仕事を見つけることが困難でした。
そうした中で依頼者は、ある新聞広告で清掃・警備業務を行う人を募集するという広告を目にしました。すぐに採用を問い合わせ、業務が可能だという返答を得ました。
ただし前提条件がありました。清掃や警備業務についてはすぐに空きがないため、当面は会社から与えられる使い走りの仕事を行わなければならないというものでした。
その使い走りとは、書類あるいは電子製品の代金を一方から受け取り、もう一方に渡すという仕事でした。依頼者は10日間で当該の役割を9回行いました。
しかし数日後、子どもたちとの会話の中で、依頼者は自分が行っていた業務が異常だという助言を受け、その後すぐに会社に退職の意思を伝えました。
その後、追加の業務は行いませんでしたが、しばらくして自分がボイスフィッシングの現金回収役として捜査対象になっていることを知りました。
一山ボイスフィッシング弁護士が伝える関連法令
ボイスフィッシングは他人を欺いて財産を巻き上げるもので、刑法上「詐欺」に該当します。
刑法第347条は「人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する」と明示しています。
直接的に被害者を欺いて財産上の利益を得ていなくても、他人の詐欺犯行に加担し、またはそれを知りながら黙認した事実が認められれば、重い処罰を受けることになります。
刑法第30条は、2人以上が共同して罪を犯したときには各自をその罪の正犯とみなして処罰すると規定しています。
また、刑法第32条にも、他人の犯罪を幇助した者もまた「従犯」として処罰するという内容が含まれています。
2. 一山ボイスフィッシング弁護士が立てた戦略とは?
一山ボイスフィッシング弁護士は、専門的な相談を通じて、依頼者ができる限り不起訴処分を受けられるよう、具体的な戦略を立てました。
一山ボイスフィッシング弁護士のサポート:本当にボイスフィッシングの共犯ではないのか?
依頼者は業務を行うためにタクシーで移動する際も、毎回本人のクレジットカードで交通費を決済しました。
受け渡しの際も、依頼者は被害者たちに関する情報をまったく聞かされておらず、事前に依頼者の写真を受け取っていた被害者たちの方から先に依頼者へ封筒を渡しました。
もし依頼者がボイスフィッシング犯罪を認識してこれに加担していたのであれば、本人のクレジットカードを使うはずがありません。
また、自分の顔をすべてさらしたまま被害者たちと対面することもなかったはずです。
一山ボイスフィッシング弁護士は、こうした点を踏まえ、依頼者が犯罪の情況をまったく認識できないほかなかったと強調しました。
一山ボイスフィッシング弁護士のサポート:不審な気配に気づくことはできなかったのか?
依頼者は採用時、会社の求めに応じて履歴書と住民登録証の写し、通帳の写しをすべて誠実に送りました。
また、会社は少し待てば依頼者が望む業務を与えると言っていたため、依頼者はこれを信じるほかありませんでした。
さらに、依頼者は高齢者であり、聴力が良くないためテレビをほとんど見ず、インターネットの利用にも困難を抱えていました。
業務を行っている間も、自分の身分を偽るよう指示されたり、受け取ったお金を別の口座に分けて入金するよう指示されたりしたことも一切ありませんでした。
依頼者がすぐに不審な気配を感じ取ることは、事実上不可能な状況でした。
一山ボイスフィッシング弁護士のサポート:再犯の可能性はないのか?
依頼者にはいかなる前科もありませんでした。子どもたちとの会話の後、すぐに仕事も辞めました。捜査の過程にも積極的に協力し、再犯の可能性はほとんどないとみて差し支えありません。
3. 一山ボイスフィッシング弁護士の対応の結果は?「不起訴」
一山ボイスフィッシング弁護士のサポートにより、依頼者は「不起訴処分」を受けることができました。検察は、依頼者がボイスフィッシング犯罪を認識し得る情況がないとして、不起訴の理由を明らかにしました。
ある日突然ボイスフィッシングの加害者になってしまったら?
近年、捜査機関および裁判所はボイスフィッシングを非常に重大な犯罪とみなし、厳しく処罰しています。
特にボイスフィッシング犯罪の場合、共同正犯であるか、あるいは幇助犯であるか、またどのような法理を適用するかによって、宣告され得る刑は大きく異なります。
専門的な弁護団の支援がぜひとも必要な理由です。もしボイスフィッシング犯罪に関与してしまった場合は、速やかに法務法人大倫所属の一山ボイスフィッシング弁護士を訪ねてください。
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