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解決事例

賃貸借保証金

昌原不動産専門弁護士の弁護事例 | 昌原弁護士、不動産保証金の全額請求に成功

昌原不動産専門弁護士の支援を受けて法務法人大倫の昌原事務所で事件を進めた依頼者は、連絡が途絶えた依頼者から賃貸借保証金と遅延損害金まで全額の返還を受けることに成功しました。

CONTENTS
  • 1. 昌原不動産専門弁護士を訪れた依頼者
    • - 不動産専門弁護士が把握した事件の経緯
    • - 不動産専門弁護士が伝える関連法令
  • 2. 昌原不動産専門弁護士のサポートおよび訴訟の進行過程
    • - 昌原弁護士のサポート、不動産仮差押え
    • - 昌原弁護士の主張① 契約を更新しない意思を正確に伝えた点
    • - 昌原弁護士の主張② 原状回復を適切に行った点
  • 3. 昌原不動産専門弁護士による賃貸借保証金返還訴訟
    • - 不動産関連訴訟、専門家のサポートが必要なため

1. 昌原不動産専門弁護士を訪れた依頼者

昌原不動産専門弁護士を訪れた依頼者は、店舗の賃貸借契約が終了したにもかかわらず賃貸借保証金の返還を受けられず、大倫の昌原事務所を訪問して相談を依頼しました。

不動産専門弁護士が把握した事件の経緯

昌原不動産専門弁護士

不動産専門弁護士は、依頼者が返還を受けられなかった賃貸借保証金について綿密に把握するため、速やかに相談を進めました。

依頼者は賃貸人との間で、保証金5,000万ウォン、月額賃料250万ウォンとする店舗の賃貸借契約を結びました。

契約終了前に店舗の移転により引っ越しましたが、賃料を滞納することなく欠かさず納めていたとのことです。

賃貸借契約が終了した時点でも賃貸人は賃貸借保証金を返還せず、依頼者が数回にわたりショートメッセージを送って返還を求めましたが、返還しない状態が続いており

さらに1か月が過ぎてからは、依頼者のいかなる連絡にも応答しない状態でした。

そこで昌原不動産弁護士を通じて賃貸借保証金返還訴訟を進めようとしました。

不動産専門弁護士が伝える関連法令

不動産専門弁護士は、賃貸借保証金返還訴訟について次のように説明しました。

賃貸借保証金は賃貸借契約の終了時にただちに賃借人へ返還されるべきことが原則であり、賃貸借契約の終了後も保証金の返還を受けられなかった賃借人が、法的に訴訟を提起してチョンセ(伝貰)金を回収する手続きこそが「賃貸借保証金返還訴訟」です。

関連する法令は次のとおりです。

▣ 賃借住宅の返還および賃借保証金の返還(「民法」第536条)

賃貸借が終了すると、賃貸借契約の内容に従って賃借人は賃借住宅を返還する義務等を負い、賃貸人は賃借保証金を返還する義務を負う。

▣ 保証金返還請求の訴え(「住宅賃貸借保護法」第3条の2第1項)

- 賃貸借期間が満了したにもかかわらず賃貸人が保証金を返還しない場合、賃借人は賃借住宅からの退去前後を問わず、賃借住宅について保証金返還請求訴訟の確定判決に基づく競売を申し立てて保証金を回収することができる。

- 支払命令等の裁判外の簡易手続きで保証金の返還を受けられない場合には、最後の手段として訴訟を通じて保証金の返還を受けることができる。

2. 昌原不動産専門弁護士のサポートおよび訴訟の進行過程

昌原不動産専門弁護士は、依頼者が保証金を完全に返還してもらえるよう不動産仮差押えの申立てを支援し、保証金返還訴訟の勝訴のために裁判部へ次のような点を主張しました。

昌原弁護士のサポート、不動産仮差押え

昌原弁護士は、賃貸人の返還の意思や財政状態を正確に把握できないため、最悪の事態を防ぐために「不動産仮差押え」の申立てが必要であることを伝えました。

不動産仮差押えは、保証金返還訴訟で勝訴したとしても賃貸人が故意に財産を隠匿した場合には保証金の返還を受けられないため、これを防ぐために仮差押えおよび仮処分の申立てを通じて権利をあらかじめ保護することをいいます。
これを進める場合、賃貸人に心理的な圧迫感を与え、チョンセ保証金を速やかに返還してもらううえで有利となることがあります。

そして、依頼者が保証金の全額を受け取り次第、不動産仮差押え事件の申立てを取り下げ、執行を解除できるよう支援しました。

昌原弁護士の主張① 契約を更新しない意思を正確に伝えた点

「住宅賃貸借保護法」第6条(契約の更新)によると、賃貸人は賃貸借期間が終了する6か月前から2か月前までの期間に、賃借人へ更新拒絶の通知をしなければなりません。

賃借人である依頼者は、契約終了の4か月前に賃貸人へ、賃貸借契約を更新する意思がないことを明確に伝えました。

昌原弁護士の主張② 原状回復を適切に行った点

「民法」第615条、第654条によると、賃貸借契約が解除された場合には、賃借人は自己の費用で賃借した目的物を原状回復して賃貸人へ明け渡さなければなりません。

依頼者は契約終了前に他の場所へ店舗を移転したことで、当該店舗に入っていた店はすでに廃業した状態であり、この店舗は当初賃借した当時のとおりに復元を行いました。

賃貸人も原状回復した状態をすべて確認したという点を主張し、撤去担当者との通話内容の録音データを証拠として提出しました。

3. 昌原不動産専門弁護士による賃貸借保証金返還訴訟

昌原不動産専門弁護士は、依頼者の保証金返還のために最善を尽くしてサポートし、ついに保証金の全額とともに遅延損害金まで受け取ることができました。

不動産関連訴訟、専門家のサポートが必要なため

上記の事例のように、不動産関連の訴訟はその手続きや必要な書類が複雑であるため、専門家でない方が未熟に対応すると保証金の返還が難しくなることがあります。

したがって、関連分野で豊富な経験を積んだ専門家の支援を受けることが、損害を最小限に抑えられる方法です。

法務法人大倫は、建設不動産グループを運営し、関連する専門資格を保有する弁護士が、依頼者の立場でより合理的かつ賢明な選択をしていただけるよう、法律相談によって支援しています。

大倫は全国各地に事務所を構えておりますので、お近くの地域へご予約のうえご訪問ください。

창원부동산전문변호사

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