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解決事例

学校暴力損害賠償

[釜山学校暴力弁護士による支援事例]釜山学校暴力弁護士が学校暴力被害者のご依頼者様を支援し、多額の慰謝料請求に成功

大倫 釜山事務所の 学校暴力弁護士のもとを訪れた ご依頼者様は、同じ学校の生徒から 暴行を受け、これに対する慰謝料請求を 行うため 釜山学校暴力弁護士のもとを 訪れました。

CONTENTS
  • 1. 釜山学校暴力弁護士のもとを訪れた経緯
    • - 釜山学校暴力弁護士に支援を求められたご依頼者様
    • - 釜山学校暴力弁護士が解説する学校暴力民事訴訟に関する法令
  • 2. 釜山学校暴力弁護士による支援内容
    • - 釜山学校暴力弁護士、被告は原告の進路に多大な被害を与えたと主張
    • - 釜山学校暴力弁護士、原告は被告により全治5週間の診断を受けたと主張
    • - 釜山学校暴力弁護士、被告には反省の態度がないと主張
  • 3. 釜山学校暴力弁護士による支援結果、「勝訴」

1. 釜山学校暴力弁護士のもとを訪れた経緯

釜山学校暴力弁護士のもとを 訪れたご依頼者様は、バスケットボールの 試合中に 同じ 学校の 生徒から 無差別に暴行を受け、 これに 対する損害賠償 訴訟を 進めようと しました。

釜山学校暴力弁護士に支援を求められたご依頼者様

釜山学校暴力弁護士のもとを 訪れた ご依頼者様は、学校で昼休みに 友人たちと バスケットボールの試合をしました。

しばらく 試合を 続けていたところ、本件の 被告が自分の思い通りに 試合がうまく 運ば ないという 理由で ご依頼者様に 暴言と暴行を 加えました。

ご依頼者様は 被告の 一方的で無慈悲な暴行により鼻の骨が 骨折し、 粉々に 砕け、これに よる激しい 苦痛やトラウマ などでつらい 時間を 過ごして いました。

そこで ご依頼者様は、多大な 被害を与えた 被告に対し慰謝料 請求を 決意し、 法務法人大倫の 釜山学校暴力弁護士に支援を 求めました。

釜山学校暴力弁護士が解説する学校暴力民事訴訟に関する法令

学校暴力加害者の損害賠償責任

- 学校暴力により治療費などの損害が発生した場合、 それに対する民事上の損害賠償請求が可能です。

- すべての学校暴力の事案について民事上の処理が可能であり、 民事訴訟による損害賠償請求は、治療費と精神的損害に対する賠償請求で構成されます。

損害賠償の範囲

財産上の損害、 財産以外の損害、 名誉回復処分などがあります。

※ ただし、 精神的損害に対する賠償に当たる慰謝料の場合、 学校暴力と精神的損害との間の因果関係が認められる必要があります。

2. 釜山学校暴力弁護士による支援内容

釜山学校暴力弁護士は、慰謝料 請求に 成功するため、原告が 受けた苦痛が 大きく、 これに より学業面でも被害を 受けたことを 強調しました。

釜山学校暴力弁護士、被告は原告の進路に多大な被害を与えたと主張

事件の後 原告は、再び 暴行を 受けるのでは ないか という 思いと恐怖に 対する トラウマにより 正常な 生活が不可能です。

現在まで対人忌避 の現象および 心理的な 不安障害に より 学校生活に 適応でき ず 正常に学業を 続けることに おいて 困難を 抱えて います。

被告は 原告の 進路 決定 全般に 多大な被害を 与えたため、これに対する 賠償が必要であると主張しました。

釜山学校暴力弁護士、原告は被告により全治5週間の診断を受けたと主張

被告の一方的な 暴行により 原告は 鼻の 骨が 砕け、歯 も 損傷し、 合計 全治 5週間の 診断を 受け、 入院治療および 手術を 受ける 身体的な 傷害を 負いました。

そこで 被告の 傷害および 暴行による治療費を 支払うべき義務が あることを 主張しました。

釜山学校暴力弁護士、被告には反省の態度がないと主張

被告の 暴行により 原告は大手術を 受けたにもかかわらず、 被告はまともな 謝罪を 一 度も しませんでした。

被告は 原告の状態をよく知っていたにもかかわらず、 申し訳ないという 気持ちを 抱くどころか、原告に対して 「殺して少年院 に行けば いい」などと 継続的に 脅迫してきたことを 主張しました。

3. 釜山学校暴力弁護士による支援結果、「勝訴」

裁判所は 被告は 原告に損害賠償金 1千万 ウォンを 支払うようにという 判決を 下しました。

訴訟費用まで 被告に 負担 させ、 釜山学校暴力弁護士の 支援により、今回の 訴訟は 勝訴で 終えることが できました。

学校暴力民事訴訟、専門弁護士による支援が必要

上記の 事件は、同級生から 暴行を受けた ご依頼者様が 釜山学校暴力弁護士の 支援により 加害者を 相手に 慰謝料請求に 成功した事例でした。

学校暴力 民事訴訟は、 専門 弁護士の助けを 受けて、加害 行為に よる 身体的、 精神的な 損害が 発生したことを 立証することが重要です。

法務法人 大倫は、 豊富な 実務 経験を 持つ弁護士を 配置し、 ご依頼者様の 事件を 初期から 解決まで直接コミュニケーションを取りながら ご依頼者様を 積極的に 支援して います。

もし上記の事件のような 状況で 損害賠償訴訟が 必要であれば、法務法人大倫の釜山学校暴力弁護士に 支援を 求めて みるよう お願いします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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