CONTENTS
- 1. 全州貸金弁護士を訪れた経緯

- - 全州貸金弁護士に支援を要請した依頼者
- - 全州貸金弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 全州貸金弁護士による支援内容

- - 全州貸金弁護士による被告が依頼者に意図的に接近したとの主張
- - 全州貸金弁護士による被告が貸金の返済資力を有すると依頼者を欺いたとの主張
- - 全州貸金弁護士による被告の行為で依頼者が極めて深刻な精神的苦痛を受けたとの主張
- 3. 全州貸金弁護士の支援結果となる1億ウォン台の貸金返還に成功

1. 全州貸金弁護士を訪れた経緯
全州貸金弁護士を訪れた依頼者は、結婚を考えて交際していた元恋人に貸した金銭を取り戻すため、貸金訴訟を進めたいと考えていました。
依頼者は、被告の求めに応じて何度も被告の債務を代わりに返済していました。
しかし、被告は最初から結婚を装って依頼者の金銭を狙っていたのです。
そこで依頼者は、元恋人である被告を相手に貸金訴訟を進めるため、全州事務所の専門弁護士に事件を依頼されました。
全州貸金弁護士に支援を要請した依頼者
全州貸金弁護士に支援を要請した依頼者は、チャットアプリを通じて知り合った被告と、結婚を前提に交際していました。
被告は、結婚すれば少しずつ返していくので、自分の債務を代わりに返済してほしいと依頼者に求めました。
これを受け、依頼者は何の疑いもなく、何度も被告の債務を代わりに返済しました。
被告が、自分は大企業に勤める高所得者であるため、十分な返済能力があると主張していたためです。
しかし、依頼者が被告の債務をすべて返済すると、被告は突然態度を一変させ、依頼者への接し方を変えました。
酒を飲むと、激しい暴言とともに暴力を振るい、翌日になると覚えていないと言って謝罪することを繰り返しました。
そこで依頼者が被告にしばらく距離を置こうと求めると、被告はすぐに家を出て、連絡を絶ったとのことです。
依頼者は、自分が貸した金銭を取り戻すために貸金訴訟を進めることを決意し、全州事務所の専門弁護士に支援を要請されました。

全州貸金弁護士が解説する事件関連法令
■ 全州貸金弁護士の解説
貸金に関する訴訟の法的根拠は、韓国民法にあります。
韓国民法第390条により、被告は依頼者に貸金を返済する義務があることが分かります。
また、被告が依頼者からの貸金を返済しなかったことで生じた損害について、依頼者は被告に損害賠償を請求できます。
ここで、損害賠償の範囲は韓国民法第393条に基づきます。
■ 事件に関する法令
韓国民法第598条(消費貸借の意義)
消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の代替物の所有権を相手方に移転することを約定し、相手方がこれと同じ種類、品質および数量で返還することを約定することによって、その効力を生ずる。
韓国民法第390条(債務不履行と損害賠償)
債務者が債務の内容に従った履行をしないときは、債権者は損害賠償を請求することができる。ただし、債務者の故意または過失なく履行できなくなったときは、この限りでない。
韓国民法第393条(損害賠償の範囲)
① 債務不履行による損害賠償は、通常の損害をその限度とする。
② 特別な事情による損害は、債務者がその事情を知っていたか、知り得たときに限り、賠償の責任を負う。
2. 全州貸金弁護士による支援内容
全州貸金弁護士は、依頼者が被告にだまされて貸した金銭を回収できるよう、最善を尽くして支援しました。
全州事務所の専門弁護士は、依頼者の貸金事件を綿密に検討し、次のとおり主張しました。
全州貸金弁護士による被告が依頼者に意図的に接近したとの主張
被告は、結婚を前提に交際している関係を利用して依頼者を信用させた後、金銭を借り、現在に至るまで貸金を返還していません。
また、被告は依頼者が自身の債務をすべて返済すると、突然態度を一変させ、依頼者に激しい暴言を浴びせ、暴力を振るいました。
現在まで連絡が途絶えていることから、全州事務所の貸金弁護士は、被告が依頼者に意図的に接近したと主張しました。
全州貸金弁護士による被告が貸金の返済資力を有すると依頼者を欺いたとの主張
被告は、自分は大企業に勤めており、十分な返済能力があると主張していました。
しかし、被告は飲酒や高級ブランド品の購入など、自身の過度な消費による支出が多く、蓄えがありませんでした。
そこで、被告は貸金を返済する意思も能力も全くなかったにもかかわらず、依頼者に自身の債務を代わりに返済させたと主張しました。
全州貸金弁護士による被告の行為で依頼者が極めて深刻な精神的苦痛を受けたとの主張
依頼者は、被告の欺罔行為による自責感と抑うつ感から、呼吸困難の症状まで経験するようになりました。
また、外出できないなど、対人恐怖症まで生じている状態です。
そこで、全州事務所の貸金弁護士は、被告の行為によって依頼者が極めて深刻な精神的苦痛を受けたと主張しました。

3. 全州貸金弁護士の支援結果となる1億ウォン台の貸金返還に成功
全州貸金弁護士の意見を受け入れた裁判所は、被告が依頼者に1億ウォン台の貸金を支払う内容で調停を成立させました。
これを受け、依頼者は貸金の返還を支援した全州事務所の専門弁護士に、改めて感謝の意を伝えました。
貸金訴訟を準備中の場合
本件は、借りた金銭を返済しない元恋人を相手に貸金訴訟を進めようとしていた依頼者が、全州貸金弁護士に支援を要請した事例です。
上記のように貸金訴訟が必要な方は、いつでも法務法人(有限)大倫の全州貸金弁護士に事件をご依頼ください。

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