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解決事例

工事代金

[ソウル民事弁護士 勝訴事例]弁護人の支援により一方的な代物契約の解除を阻止

ソウル民事弁護士を訪ねてくださった依頼者は、建設業者の代表でした。ある日突然、代物弁済契約の問題により数千万ウォンの工事代金を支払わなければならない危機に直面し、支援を求められました。

CONTENTS
  • 1. ソウル民事弁護士が確認した依頼者の事情とは?
    • - ソウル民事弁護士が分析した事件の経緯
    • - ソウル民事弁護士が伝える関連法令
  • 2. ソウル民事弁護士が立てた防御戦略とは?
    • - ソウル民事弁護士、原告の過失が大きい点を強調
    • - ソウル民事弁護士、被告に帰責事由がない点を強調
    • - ソウル民事弁護士、被告の追加被害の発生を強調
  • 3. ソウル民事弁護士の支援の結果とは?「原告の請求棄却」
    • - 代物弁済契約の解除の危機に途方に暮れているなら?

1. ソウル民事弁護士が確認した依頼者の事情とは?

ソウル民事弁護士を訪れた依頼者は、以前にある流し台工事業者の代表である原告と「代物弁済契約」を締結しました。

しかしある日突然、原告が契約の解除を主張して再び工事代金の支払いを求め、これにより依頼者はソウル民事弁護士の助けを必要とされました。

ソウル民事弁護士が分析した事件の経緯

今回の事件の依頼者であり被告は、ある建設会社の代表を務めていました。

当該建設会社は数年前に新しいオフィステルを一棟建設しましたが、その過程で流し台工事業者の代表である原告と代物弁済契約を締結しました。

契約書には、被告が原告に支払うべき流し台工事代金の数千万ウォンを現金で支払わず、オフィステル一棟で代わりに支払うという内容が盛り込まれていました。

工事代金よりオフィステル一棟の価格がはるかに高かったため、工事代金を差し引いても原告が追加で支払うべき金額が多くありました。

また原告は、従来あった被告のマンションのローン債務も承継しなければなりませんでした。それでも双方はこうした内容にすべて同意したうえで契約を締結しました。

しかしいくらも経たないうちに、原告は突然立場を変えました。政府の政策変更により融資可能な金額が減ったとして、被告のローン債務の承継が困難になったとの意向を明らかにしたのです。

さらに、被告の責任により本件不動産の所有権移転登記請求権が仮差押えされたとして、契約の解除を主張し始めました。

原告はこうした事情に基づき、代物契約自体が相互の合意のもとで解除されたため、被告が原告に当初どおり工事代金を支払わなければならないとする訴訟を提起しました。

ソウル民事弁護士が伝える関連法令

代物弁済の意味とは?

分かりやすく説明すると、お金の代わりに物で借金を返済することを意味します。ただし、代物弁済が成立するためには 債権者の承諾が必ず必要です。

民法第466条(代物弁済)

債務者が債権者の承諾を得て、本来の債務の履行に代えて他の給付をしたときは、弁済と同一の効力を有する。

2. ソウル民事弁護士が立てた防御戦略とは?

ソウル民事弁護士は、被告に帰責事由がないと主張しました。あわせて、被告と原告の間で締結された代物弁済契約は依然として有効であり、そのため原告の工事代金支払いの主張は受け入れられないと強調しました。

ソウル民事弁護士、原告の過失が大きい点を強調

原告は、変更された政府の政策により融資可能な金額が減り、被告のローン債務を承継するのが困難だと主張しました。

しかしソウル民事弁護士は、これに正面から反論しました。従来可能であった融資額と変更後の融資可能額の差は、それほど大きくなかったというのです。

そのため、原告に意思さえあれば、ローン債務の承継は十分に可能であったというのがソウル民事弁護士の意見でした。

ソウル民事弁護士、被告に帰責事由がない点を強調

原告の主張の一つは、被告の過失により不動産の所有権移転登記請求権が仮差押えされたというものでした。

しかしソウル民事弁護士は、こうした主張も事実ではないと強調しました。

むしろ、原告がローン債務を承継しないまま3か月が過ぎ、その後に所有権移転登記請求権の仮差押えが設定されたと強調しました。

ソウル民事弁護士、被告の追加被害の発生を強調

原告が代物弁済契約を履行しなかったことで、被告もまた追加の被害を受けました。

被告は毎月数億ウォン台のローンの利息を返済しなければならず、ソウル民事弁護士はこうした事実をもとに依頼者を積極的に防御しました。

3. ソウル民事弁護士の支援の結果とは?「原告の請求棄却」

ソウル民事弁護士が弁護にあたった結果、裁判所は原告の請求をすべて棄却するとの決定を下しました。

依頼者と原告の間で締結された代物弁済契約は依然として有効であり、したがって、被告が数千万ウォンの工事代金を支払う義務もないという内容でした。

代物弁済契約の解除の危機に途方に暮れているなら?

金銭による債務の弁済が困難な場合に、財産的価値のある別の物で債務に代える、いわゆる「代物弁済」の事例が増えています。

代物弁済もまた一種の契約であるため、契約を結ぶ際には弁護団の支援が欠かせません。

もし知らないうちに代物弁済契約が解除される危機に直面した場合は、ソウル民事弁護士が所属する法務法人大倫までご訪問ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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