CONTENTS
- 1. 江南損害賠償弁護士のもとを訪れた経緯

- - 江南弁護士、損害賠償訴訟に向けた事件把握
- 2. 江南損害賠償弁護士、損害賠償訴訟に向けたサポート事項

- - 大倫 江南損害賠償弁護士、騙取金相当の損害および遅延損害金の主張
- - 大倫 江南損害賠償弁護士、損害賠償訴訟に伴う精神的被害も主張
- 3. 江南損害賠償弁護士のサポートにより損害賠償全額認容

- - 江南損害賠償訴訟が必要なら大倫 江南損害賠償弁護士へ
1. 江南損害賠償弁護士のもとを訪れた経緯
江南損害賠償弁護士のもとを訪れたご依頼者様は、投資金の名目で被告に1年間にわたり1億ウォンに達する金銭を渡しましたが、返してもらえず、これにより損害賠償訴訟を決意されることになりました。
江南弁護士、損害賠償訴訟に向けた事件把握
大倫 江南損害賠償弁護士のもとを訪れたご依頼者様の事件は次のとおりです。
ご依頼者様と被告は職場の同僚同士でした。
被告は急な事情ができたとして、3ヶ月以内に返済するという約束をし、1,200万ウォンを借りました。
被告は「急なときにお金を貸してくれてありがとう、君にだけ特別にお金を稼げる確実な投資方法を教えてあげる」と話し、ご依頼者様にローンまで組ませて1,000万ウォンの追加金銭を受け取りました。
その後、被告は約200万ウォンを送金して貸金の一部を返済し、ご依頼者様の信頼を得ました。
しかしその後、被告は「投資したお金を無記名債権の形態に換えなければならない」「利息に関する法律が変わった」などと話し、追加で5,600万ウォンをだまし取りました。
1年の間に約1億ウォンの貸金を渡したご依頼者様は、被告に返済を求めましたが、受け取れませんでした。
そこでご依頼者様は損害賠償訴訟を決意し、大倫 江南損害賠償弁護士のもとを訪れました。
江南損害賠償弁護士が解説する詐欺および貸金関連の法令
■ 詐欺罪とは?
詐欺罪とは、人を欺いて(だまして)相手方の錯誤に陥った意思を利用し、財物の交付を受け、またはその他の財産上の利益を取得する犯罪全般をいいます。代表的な財産犯罪に該当し、日常においてはボイスフィッシング(電話金融詐欺)、保険詐欺などの形態で主に現れます。
-韓国刑法第347条(詐欺)
1)人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
2)前項の方法により第三者に財物の交付を受けさせ、または財産上の利益を取得させたときも、前項の刑と同じである。
■ 貸金訴訟の法的根拠は?
-韓国民法第598条(消費貸借の意義)
消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の代替物の所有権を相手方に移転することを約定し、相手方がこれと同じ種類、品質および数量で返還することを約定することによって、その効力が生じる。
-韓国民法第390条(債務不履行と損害賠償)
債務者が債務の内容に従った履行をしないときは、債権者は損害賠償を請求することができる。ただし、債務者の故意または過失なく履行できなくなったときは、この限りでない。
-韓国民法第393条(損害賠償の範囲)
①債務不履行による損害賠償は、通常の損害をその限度とする。
②特別の事情による損害は、債務者がその事情を知り、または知ることができたときに限り、賠償の責任がある。
2. 江南損害賠償弁護士、損害賠償訴訟に向けたサポート事項
江南損害賠償弁護士は、ご依頼者様の勝訴のために類似する事件の処理動向を具体的に把握し、江南損害賠償訴訟を準備しました。
大倫 江南損害賠償弁護士、騙取金相当の損害および遅延損害金の主張
被告はご依頼者様に、投資金ないし投資金を回収するための各種費用の名目で金銭を振り込ませました。
これは刑事上の詐欺の犯罪に該当する行為です。
大倫 江南損害賠償弁護士は、被告が虚構の投資金、債権買入れ、利息関連法、弁護士選任費用の名目などでご依頼者様を欺いて奪取した金銭についての損害賠償を主張しました。
大倫 江南損害賠償弁護士、損害賠償訴訟に伴う精神的被害も主張
大倫 江南損害賠償弁護士は、韓国民法第751条第1項の「他人の身体、自由または名誉を害し、その他精神上の苦痛を加えた者は、財産以外の損害に対しても賠償する責任がある」という規定に基づき、ご依頼者様が当該損害賠償訴訟を準備する中で受けた精神的苦痛も主張しました。
被告は金融知識に精通しているかのように話してご依頼者様の信頼を得て、ご依頼者様にローンまで組ませて多額の金銭を受け取りました。
ご依頼者様は、投資金回収の可能性についての心配で継続的なストレスを受けてきました。
被告にだまされたという事実を認識した後には、これに加えて甚大な精神的衝撃と苦痛を受けました。
実際にご依頼者様は、急性ストレスにより、うつ病および非器質性不眠症と診断され、精神的な治療を受けていました。
大倫 江南損害賠償弁護士は、損害賠償訴訟においてご依頼者様の精神的被害もあわせて主張しました。
3. 江南損害賠償弁護士のサポートにより損害賠償全額認容
大倫 江南損害賠償弁護士の主張を受け入れ、裁判所は「被告は原告に被害事実に対する金銭全額を支払え」という判決を下しました。
ご依頼者様は江南損害賠償訴訟を通じて、貸金の返還と精神的衝撃に対する補償まで受けることになりました。
江南損害賠償訴訟が必要なら大倫 江南損害賠償弁護士へ
損害賠償訴訟の場合、過失の有無についての因果関係の立証が非常に重要です。
大倫の江南損害賠償弁護士は、訴訟の事実関係を綿密に把握して立証し、江南損害賠償訴訟にサポートしています。
上記のような状況で訴訟が必要であれば、法務法人大倫の江南損害賠償弁護士のもとをお訪ねください。
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