CONTENTS
- 1. 釜山刑事事件弁護士のもとを訪れることになった経緯

- - 釜山刑事事件弁護士にサポートを求めた依頼者
- - 釜山刑事事件弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 釜山刑事事件弁護士のサポート内容

- - 釜山刑事事件弁護士、依頼者が深く反省している点を主張
- - 釜山刑事事件弁護士、依頼者は刑事処罰歴のない初犯である点を主張
- - 釜山刑事事件弁護士、被害者が依頼者への寛大な処分を望んでいる点を主張
- 3. 釜山刑事事件弁護士の対応の結果、控訴審で減刑に成功した依頼者

- - 釜山刑事事件弁護士をお探しなら
1. 釜山刑事事件弁護士のもとを訪れることになった経緯

釜山刑事事件弁護士のもとを訪れた依頼者は、特殊傷害の疑いで原審で懲役刑の実刑を言い渡された状態でした。
釜山刑事事件弁護士にサポートを求めた依頼者
釜山刑事事件弁護士にサポートを求めた依頼者は、特殊傷害の疑いで原審で懲役刑の実刑を言い渡されることになり、減刑が必要な状況でした。
依頼者は、事務所の職員とエアコン設置費用の問題で通話をしている際に摩擦が生じました。
依頼者は、事務所の職員が自分の要求に応じず不快にさせたという理由で、刃物2本を所持したまま、当該事務所を訪ねました。
そして職員たちに刃物を振り回し、暴言を吐きながら傷害を加えました。
これにより依頼者は、被害を受けた職員たちから特殊傷害で告訴され、原審で懲役刑の実刑を言い渡された状態でした。
依頼者は、原審を破棄し控訴審を通じて減刑を受けようと、大倫の釜山刑事事件弁護士のもとを訪れました。
釜山刑事事件弁護士が解説する事件関連法令
■ 釜山刑事事件弁護士が解説する事件関連法令
▶刑法第258条の2(特殊傷害)
団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して傷害罪を犯した場合は、1年以上10年以下の懲役に処する。
団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して罪を犯した場合は、2年以上20年以下の懲役に処する。
▶刑法第257条の1(傷害、尊属傷害)
人の身体を傷害した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金に処する。
▶刑法第62条の1(執行猶予の要件)
3年以下の懲役または禁錮の刑を言い渡す場合に、第51条の事項を参酌し、その情状に酌量すべき事由があるときは、1年以上5年以下の期間、刑の執行を猶予することができる。
ただし、禁錮以上の刑の言い渡しを受け、執行を終了した後または執行が免除された後から5年を経過していない者については、例外とする。
2. 釜山刑事事件弁護士のサポート内容

釜山刑事事件弁護士は、依頼者の減刑のために刑事事件に関する知識を活用してサポートしました。
釜山刑事事件弁護士、依頼者が深く反省している点を主張
依頼者は、捜査の過程に積極的に協力し、自身の犯行を素直に認めました。
釜山刑事事件弁護士は、依頼者が当該事件について反省し、痛切に後悔していると主張しました。
釜山刑事事件弁護士、依頼者は刑事処罰歴のない初犯である点を主張
依頼者は、犯罪歴が全くない初犯であり、活発に社会生活を送る誠実な社会の一員です。
また、体調を崩している家族を扶養するために介護を行い、自身の責任を果たしています。
釜山刑事事件弁護士、被害者が依頼者への寛大な処分を望んでいる点を主張
釜山刑事事件弁護士は、依頼者が被害者に直接謝罪し、自身の行動を後悔していると主張しました。
これにより、心から反省する態度を見た被害者たちは、嘆願書を書き、依頼者への寛大な処分を望んでいます。
3. 釜山刑事事件弁護士の対応の結果、控訴審で減刑に成功した依頼者

釜山刑事事件弁護士のサポートを通じて、依頼者は特殊傷害の訴訟で原審の懲役刑の実刑を免れ、執行猶予による減刑に成功しました。
釜山刑事事件弁護士をお探しなら
釜山刑事事件弁護士のもとを訪れた依頼者は、特殊傷害で告訴され、原審で懲役刑の実刑を受けた状態でした。
大倫の釜山刑事事件弁護士のサポートにより、控訴審で執行猶予を受け、減刑に成功することができました。
法務法人大倫では、豊富な経験と刑事事件の専門知識を持つ弁護士が依頼者をサポートしています。
上記の依頼者と似た事情でお悩みでしたら、いつでも法務法人大倫の釜山刑事事件弁護士にご相談ください。
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