CONTENTS
- 1. 賭博場開帳、国民体育振興法違反などの容疑が適用された依頼者

- - 賭博場開帳などの容疑に対する防御のため大倫に支援を要請
- 2. 賭博場開帳などの容疑に対する処罰は?

- 3. 賭博場開帳の容疑を認め、再犯の危険性が低いことを強調

- 4. 賭博場開帳などの被告人が専門弁護人の支援により「執行猶予」

1. 賭博場開帳、国民体育振興法違反などの容疑が適用された依頼者
賭博場開帳などの容疑に対する防御のため大倫に支援を要請
賭博場開帳などの容疑に対して防御するため、依頼者は当法律事務所の大倫に事件を依頼しました。
依頼者の賭博場開帳の容疑について綿密な分析を行った結果、依頼者には情状酌量が可能な事情が存在しました。
大倫は、これらの事情を裁判で有利に用い、可能な限り減刑を得ることを目指しました。
2. 賭博場開帳などの容疑に対する処罰は?
賭博場開帳など、本件の依頼者に科される可能性がある刑について見ていきます。
賭博場所等の開設に対する処罰水準
刑法第247条(賭博場所等の開設) 営利を目的として賭博を行う場所または空間を開設した者は、5年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処する。
国民体育振興法によると、ソウルオリンピック記念国民体育振興公団および受託事業者でない者は、スポーツ振興投票券またはこれに類似するものを発行し、的中した者に財産または財産上の利益を提供する行為をしてはならず、何人も営利を目的として賭博を行う場所または空間を開設してはならないと明記されています。これに違反した場合、以下の処罰を受けます。
国民体育振興法第49条の2(罰則) 第18条の10第3項に違反し、職務上知り得た秘密を他人に漏らし、または資料を提供した者は、1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処する。
刑法では、1個の行為が複数の罪に該当する場合、最も重い罪について定められた刑で処罰することとされています。
これにより、依頼者の場合、賭博場所等の開設に関する法令に基づき、5年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金刑に処される可能性がありました。
3. 賭博場開帳の容疑を認め、再犯の危険性が低いことを強調
法務法人大倫は、依頼者との綿密な相談を通じて、賭博場開帳事件の経験が豊富な複数の専門家で構成される専門弁護士チームを編成しました。
大倫の専門弁護士チームは、被告人が公訴事実をすべて認め、反省していることを強く主張しました。
さらに、被告人は本件以外に刑事処罰を受けたことのない初犯であり、再犯の危険性が低いことを強調しました。
■ 被告人は本件の公訴事実をすべて認め、反省していました
■ 被告人は刑事処罰歴のない初犯でした
■ 被告人が本件犯行に加担した期間は約1か月にすぎず、違法な仕事であることを認識すると直ちに辞めたことが確認されました
■ 被告人は個人再生を進めるほど経済状況が厳しく、そのため本件犯行に加担したことが確認されました
■ 被告人の家族や周囲の知人は、被告人への寛大な処分を求める嘆願書を提出しました
4. 賭博場開帳などの被告人が専門弁護人の支援により「執行猶予」
裁判所は、法務法人大倫の専門弁護士の主張を受け入れ、「被告人を懲役6か月に処する。ただし、この判決の確定日から1年間、上記刑の執行を猶予する」との判決を言い渡しました。
法務法人大倫は、🔗刑事グループを運営し、刑事分野のベテラン専門家が事件の規模に応じてチームを組み、事件に対応しています。
また、🔗証拠調査・デジタルフォレンジック・警護グループでは、個人では収集が難しい証拠を直接収集・分析し、裁判で使用できるよう活用まで行っています。
刑事・証拠調査など、3~20名の法律専門家が依頼者に合わせた弁護を行っていますので、支援が必要な場合はいつでも大倫刑事グループの支援をご利用ください。
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