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解決事例

親権及び監護権者の変更

[高陽家事専門弁護士 勝訴事例]高陽家事専門弁護士、親権及び監護権者の変更に続き過去の養育費請求まで成功

高陽家事専門弁護士を訪れた依頼者は、離婚後に相手方が連れて行った子ども(事件本人)の監護権を取り戻し、実質的な養育をしていなかった相手方に対して過去の養育費を請求するため、大倫にサポートを求めました。

CONTENTS
  • 1. 高陽家事専門弁護士を訪ねた依頼者
    • - 高陽家事専門弁護士が把握した事件の経緯
    • - 高陽家事専門弁護士が伝える事件関連の判例
  • 2. 高陽家事専門弁護士のサポート内容
    • - 高陽家事専門弁護士、依頼者が経済的能力を備えている点を強調
    • - 高陽家事専門弁護士、相手方は監護権者としての資格がないことを強調
    • - 高陽家事専門弁護士、依頼者が実質的に養育した期間に対する養育費を取り戻すべきことを強調
  • 3. 高陽家事専門弁護士のサポート結果「親権及び監護権者の変更」
    • - 監護権及び養育費訴訟、専門弁護士のサポートが必要なため

1. 高陽家事専門弁護士を訪ねた依頼者

高陽家事専門弁護士を訪ねた依頼者は、監護権を得た相手方が事件本人に対する扶養責任を果たさなかったため、監護権を依頼者の単独に変更し、依頼者が実質的に養育していた期間に対する養育費を請求しようとしていました。

高陽家事専門弁護士が把握した事件の経緯

一山家事専門弁護士

高陽家事専門弁護士に依頼者が打ち明けた事情は次のとおりです。

依頼者は妻と約5年前に離婚しました。当時の決定事項は「監護者として原告(相手方)を指定」する一方、「被告(依頼者)は原告(相手方)に事件本人の養育費として月100万ウォンずつ毎月末日に支給」するようにしました。

しかし、相手方の養育過程で事件本人に対する暴行と虐待が甚だしく、事件本人がこれに耐えられず自殺を試みるに至りました。

事件本人が処罰を望まない意思を示したため相手方は処罰を免れることができましたが、事件本人は自殺防止教育を受けなければならず、その後も相手方を怖がって避けている状況だといいます。

上記の事件以降、事件本人は継続して依頼者の居住地で共に生活し、依頼者の養育を受けているといいます。

そこで依頼者は、親権者を依頼者と相手方から「依頼者単独」に監護権者を相手方から「依頼者」に変更し

当該期間中に養育費の損失を被ったことについて相手方から返還を受けるため、訴訟を提起しました。

高陽家事専門弁護士が伝える事件関連の判例

▣ 養育及び親権者の決定について

大法院は「父母が離婚する場合に、父母のうち誰を未成年の子の親権を行使する者及び監護者として指定するかを定めるにあたっては、未成年の子の性別と年齢、それに対する父母の愛情と養育意思の有無はもちろん、養育に必要な経済的能力の有無、父又は母と未成年の子との間の親密度、未成年の子の意思など、すべての要素を総合的に考慮して、未成年の子の成長と福祉に最も役立ち適した方向で判断しなければならない」と判示したことがある。

- 大法院 2010.5.13 宣告 2009므1458,1465 判決

▣ 扶養責任を果たさなかった不当利得の返還義務について

ソウル高等法院は「上記の事件本人らの父親である被告にその扶養責任があるところ、上記のような期間中に原告が事件本人らを養育することにより、被告は法律上の原因なく原告が上記の事件本人らの養育のために支出した費用相当の利益を得た一方、原告は同額相当の損失を被ったのであるから、被告は原告にその不当利得の返還義務があるといえる。」と判示したことがある。

- ソウル高等法院 1976.10.29. 宣告 76나1878判決

2. 高陽家事専門弁護士のサポート内容

高陽家事専門弁護士は、相談後、依頼者と事件本人の幸福と平安のために必ず勝訴を導き出すと述べました。

そのために親権及び監護権者の変更審判請求の経験が豊富な3人以上の専門家で構成された家事専門弁護士チームを編成し、各種資料をもとに裁判部に次のように主張しました。

高陽家事専門弁護士、依頼者が経済的能力を備えている点を強調

依頼者は大企業の課長であり、相手方より給与が多く養育環境が良好である点を強調しました。

監護権を持っていなかったときも、事件本人のために誠実に養育費を支給してきた点も併せて強調しました。

高陽家事専門弁護士、相手方は監護権者としての資格がないことを強調

大法院判決によれば、監護権を持つべき者は「父母の愛情と養育意思、事件本人との親密度」などを考慮するところ、

事件本人に虐待を行うことで恐怖を与え、自殺の試みまでさせた相手方は監護権者としての資格がないことを強調しました。

高陽家事専門弁護士、依頼者が実質的に養育した期間に対する養育費を取り戻すべきことを強調

依頼者は、事件本人が自殺を試みて以降、現在まで実質的に養育を担っています。

したがって、相手方からこの期間に対する養育費(過去の離婚当時の和解勧告決定で認められた養育費と同額)を計算して受け取る必要性があることを強調しました。

3. 高陽家事専門弁護士のサポート結果「親権及び監護権者の変更」

裁判所は大倫の高陽家事専門弁護士の主張を受け入れ、「事件本人に対する親権者を共同親権から請求人(依頼者)の単独親権に変更し、監護者は相手方から請求人に変更する」という判決とともに

「相手方は請求人に事件本人に対する過去の養育費として5,200万ウォンを支給する。」という過去の養育費支給の判決まで下しました。

監護権及び養育費訴訟、専門弁護士のサポートが必要なため

上記の事件は、高陽家事専門弁護士のサポートにより子どもの親権と監護権を取り戻し、過去の養育費請求まで成功した依頼者の事例でした。

法務法人大倫は、これと類似した離婚訴訟で数多くの勝訴経験を持つ専門弁護士が積極的に依頼者をサポートしています。

上記の依頼者と似た状況でお悩みの方は、いつでも大倫の高陽家事専門弁護士にご依頼ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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