CONTENTS
- 1. 大田児童虐待弁護士を訪ねた依頼者の事情

- - 大田児童虐待弁護士が見た事件の経緯は?
- - 大田児童虐待弁護士が解説する法令は?
- 2. 大田児童虐待弁護士の弁護戦略

- - 大田児童虐待弁護士、虐待行為は一切なかったことを強調
- - 大田児童虐待弁護士、通報者の誤解があったことを強調
- - 大田児童虐待弁護士、放任の意図がなかったことを強調
- 3. 大田児童虐待弁護士の対応の結果は?「不処分」

- - もし不当に「児童虐待の加害者」と名指しされたら?
1. 大田児童虐待弁護士を訪ねた依頼者の事情
大田児童虐待弁護士を訪ねた依頼者は、病院で娘と諍いになり、児童虐待の加害者として警察に通報されました。
しかし、虐待の意図はまったくなかったため無実であるとの立場であり、無罪を主張するために大田虐待弁護士にサポートを求めました。
大田児童虐待弁護士が見た事件の経緯は?
依頼者と娘は長い間仲の良い関係でした。しかし、娘が思春期に入るにつれて関係が悪化しました。
神経質になった娘が依頼者に暴言を吐くと、これに怒った依頼者が娘を叱り、争いが続きました。
また、娘は幼い頃から希少疾患を患い、10年以上にわたり大学病院で治療を受けてきました。二人は治療や薬の服用をめぐっても対立しました。
依頼者が児童虐待の加害者と名指しされた日も、娘を連れて病院を訪れていました。この日、二人は再び対立に陥り、ついに娘は泣き出してしまいました。
その後、娘が看護師に依頼者との分離を求め、児童虐待の通報が受理されました。
捜査に着手した警察は、依頼者が診療予約日に娘とともに病院を訪れず、娘が薬を飲んでいない事実を知りながらも止めなかったとして、児童遺棄・放任の容疑も適用しました。
大田児童虐待弁護士が解説する法令は?
児童福祉法上の児童虐待 | |
| <身体的・情緒的虐待、遺棄・放任など> | |
| 身体的虐待(児童福祉法第71条第1項第2号、第17条第3号) | 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
| 情緒的虐待(児童福祉法第71条第1項第2号、第17条第5号) | 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
| 児童遺棄・放任(児童福祉法第71条第1項第2号、第17条第6号) | 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
| 障害児童の観覧行為(児童福祉法第71条第1項第2号、第17条第7号) | 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
| 物乞いの強要・利用行為(児童福祉法第71条第1項第2号、第17条第8号) | 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
| <性的虐待> | |
| 児童に対する淫行の強要・媒介・性的嫌がらせ等(児童福祉法第71条第1項第1の2号、第17条第2号) | 10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金 |
| <売買> | |
| 児童売買(児童福祉法第71条第1項第1号、第17条第1号) | 10年以下の懲役 |
2. 大田児童虐待弁護士の弁護戦略
大田児童虐待弁護士は、依頼者と娘の間で深まった対立が争いに発展しただけであり、虐待に当たる行為は決してなかったという点を強調しました。
大田児童虐待弁護士、虐待行為は一切なかったことを強調
娘は、母である依頼者が自分に暴言を吐いたと主張しました。しかし、これは依頼者の独り言を娘が誤解したものであり、依頼者はそのような言葉を口にしたことはありませんでした。
当然ながら、直接的な暴行を加えたことも一切ありませんでした。大田児童虐待弁護士は、こうした点を踏まえ、依頼者の行動が児童虐待に当たらないと主張しました。
大田児童虐待弁護士、通報者の誤解があったことを強調
最初に依頼者を通報したのは大学病院の看護師でした。二人の対立が頂点に達した後、娘が泣き出して親との分離を求めたため、通報に踏み切ったのです。
しかし、二人は娘の過度な携帯電話の使用をめぐって口論をしただけでした。大田児童虐待弁護士は、依頼者の行為が娘に対するしつけであったと主張しました。
大田児童虐待弁護士、放任の意図がなかったことを強調
依頼者が予定された診療日に病院を訪れず、娘に薬の服用を強要しなかったことも事実です。しかし、そこには悪意ある意図はまったくありませんでした。
娘は長い間、薬の服用に対してストレスを感じており、副作用もきわめて深刻でした。
そこで依頼者は担当医師に助言を求め、ひとまず薬の服用を中止したまま様子を見ようという回答を受けました。
大田児童虐待弁護士は、こうした担当医の助言により病院に行かなかっただけで、他の意図はなかったと主張しました。
3. 大田児童虐待弁護士の対応の結果は?「不処分」
大田児童虐待弁護士が依頼者を積極的にサポートした結果、裁判所は依頼者に対して「不処分」の決定を下しました。
もし不当に「児童虐待の加害者」と名指しされたら?
思春期に入り、極度に神経質になった子どもと大小さまざまな対立を経験される方も多いことでしょう。
その中には、軽い叱責や体罰を子どものしつけの一部だと考える方もいるでしょう。
しかし、近年、家庭内の児童虐待の事例が増加するにつれ、捜査機関や裁判所は関連する犯罪をきわめて重く受け止めています。
そのため、虐待の意図がまったくなかったとしても、状況によっては児童虐待の容疑が認められ、重い処罰が下される可能性があります。
児童虐待事件では初期対応が最も重要であるため、意図せず関連する事件に巻き込まれた場合は、大田児童虐待弁護士が所属する法務法人大倫の支援を受けてみてください。
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