CONTENTS
- 1. 刑事事件専門弁護士を緊急に訪ねた依頼者

- - 刑事事件専門弁護士が解説する不正小切手取締法違反
- - 刑事事件専門弁護士が解説する不正小切手取締法違反の刑量
- 2. 刑事事件専門弁護士「被告人が犯行を自認し、過ちを認めている」

- 3. 刑事事件専門弁護士の主張が認められ、被告人に執行猶予判決

1. 刑事事件専門弁護士を緊急に訪ねた依頼者
刑事事件専門弁護士を緊急に訪ねた依頼者は、小切手を振り出したものの決済が適切に行われず、不正小切手取締法に違反することになりました。
刑事事件専門弁護士との相談で、依頼者は企業を経営する中で経営難に陥り、決済日に資金を入金できなかったため、最終的に不渡りとなり裁判に付されたと打ち明けました。
刑事事件専門弁護士が解説する不正小切手取締法違反
刑事事件専門弁護士は、自己指図小切手について、自ら直接金銭を支払うことを約束する証書であると説明しました。また、通常は法人事業体名義で小切手を振り出す場合が多く、取引先への代金決済や従業員の給与など、短期的な流動性を確保するために活用されていると付け加えました。
問題は、振り出された小切手が決済日に入金されない場合や、残高不足などにより不渡りとなった場合には、法律に抵触するという点です。
不正小切手取締法違反の場合、単純な過失であっても処罰の対象とみなされます。
この容疑を受けた場合は、直ちに刑事事件専門弁護士を訪ね、容疑に対して最大限の弁護を行う必要があるといえます。
刑事事件専門弁護士が解説する不正小切手取締法違反の刑量
刑事事件専門弁護士は、不正小切手の振出しは、小切手が支払証券であることに対する一般公衆の信頼を裏切る行為であり、健全な取引秩序を損なう犯罪として扱われるため、罪質は軽くないと説明しました。
不正小切手を振り出した場合の処罰は?
不正小切手取締法第2条(不正小切手振出人の刑事責任) ① 次の各号のいずれかに該当する不正小切手を振り出し、または作成した者は、5年以下の懲役または小切手金額の10倍以下の罰金に処する。
1. 架空人物の名義で振り出した小切手
2. 金融機関(郵便局を含む。以下同じ)との小切手契約を締結せずに振り出した小切手、または金融機関から取引停止処分を受けた後に振り出した小切手
3. 金融機関に登録されたものと異なる署名または記名押印により振り出した小切手
② 小切手を振り出し、または作成した者が、小切手を振り出した後に預金不足、取引停止処分、小切手契約の解除または解約により、呈示期日に支払われないようにした場合も、第1項と同様とする。
③ 過失により第1項および第2項の罪を犯した者は、3年以下の禁錮または小切手金額の5倍以下の罰金に処する。
④ 第2項および第3項の罪については、小切手を振り出し、または作成した者がその小切手を回収した場合、または回収できなかった場合でも、小切手所持人の明示的な意思に反して公訴を提起することはできない。
2. 刑事事件専門弁護士「被告人が犯行を自認し、過ちを認めている」
法務法人大倫は、依頼者との綿密な相談を通じて、不正小切手取締法違反事件の経験が豊富な複数の専門家で構成される刑事事件専門弁護士チームを編成しました。
大倫の刑事事件専門弁護士チームは、被告人が企業を経営する中で経営状況が悪化し、代金を決済できなかったと主張しました。
その上で、被告人がすべての公訴事実を認めて反省していることを挙げ、可能な限り寛大な処分を下すよう求めました。
■ 被告人は法人事業体名義で小切手を振り出したものの、決済されなかった事実を認めていた
■ 被告人の企業は新型コロナウイルス感染症などにより経営難に陥っていた
■ 被告人は本件以外に刑事処罰を受けたことがない初犯であった
3. 刑事事件専門弁護士の主張が認められ、被告人に執行猶予判決
裁判所は、法務法人大倫の刑事事件専門弁護士による主張を受け入れ、「被告人を懲役1年に処する。ただし、この判決の確定日から2年間、上記刑の執行を猶予する」との判決を下しました。
大倫の刑事事件専門弁護士の支援を受けた依頼者は、懲役刑の実刑を免れ、執行猶予を言い渡されました。
望んでいた結果を得た依頼者は、刑事事件専門弁護士に感謝の言葉を伝えました。
法務法人大倫は刑事グループを運営しており、刑事分野の専門家が事件の規模に応じてチームを編成し、事件に対応しています。
特に、証拠調査・デジタルフォレンジック・警護グループでは、個人では収集が難しい証拠を直接収集・分析し、裁判で使用できるよう活用まで行っています。
刑事・証拠調査などの法律専門家3~20名が依頼者に合わせた弁護を行っていますので、支援が必要な場合は、いつでも大倫刑事グループの支援をご利用ください。
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