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解決事例

特殊脅迫

[大邱刑事弁護士 処罰防御]大倫の大邱刑事弁護士、特殊脅迫および業務妨害で起訴された依頼者が執行猶予

大邱刑事弁護士のもとを訪れた依頼者は、特殊脅迫および業務妨害で起訴された状況にありました。


特に依頼者には同種の犯罪の前科記録があり、非常に不利な立場にありました。


依頼者は実刑だけは避けようと、法務法人大倫の大邱刑事弁護士のもとを訪れました。

CONTENTS
  • 1. 大邱刑事弁護士のもとを訪れた依頼者
    • - 大邱刑事弁護士、大邱の刑事事件で起訴された依頼者の事件状況の把握
  • 2. 大邱刑事弁護士による処罰防御のための戦略
    • - 大邱刑事弁護士の戦略① 依頼者の反省の姿と当時の状況の弁論
    • - 大邱刑事弁護士の戦略② 傷害を負わせておらず被害者と示談したことを主張
  • 3. 大邱刑事弁護士のサポートにより執行猶予の防御に成功
    • - 特殊脅迫の容疑は専門の刑事弁護士のサポートが必要

1. 大邱刑事弁護士のもとを訪れた依頼者

大邱刑事弁護士のもとを訪れた依頼者は、特殊脅迫および業務妨害の容疑で検察に起訴された状況にありました。


特に過去に特殊脅迫罪で罰金刑を受けた前歴がありました。


依頼者は実刑だけは避けようと、法務法人大倫の大邱刑事弁護士のもとを訪れました。

大邱刑事弁護士、大邱の刑事事件で起訴された依頼者の事件状況の把握

大倫の大邱刑事弁護士のもとを訪れた依頼者の状況は次のとおりです。


依頼者は大邱にある病院を受診し、両膝の痛みに関連する麻薬性鎮痛剤の処方を受けようとしました。


該当の外来診療室で依頼者は、「現在の診療は腰の専門診療であるため、膝の診療はできない状況である。膝の痛みに関連する鎮痛剤の処方は難しい」との案内を受けました。


依頼者は膝に激しい痛みを感じている状況でした。


依頼者は鎮痛剤の処方を断られると、とっさに激しく怒り、所持していた刺身包丁を取り出して診療にあたった医師を脅迫しました。

大邱刑事弁護士が解説する特殊脅迫および業務妨害の処罰

■ 脅迫罪


-韓国刑法第283条
人を脅迫した場合には単純脅迫罪となり、3年以下の懲役、または500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処せられます。


-刑法第284条
団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して脅迫の罪を犯した場合には特殊脅迫罪となり、7年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金に処せられます。


-刑法第285条
刑法は脅迫罪の特殊性を考慮し、その常習犯の刑を当該罪に定めた刑の1/2まで加重します。

■ 業務妨害


-刑法第314条
人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処せられます。

2. 大邱刑事弁護士による処罰防御のための戦略

法務法人大倫の大邱刑事弁護士は、事件を深く分析し、段階的な解決策を用意しながら依頼者を支援しました。

大邱刑事弁護士の戦略① 依頼者の反省の姿と当時の状況の弁論

大倫の大邱刑事弁護士は、依頼者が大邱にある病院で行った犯行の事実をすべて認めたうえで、過ちを反省していると主張しました。


大倫の大邱刑事弁護士は、もう一つの重要なポイントとして、犯行当時の依頼者の状況を指摘しました。


依頼者は大邱地域の消防士として在職する中で負った膝の負傷により、長い間困難を経験してきました。


大倫の大邱刑事弁護士は、依頼者が痛みの解消のための薬の処方を断られたことで、偶発的に犯行に及んだことを強く主張しました。

大邱刑事弁護士の戦略② 傷害を負わせておらず被害者と示談したことを主張

大倫の大邱刑事弁護士は、依頼者が刃物を振り回して脅迫を加えたものの、傷害を負わせなかった点を主張しました。

依頼者は鞘に入っていた刃物を直接取り出したわけではなかったためです。

また、大邱刑事弁護士は、依頼者が被害者に謝罪し、200万ウォンを支払って示談した点を強調しました。

3. 大邱刑事弁護士のサポートにより執行猶予の防御に成功

大倫の大邱刑事弁護士の支援により、依頼者は実刑を避け、執行猶予を受けることができました。


法務法人大倫の大邱刑事弁護士が主張した減刑事由がすべて認められたためです。


依頼者は「過去に特殊脅迫の罰金刑の前歴があり、今回は特殊脅迫および業務妨害の二つの容疑で起訴され、非常に不安でした。大倫の大邱刑事弁護士の支援により、実刑を免れることができました」と話されました。

特殊脅迫の容疑は専門の刑事弁護士のサポートが必要

近年、無差別暴行事件が急増し、特殊脅迫に対する処罰が強化されています。


刃物のような凶器を持って相手を脅迫することは重犯罪に該当し、直接的な暴行や傷害につながらなくても実刑が言い渡されることがあります。


そのため、特殊脅迫などの容疑で刑事起訴された状況であれば、専門の刑事弁護士の支援が必要です。


法務法人大倫は、有利な戦略の立案と説得力のある証拠の提出を通じて、依頼者の権益保護のために努力しています。


特殊脅迫などの容疑で刑事弁護士の支援が必要であれば、法務法人大倫大邱刑事弁護士のもとを訪ねていただければと思います。

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