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解決事例

職場内での強制わいせつ等

[職場内暴力 告訴代理] 先輩からわいせつ行為および暴行を受けた依頼者をサポートし懲役の実刑を獲得

職場内暴力の件で当法務法人(有限)大倫をお訪ねくださった依頼者の事例です。依頼者は職場の先輩から性的いやがらせ、暴行などを受け、加害者と継続して共に働かなければならない状況に耐えかね、刑事告訴を進めることを決意されました。

CONTENTS
  • 1. 職場内暴力事件で大倫に来訪
    • - 職場内暴力、性的いやがらせ・暴行などの被害を受けた依頼者
    • - 職場内暴力、事件発生後も加害者と共に働かなければならない状況
    • - 職場内暴力、処罰の程度は?
  • 2. 職場内暴力、複数の犯罪を犯した加害者に重い刑量が下されるべき
  • 3. 職場内暴力を認めた裁判所、被告人にわいせつ懲役1年・暴行懲役2月を宣告

1. 職場内暴力事件で大倫に来訪

職場内暴力事件で大倫にご来訪くださった依頼者は、職場の先輩から性的いやがらせ、暴行を受けたとのことです。

職場内暴力で依頼者が刑事告訴を進めることになった決定的な理由は、加害者からきちんとした謝罪を受けられなかったためです。

大倫では依頼者の事件を綿密に検討することにしました。

職場内暴力、性的いやがらせ・暴行などの被害を受けた依頼者

大倫では、職場内暴力、性的いやがらせ・暴行などの被害を受けた依頼者の事件について詳しい相談を行いました。

依頼者は加害者と同じチームで業務をしている途中、加害者から数回にわたり性的いやがらせを受けました。

依頼者は明確に拒否の意思を示しましたが、加害者の職場内暴力の犯行は長期間続いたとのことです。

加害者は依頼者以外の他の同僚に対しても、同様の行為を冗談として済ませながら行ってきたことが把握されました。

さらに加害者は、同種の性犯罪で執行猶予期間中であったにもかかわらず、このような犯行を継続してきたとのことです。

結局、加害者は性的いやがらせ・暴行などにより職場で懲戒処分を受けましたが、依頼者にきちんとした謝罪はしなかったとのことです。

依頼者は加害者に厳罰が下されることを願い、大倫に刑事告訴の代理を依頼してくださいました。

職場内暴力、事件発生後も加害者と共に働かなければならない状況

依頼者は職場内暴力により苦痛な時間を過ごさなければなりませんでした。依頼者は加害者と分離措置がとられたものの、依然として職場で顔を合わせざるを得なかったとのことです。

これにより依頼者は退社まで検討していました。依頼者は一日でも早く事件が解決することを望まれ、大倫は迅速に事件を終えられるようサポートすることをお約束しました。

職場内暴力、処罰の程度は?

職場内暴力(強制わいせつ・暴行)の処罰の程度について見ていきます。

刑法
第260条(暴行、尊属暴行) ①人の身体に対して暴行を加えた者は 2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。
②自己または配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
③第1項および第2項の罪は、被害者の明示した意思に反して公訴を提起することができない。

第264条(常習犯) 常習として第257条、第258条、第258条の2、第260条または第261条の罪を犯したときは、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。

第298条(強制わいせつ) 暴行または脅迫により人に対してわいせつな行為をした者は 10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処する。

第305条の2(常習犯) 常習として第297条、第297条の2、第298条から第300条まで、第302条、第303条または第305条の罪を犯した者は、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。

2. 職場内暴力、複数の犯罪を犯した加害者に重い刑量が下されるべき

法務法人大倫は、依頼者との綿密な相談を通じて、職場内暴力事件の経験が豊富な多数の専門家で構成された専門弁護士チームを結成しました。

大倫の専門弁護士チームは、被告人の犯罪を立証できる資料一切を裁判部に提出しました。

専門弁護士チームはまた、被告人により被害者が苦痛を受けている点を強調し、可能な限り厳罰を下すよう主張しました。

■ 被告人は性的いやがらせ、暴行などを行った後、懲戒処分を受けても被害者にきちんとした謝罪をしなかったことが確認された

■ 被告人の犯行により、被害者は職場生活が困難なほど苦痛を受けていた

■ 被告人が誠意ある謝罪さえしていれば、刑事告訴を進めることはなかったはずである

■ 被告人の犯行内容は、会社の懲戒など各種資料で立証できた

3. 職場内暴力を認めた裁判所、被告人にわいせつ懲役1年・暴行懲役2月を宣告

裁判所は法務法人大倫の専門弁護士の主張を受け入れ、今回の職場内暴力事件について「被告人を判示第1項(強制わいせつ)の罪について懲役1年に、判示第2項(暴行)の罪について懲役2月にそれぞれ処する」との判決を下しました。

大倫のサポートにより、加害者の犯罪を立証し、二つの容疑いずれも懲役刑を獲得することができました。

性犯罪の被害者の場合、専門家の支援を受けて民事・刑事上の措置を進めることが、望む結果を得られる最も良い方策であると申し上げることができます。

大倫では性犯罪対応グループを運営し、犯罪被害者の日常回復のために最善を尽くしてサポートしています。

依頼者が望まれる結果を得るために、事案に応じて3~20人構成の専門弁護団が依頼者のためだけに弁論戦略を立てておりますので、支援が必要な場合はいつでも大倫にまずご相談いただければと思います。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。

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