CONTENTS
- 1. 高陽損害賠償弁護士を訪ねた依頼者

- - 高陽損害賠償弁護士が把握した依頼者の事情
- - 高陽損害賠償弁護士が伝える関連法令
- 2. 高陽損害賠償弁護士のサポート内容

- - 高陽損害賠償弁護士の主張① 依頼者は公然と暴言をしたことはない
- - 高陽損害賠償弁護士の主張② 依頼者は原告の子どもの件とは全く無関係
- - 高陽損害賠償弁護士の主張③ 依頼者は誰も脅迫したことはない
- 3. 高陽損害賠償弁護士の対応の結果、「原告の賠償請求棄却」

- - 高陽損害賠償弁護士を通じて複雑な事件を解決したいとお考えなら
1. 高陽損害賠償弁護士を訪ねた依頼者
高陽損害賠償弁護士を訪ねた依頼者は、公然と暴言や脅迫を受けたとして原告から告訴され、依頼者は問題に対する正当な抗議の過程であったとして、濡れ衣であると訴えられました。
高陽損害賠償弁護士が把握した依頼者の事情

高陽損害賠償弁護士が把握した依頼者の事情は、やや複雑でした。
依頼者は大学に勤務する講師で、学校が雇用した授業補助スタッフが試験期間中に講師待機室を使用しているのを見て学生が入ってきたものと誤解し、担当者である原告に電話で抗議しました。
依頼者は原告と約20分ほどの通話の末、相互の折衝および合意がまとまったと考えていました。
原告はこの通話内容を、依頼者が所属する学部の学科長および担当者らに聞かせて状況を報告したとのことです。
この事件により、依頼者は講師職の契約期間満了を控えて再任用を申請しましたが拒否処分を受け、原告を相手取り「通信秘密保護法違反および名誉毀損」で告訴を進めました。 しかし原告は証拠不十分で不送致(嫌疑なし)の決定を受けました。
しかし原告は、依頼者が自分に暴言と脅迫をしたとし、 当該訴訟を進める間、精神的に不安定だった子どもの不安が深刻化したとして、依頼者を相手取り損害賠償訴訟を提起しました。 |
そこで依頼者は自身の濡れ衣を晴らし、失墜した名誉を回復しようと、当該訴訟で嫌疑なしを主張するため、大倫の専門弁護士の支援を受けたいと望まれました。
高陽損害賠償弁護士が伝える関連法令
◎ 侮辱罪
原告が依頼者に対して主張する疑いのうち「暴言」は、韓国刑法第260条で定義する暴行罪には該当しません。
しかし身体を直接殴ることだけが暴行ではなく、相手が暴言または悪口を言った際に周囲に目撃者がいれば、供述書を得て「侮辱罪」で刑事告訴が可能です。
▣ 刑法第311条(侮辱) 公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役もしくは禁錮または200万ウォン以下の罰金に処する。 |
▣ 刑法第20条(正当行為) 法令による行為または業務による行為、その他社会常規に反しない行為は罰しない。 |
◎ 名誉毀損罪
上記の過程で相手の名誉を毀損しうる内容が含まれていれば、「名誉毀損罪」で処罰することができます。
▣ 刑法第307条(名誉毀損) ① 公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995.12.29> ② 公然と虚偽の事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、5年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995.12.29> |
◎ 損害賠償訴訟
暴言により精神的被害を受けた場合、民事訴訟で損害賠償請求をすることができます。
もし被害者と加害者の合意が成立しなかった場合、民事調停、少額事件審判などを申し立てて治療費や慰謝料などを請求することができます。
▣ 民法第750条(不法行為の内容) 故意または過失による違法行為で他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任がある。 |
※ 損害賠償訴訟のためには、原告が立証しなければならない6つの成立要件があります。
① 加害行為の存在
② 加害行為の違法性
③ 加害者の故意または過失
④ 被害者の損害の発生
⑤ 加害行為と損害発生との間の因果関係
⑥ 加害者の責任能力(知的能力)
2. 高陽損害賠償弁護士のサポート内容
高陽損害賠償弁護士は、原告が提起した損害が正当でないことを主張し、依頼者の濡れ衣を晴らすために必要な資料を体系的に分析・収集し、裁判部に向けて次のように主張しました。
高陽損害賠償弁護士の主張① 依頼者は公然と暴言をしたことはない
原告は、依頼者が最初に通話した際に大声を上げて暴言をしたと主張しました。
しかしこれは、学生と見られる人々がコロナで敏感な時期にもかかわらずマスクを着用せず無断で講師室を使用しているものと誤解し、抗議する過程で声が大きくなっただけであり、通話の過程で誤解を解き、通話は円満に終わったことを主張しました。
これを、当時調査を進めた捜査官との通話内容を証拠として提出し、立証しました。
高陽損害賠償弁護士の主張② 依頼者は原告の子どもの件とは全く無関係
原告は、依頼者が最初に提起した訴訟により子どもの病状が深刻化したと主張しました。
しかし原告の子どもはもともと持病を患い薬物治療を受けていたため、原告の子どもの件は持病の悪化により起きた蓋然性が非常に高く、依頼者とは全く関連がないと主張しました。
高陽損害賠償弁護士の主張③ 依頼者は誰も脅迫したことはない
原告は、依頼者が自身の講師職への再応募のために名誉を回復しようと原告を脅迫し、その過程で通話の録音を編集して提出したと主張しました。
しかし依頼者は、録音ファイルにいかなる操作も加えていないことが客観的に立証されたと主張し、
依頼者は単に自身が受けた被害を回復しようとしただけで、脅迫はなかったことを主張しました。
3. 高陽損害賠償弁護士の対応の結果、「原告の賠償請求棄却」
原告は依頼者に損害賠償額として約3,600万ウォンを要求しましたが、裁判部は高陽損害賠償弁護士の主張を受け入れ、「原告の請求を棄却する。」との判決を下しました。
高陽損害賠償弁護士を通じて複雑な事件を解決したいとお考えなら
依頼者がサポートを求めた今回の事件は、合計3回の訴訟を経て期間がかなり長く、証拠資料として使用すべき録音などが多かったため、裁判の過程がやや複雑な事件でした。
しかし大倫の多数の損害賠償専門弁護士が力を合わせて依頼者のためにサポートした結果、勝訴という結果を得ることができました。
大倫は、多数の成功事例を有する弁護士が民事・損害賠償グループを運営しています。
上記のような事例で訴訟にお困りの方は、いつでも高陽損害賠償弁護士に事件をご依頼ください。
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