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解決事例

暴行・児童虐待

[安山児童虐待弁護士 不起訴] 安山児童虐待弁護士、暴行・児童虐待事件「不起訴」に成功

安山児童虐待弁護士にご相談いただいた依頼者は、暴行および児童虐待の容疑に問われ、安山児童虐待弁護士にサポートを求められました。

CONTENTS
  • 1. 安山児童虐待弁護士にご相談いただいた依頼者
    • - 安山児童虐待弁護士の事件ストーリー
  • 2. 安山児童虐待弁護士が解説する事件関連法令
  • 3. 安山児童虐待弁護士のサポート内容
    • - 安山児童虐待弁護士、依頼者が反省していることを強調
    • - 安山児童虐待弁護士、依頼者が妻と示談したことを強調
  • 4. 安山児童虐待弁護士の主張に対する検察の判断
    • - 安山児童虐待弁護士の助けが必要であれば

1. 安山児童虐待弁護士にご相談いただいた依頼者

安山児童虐待弁護士にご相談いただいた依頼者は、離婚手続き中の妻と喧嘩になり、妻を暴行しました。

さらに、喧嘩を見ていた幼い息子に情緒的な傷を負わせ、暴行および児童虐待の容疑に問われることとなりました。

職を失うのではないかと恐れた依頼者は、専門弁護士にサポートを求めようと安山児童虐待弁護士にご相談くださいました。

安山児童虐待弁護士の事件ストーリー

本件の依頼者は、幼い子どもの目の前で夫婦喧嘩をしました。

この過程で、依頼者は肘で妻の首を押さえる行為をしました。

依頼者と依頼者の妻は数年間にわたり離婚の準備を進めており、互いに感情がかなりこじれている状態でした。

鋭い言葉が行き交う中で二人の感情が高ぶり、依頼者は妻に対して偶発的な犯行に及ぶこととなりました。

依頼者は、刑事処罰を受けることになれば会社で懲戒を受け、さらには職を失うおそれもあるため、大きな不安を抱えて安山児童虐待弁護士を訪ねてこられました。

2. 安山児童虐待弁護士が解説する事件関連法令

暴行・児童虐待関連法令について見ていきます。

暴行罪関連法令

単純暴行罪

▶ 人の身体に対して暴行を加えた場合には、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処されます(

「刑法」第260条第1項)。

▶ ただし、暴行罪は被害者の明示的な意思に反して公訴を提起することができない反意思不罰罪に該当します(
「刑法」第260条第3項)。

※ 単純暴行罪のように被害者の明示的な意思に反して処罰することができない事件の場合、処罰を希望する意思表示の撤回は第一審判決の宣告前まで行うことができ、処罰を希望する意思表示を撤回した者は再び告訴することができません(「刑事訴訟法」第232条第3項)。

尊属暴行罪

▶ 自己または配偶者の直系尊属に対して暴行罪を犯した場合には、5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処されます(

「刑法」第260条第2項)。

▶ ただし、尊属暴行罪は被害者の明示的な意思に反して公訴を提起することができない反意思不罰罪に該当します
「刑法」第260条第3項)。

※ 尊属暴行罪のように被害者の明示的な意思に反して処罰することができない事件の場合、処罰を希望する意思表示の撤回は第一審判決の宣告前まで行うことができ、処罰を希望する意思表示を撤回した者は再び告訴することができません(「刑事訴訟法」第232条第3項)。

児童虐待関連法令

児童虐待

-身体的虐待、情緒的虐待、ネグレクトの場合、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金を宣告される可能性があり、性的虐待の場合、10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金を宣告される可能性があります。

- 児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法により、児童虐待の行為者は、児童虐待の程度や法律違反の水準に応じて加重処罰される可能性があります。

3. 安山児童虐待弁護士のサポート内容

安山児童虐待弁護士は、依頼者の事件において以下のような事項を主張し、弁論を行いました。

安山児童虐待弁護士、依頼者が反省していることを強調

安山児童虐待弁護士は、依頼者が息子の見ている前で配偶者と物理的な衝突をしたという点について強い罪悪感と後悔を感じ、反省しているという点を強調しました。

安山児童虐待弁護士、依頼者が妻と示談したことを強調

安山児童虐待弁護士は、依頼者が妻に心から謝罪し円満に示談したこと、そして妻が依頼者に対して処罰を望まない意思を表示したという点を強調しました。

4. 安山児童虐待弁護士の主張に対する検察の判断

安山児童虐待弁護士の主張を受け入れた検察は、‘不起訴’ 決定を下しました。

安山児童虐待弁護士の助けが必要であれば

暴行、児童虐待の犯罪は、その程度や法律違反の水準に応じて処罰の量刑が変わります。

そのため、当該犯罪に関与した場合は、一日も早く専門弁護士に相談を受けてみることをおすすめします。

様々な児童虐待事件の受任経験を持つ安山児童虐待弁護士に、いつでもお訪ねくださいますようお願いいたします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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