CONTENTS
- 1. 大田離婚法務法人にご相談にいらした依頼者

- - 離婚法務法人が把握した事件の経緯
- - 離婚法務法人がお伝えする事件に関する法的根拠
- 2. 大田離婚法務法人の勝訴に向けたサポート

- - 大田離婚弁護士、不倫を立証する明確な証拠の確保
- - 大田離婚弁護士、妻が婚姻した事実を複数回明らかにしていたことを主張
- 3. 大田離婚法務法人、慰謝料を受け取り不貞相手(男性)訴訟に勝訴

- - 大田離婚弁護士のサポートによる不貞相手(男性)訴訟の勝訴
1. 大田離婚法務法人にご相談にいらした依頼者
大田離婚法務法人にご相談にいらした依頼者は、妻の不貞相手(男性)を相手取って損害賠償訴訟を進めることをご希望されており、大田離婚弁護士の支援を得ることをお望みでした。
離婚法務法人が把握した事件の経緯
大田離婚法務法人にご相談にいらした依頼者は、妻と不貞相手(男性)の関係を立証する証拠を見つけ出し、不貞相手(男性)に対する慰謝料請求訴訟を進めることをご希望されました。
依頼者は、妻の携帯電話の写真アルバムで、見知らぬ男性と肩を組んで撮った写真を見つけた後、妻の不倫を知ることになりました。
少し前まで妻が使用していた携帯電話でメッセンジャーアカウントにアクセスし、不倫関係を立証する証拠を確保しようとしましたが、ログアウト状態であったため、それ以上の内容を確認することはできませんでした。
そこで依頼者は、妻の携帯電話のデジタルフォレンジック捜査の依頼とともに、不貞相手(男性)に対する慰謝料請求訴訟を進めるため、大田離婚法務法人にご相談くださいました。
離婚法務法人がお伝えする事件に関する法的根拠
■ 離婚法務法人がお伝えする事件に関する法的根拠
▶ 不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の際の注意事項
夫婦が不和と長期間の別居により夫婦の共同生活が破綻し、夫婦生活の実体がもはや存在せず、客観的に回復できない程度に至った後には、第三者が夫婦の一方と不倫をしたとしても、相手方配偶者は第三者に対して損害賠償を請求できない
▶ 夫婦の婚姻破綻に責任がある不貞相手に慰謝料を請求できるが、下記の条件に該当する場合は対象とならない
1. 不貞相手が自分の配偶者の婚姻の事実を知り得なかった場合
2. 不貞行為以前に事実上婚姻関係が終了していた場合
▶ 民法第766条(損害賠償請求権の消滅時効)
①不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が、その損害及び加害者を知った日から3年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
②不法行為をした日から10年を経過したときも、前項と同じである。
2. 大田離婚法務法人の勝訴に向けたサポート
大田離婚法務法人は、訴訟で勝訴するため、不貞相手に対する訴訟の経験が豊富な大田離婚弁護士らで遂行チームを構成し、訴訟の全手続をサポートしました。
大田離婚弁護士、不倫を立証する明確な証拠の確保
大田離婚法務法人は、妻と不貞相手(男性)の不倫関係を立証する明確な証拠を確保しました。
妻が少し前まで使用していた携帯電話でデジタルフォレンジック捜査を行い、メッセンジャーの会話内容を確認した結果、妻と不貞相手(男性)の不倫関係を立証する資料を見つけることができました。
また、携帯電話のデータを全体的に分析した結果、不貞相手(男性)と妻の名義でのホテル予約内訳や航空券の決済内訳の記録も確保しました。
大田離婚法務法人は、デジタルフォレンジック捜査で確保した資料を不貞相手(男性)に対する慰謝料請求訴訟の証拠資料として提出しました。
大田離婚弁護士、妻が婚姻した事実を複数回明らかにしていたことを主張
大田離婚法務法人は、不貞相手(男性)が妻の婚姻の事実を明確に知っていたことを主張しました。
デジタルフォレンジック捜査で見つけ出したメッセンジャーの内容から、妻が不貞相手(男性)に結婚写真を複数回送信し、婚姻した事実を知らせていた内容も確保しました。
不貞相手(男性)が妻の婚姻の事実を知らなかった場合、依頼者は不貞相手(男性)に慰謝料を請求できないため、大田離婚法務法人は、妻の婚姻の事実を不貞相手(男性)が知っていたことを強調しました。
3. 大田離婚法務法人、慰謝料を受け取り不貞相手(男性)訴訟に勝訴
大田離婚法務法人は、デジタルフォレンジック捜査で不倫関係を立証する証拠を確保するなど、勝訴のために最善を尽くし、その結果、不貞相手(男性)から慰謝料を受け取り、勝訴しました。
大田離婚弁護士のサポートによる不貞相手(男性)訴訟の勝訴
大田離婚法務法人にご相談にいらした依頼者は、デジタルフォレンジック捜査による証拠確保の依頼とともに、不貞相手(男性)に対する慰謝料請求訴訟を提起することをご希望されました。
これを受けて大田離婚法務法人は、関連事件の経験が豊富な大田離婚弁護士らで遂行チームを構成し、訴訟の全手続をサポートしました。
また、デジタルフォレンジック捜査を行い、妻と不貞相手(男性)の不倫関係を立証する証拠資料も確保しました。
訴訟の結果、裁判所は大田離婚法務法人の主張を受け入れ、依頼者は不貞相手(男性)から慰謝料を受け取り、勝訴することができました。
上記の依頼者と似た状況で訴訟を提起されたい場合は、大田離婚法務法人にご相談いただくことをお勧めいたします。
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