CONTENTS
- 1. 安山民事訴訟弁護士をお訪ねくださった依頼者

- - お訪ねになった経緯
- - 事件に関する法令
- 2. 安山民事訴訟弁護士のサポート事項

- - 被告の工事遂行によって複数の瑕疵が生じたことを主張
- - 被告によって依頼者が経済的に損害を被ったことを主張
- - 被告は依頼者の損害について賠償する義務があること
- 3. 安山民事訴訟弁護士の対応の結果、勝訴

1. 安山民事訴訟弁護士をお訪ねくださった依頼者
安山民事訴訟弁護士をお訪ねくださった依頼者は、被告の会社にリフォーム工事を任せました。
しかし工事の期限日になっても工事は終わりませんでした。
さらに、複数の箇所で瑕疵も見つかる状況であったため、依頼者は損害賠償を請求しようと安山事務所をご訪問くださいました。

お訪ねになった経緯
安山民事訴訟弁護士をお訪ねくださった依頼者は、自宅の工事のために被告のリフォーム業者と契約を締結しました。
休職期間内に工事が完了する必要があったため、依頼者は被告に工事の期限を必ず守るよう何度もお願いしました。
しかし工事の期限を大きく過ぎた今も工事は終わらず、複数の部分で瑕疵が見つかるなど、ひどい状態でした。
ところが被告は追加費用として約1000万ウォンをさらに要求しました。
そこで依頼者は、新しい業者を探して未完了の部分や瑕疵などを直すつもりで、被告に契約の解除を求めました。
しかし被告はこうした依頼者の連絡を無視し続け、結局、依頼者は損害賠償を請求するため安山事務所の民事訴訟弁護士にサポートを依頼されることになりました。
事件に関する法令
■ 損害賠償訴訟に関する法令
民法第750条(不法行為の内容)
故意または過失による違法行為で他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任がある。
民法第766条(損害賠償請求権の消滅時効)
① 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人がその損害および加害者を知った日から3年間これを行使しなければ、時効によって消滅する。
② 不法行為を行った日から10年を経過したときも前項と同様である。
2. 安山民事訴訟弁護士のサポート事項
安山民事訴訟弁護士は、依頼者との相談を通じて依頼者の事件を綿密に検討しました。
これをもとに、安山事務所の民事訴訟弁護士は、依頼者が損害賠償請求訴訟で勝訴できるよう、次のように主張しました。
被告の工事遂行によって複数の瑕疵が生じたことを主張
安山民事訴訟弁護士は、本件工事を行った当事者が被告であり、被告によって工事に複数の瑕疵が生じたという点を主張しました。
被告によって依頼者が経済的に損害を被ったことを主張
被告の工事遂行によって生じた瑕疵のため、依頼者は補修工事を行わなければなりません。
この過程で補修工事費がかかるため、依頼者には経済的損害が生じたことを主張しました。
被告は依頼者の損害について賠償する義務があること
結果として、被告の工事遂行によって依頼者には損害が生じ、民法第750条に基づき被告が依頼者に損害を賠償しなければならないと主張しました。

3. 安山民事訴訟弁護士の対応の結果、勝訴
安山民事訴訟弁護士が最善を尽くしてサポートを提供した結果、 依頼者は数千万ウォンの損害賠償金と遅延損害金まで支払いを受けることができました。
また、裁判所は訴訟費用についても被告が負担するものと決定しました。
これに対し、依頼者は安山事務所の民事訴訟弁護士に感謝のご挨拶を伝えられました。
民事訴訟の準備でサポートが必要な場合
上記の事件は、自宅の工事のために契約を締結したものの、瑕疵が見つかるなど複数の損害を生じさせた被告を相手に損害賠償を請求するため、安山民事訴訟弁護士をお訪ねくださった依頼者の事例でした。
もし上記のように損害賠償請求などの民事訴訟を準備されている場合は、いつでも法務法人大倫の安山民事訴訟弁護士に事件をご依頼ください。

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