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解決事例

出資金返還

【中小企業法律顧問 成功事例】中小企業法律顧問、会社設立後、不公正な所得分配により訴訟を進める

中小企業法律顧問を 依頼した依頼者は、友人と共同で投資して 中小企業を 設立しましたが、問題が発生し、資金回収のために 大倫に 法律顧問を 依頼してくださいました。

CONTENTS
  • 1. 中小企業法律顧問のために大倫を訪れた依頼者
    • - 出資金返還訴訟などのために中小企業法律顧問を進行
  • 2. 中小企業法律顧問を通じて投資金を回収したかった依頼者
    • - 中小企業法律顧問を通じて調べる出資金返還訴訟関連の法令は
    • - 中小企業法律顧問のサポートは
  • 3. 中小企業法律顧問の結末は…裁判所「被告は出資金を原告に返還すべき」

1. 中小企業法律顧問のために大倫を訪れた依頼者

中小企業法律顧問を 行うために 大倫を 訪ねてくださった 今回の 依頼者は、 中小企業の 共同経営関係にあった友人と利益配分をめぐって問題が 発生し、 法律顧問を 依頼することに なりました。

中小企業法律顧問が 切実だった 理由は、 友人が依頼者に約束した利益を渡していない 状況だった ためです。

これにより依頼者は生活苦に苦しむことになったといいます。 経済的に困難を抱えるようになり、依頼者は中小企業を設立する際に支払った出資金の返還を受けたいと考えました。

そのためには専門的な法律家による 法律顧問が 必要であり、 依頼者は当法務法人(有限) 大倫に 中小企業法律顧問と ともに出資金返還訴訟の依頼をお任せくださいました。

出資金返還訴訟などのために中小企業法律顧問を進行

中小企業法律顧問 依頼者は、 まず企業の状況について正確な診断が必要だと判断しました。

そこで依頼者は大倫 企業法務グループに 中小企業法律顧問を 依頼し、 会社の事業などについての簡略な診断を受けることになります。

これにより会社の将来が不透明な状況であることを認識した依頼者は、できる限り出資金を守りたいと考えていました。

当初、友人と共同経営を約束して取り決めた内容によれば、収益の半分は依頼者に支払われるべきでした。

しかし会社の事情が好転しないと、友人は約束を破り、 結局生活苦まで経験することになった依頼者は、 大倫を 訪ねるほかありませんでした。

2. 中小企業法律顧問を通じて投資金を回収したかった依頼者

依頼者が 投資金を 回収し たかった 最も 重要な 理由は、経済的な 困難を 経験することになった ことでした。

中小企業法律顧問 の後 会社の 成長の 希望が あったなら 依頼者は 出資金 返還 訴訟を 行わ ないつもり でした。

しかし 会社の 将来が 不透明である ばかりで なく 共同経営 関係にあった 友人 もまた 繰り返し 話を 変えて 金銭を 支払わ なかった ため、 依頼者は 訴訟を 検討せざるを 得 ませんでした。

企業 関連の法律 紛争 対応の ために 依頼者は 当 大倫 企業法務グループに 中小企業法律顧問と 出資金返還 訴訟を お任せくださいました。

中小企業法律顧問を通じて調べる出資金返還訴訟関連の法令は

中小企業法律顧問を 通じて 共同経営 契約に 関連する 法令を 見ていきます。

韓国民法第703条(組合の意義)①組合は 2人以上が 相互に出資して 共同事業を 経営することを約定することによって、その効力が生じる。

②前項の出資は、金銭その他の財産または労務によって行うことができる。

民法第704条(組合財産の合有) 組合員の出資その他の 組合財産は、 組合員の 合有と する。

民法第705条(金銭出資遅滞の責任) 金銭を出資の目的とした組合員が出資の時期を遅滞したときは、 遅延利息を 支払うほか、損害を賠償しなければならない。

民法第710条(組合員の業務、 財産状態検査権) 各組合員は、いつでも組合の業務および 財産状態を 検査することができる。

民法第711条(損益分配の割合)①当事者が 損益分配の 割合を定めなかったときは、各組合員の 出資価額に 比例してこれを定める。

②利益または損失について分配の割合を定めたときは、その割合は利益と損失に共通するものと推定する。

民法第712条(組合員に対する債権者の権利行使) 組合の債権者は、 その 債権発生 当時に組合員の 損失負担の 割合を知らなかったときは、各組合員に対して 均分して その権利を行使することができる。

民法第713条(無資力組合員の債務と 他の組合員の 弁済責任) 組合員の中に弁済する 資力のない 者があるときは、その弁済することができない部分は、他の組合員が 均分して 弁済する責任がある。

民法第714条(持分に対する差押えの効力) 組合員の持分に対する差押えは、その組合員の将来の 利益配当 および持分の返還を受ける権利に対して効力を有する。

中小企業法律顧問のサポートは

法務法人 大倫 企業法務グループは、 依頼者との綿密な相談を通じて、 事件経験が豊富な 多数の 専門家で 構成された 中小企業法律顧問 専門弁護士チームを 構成しました。

大倫 中小企業法律顧問 専門弁護士 チームは、 被告は 原告に 約定した 収益金の 配分を 行って おら ず、 これは 法に 違反する 行為であるとして、 今回の 訴訟を 認容する ことを 求めました。

■ 被告と 原告は、 企業を 設立する際に それぞれ 一定 金額の 出資金を 支払った

■ 企業 設立の ための 出資金を 支払う 当時、原告は 被告と 契約書を 作成した

■ 契約書の 内容に 従い、 被告は 原告に企業の 収益金のうち 一部を 支払う 義務が あった

■ 契約書の 内容を 履行し なかった 被告に より、この 事件の 請求に 至ることに なった

3. 中小企業法律顧問の結末は…裁判所「被告は出資金を原告に返還すべき」

裁判所は、 法務法人 大倫 中小企業法律顧問 専門弁護士の 主張を受け入れ、 「被告は 原告に対して出資金に ついて 定められた 日から完済 する日まで年 12%の 割合で 計算した 金銭を 支払う」という判決を下しました。

法務法人 大倫は、 多数の 法律専門家で 構成された 遂行チームを 編成して専門性を最大限に高め、 解決事例を 基に構築した 大倫独自の 訴訟システムにより、 ご依頼いただいた事件を成功へと導いてきています。

共同経営 契約 自体が 解除される 場合、 出資金 全額の 返還を 求めることが できます。 共同経営 契約 の後 共同 事業を 進める 過程で 相手方が 契約上の 義務を きちんと 履行し なかったときに 可能です。

この ためには、 相手方の 問題を 客観的に 立証しなければ なりません。 正確かつ 迅速な 証拠 収集および弁論の ために 専門的な サポートを 受ける ことが 有利だと お伝え することが できます。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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