CONTENTS
- 1. 飲酒運転事故への対応のために相談に訪れた依頼者

- - 飲酒運転事故の発生当時の状況
- - 飲酒運転事故の処罰の程度
- 2. 飲酒運転事故を起こした依頼者を保護するための専門弁護士の戦略

- - 飲酒運転事故の再犯防止のために努力している点
- 3. 飲酒運転事故事件の結果、「執行猶予」

- - 飲酒運転事故が発生した際、どのように対応すべきか
1. 飲酒運転事故への対応のために相談に訪れた依頼者
飲酒運転事故の発生当時の状況
本事件の依頼者は、運転業務の従事者であるにもかかわらず、すでに2度の飲酒運転の前歴があった。
「もう一度でも飲酒運転事故で摘発されれば本当に終わりだ」という思いでこれまで注意してきたが、飲酒後に自制できず、衝動的にハンドルを握った。
短い距離だから大丈夫だろうという判断であったが、結局この選択は市内バスに衝突し、多数の乗客を負傷させ、危険運転致傷事件へと発展した。
飲酒運転事故の処罰の程度
1. 飲酒運転の初犯、または10年以内に罰金刑以上の処罰歴がない場合
アルコール濃度 | 罰則 |
0.2パーセント以上 | 2年以上5年以下の懲役または 1,000万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金 |
0.08パーセント以上0.2パーセント未満 | 1年以上2年以下の懲役または 500万ウォン以上1,000万ウォン以下の罰金 |
0.03パーセント以上0.08パーセント未満 | 1年以下の懲役または 500万ウォン以下の罰金 |
2. 飲酒運転関連の犯罪により10年以内に罰金刑以上の処罰歴がない場合
アルコール濃度 | 罰則 |
0.2パーセント以上 | 2年以上5年以下の懲役または 1,000万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金 |
0.08パーセント以上0.2パーセント未満 | 1年以上2年以下の懲役または 500万ウォン以上1,000万ウォン以下の罰金 |
0.03パーセント以上0.08パーセント未満 | 1年以下の懲役または 500万ウォン以下の罰金 |
3. 飲酒運転事故により被害者が傷害または死亡に至った場合
類型 | 罰則 |
被害者の傷害 | 1年以上15年以下の懲役または 1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金 |
被害者の死亡 | 無期または3年以上の懲役 |
2. 飲酒運転事故を起こした依頼者を保護するための専門弁護士の戦略
依頼者が真剣に反省している点
同じ過ちを繰り返したとはいえ、本事件以前の前歴は10年余り前であり、かなり以前の過去に当たる。
しかし、久しぶりに摘発されたからといって処罰が不当であると主張することはなく、むしろ本人の過ちを悔い、真摯に反省している。
飲酒運転事件の遂行チームは、依頼者が真剣に反省しているという事実が十分に伝わるよう内容を整理し、必要な手続を案内した。
被害者の被害回復のために最善を尽くした点
依頼者は飲酒運転事故の発生直後、事故に対する措置に努め、捜査過程においても誠実に取調べに臨んだ。
被害者らが適切な治療を受けられるよう支援し、被害者らから処罰を望まない意思を得て、無事に示談に至った。
被害者らも比較的軽傷であり、日常生活に大きな支障を受けていない状況であった。
被害者の処罰を望まない意思を得ることは重要な量刑要素の一つであり、弁護士のサポートの下、合理的な範囲で示談を成立させることができた。
飲酒運転事故の再犯防止のために努力している点
本事件の後、車両の処分のための情報を調べるなど、依頼者は繰り返した過ちを再び犯さないよう、多方面で努力している。
今回の摘発を合わせると3回目の摘発であるが、それでも寛大な処分の機会を得られるならば、二度と飲酒運転をしないと誓い、治療機関および周囲の助けを受けている。
3. 飲酒運転事故事件の結果、「執行猶予」
飲酒運転事故が発生した際、どのように対応すべきか
もし本事件の依頼者のように飲酒運転事故を起こした場合には、動揺した気持ちからその場を逃走せず、被害者の救護措置に努める必要がある。
飲酒運転事故後に何らの措置も取らない場合、いわゆる「ひき逃げ」と呼ばれる事故後の措置義務違反に該当し、処罰の程度もより高くなる。
幸いにも本事件の依頼者は救護措置および事故後の被害回復に努め、そのような依頼者の望みどおり、実刑ではなく執行猶予の宣告が下された。
![음주운전 [음주운전사고처벌 대응] 3회 적발에 피해자도 있었지만 집행유예 종결](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fseo%2Fsuccess%2F20240327082440506.webp&w=828&q=100)
本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。







