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解決事例

預金返還

瑞山民事専門弁護士による被告のサポート | 民事専門弁護士、預金返還請求で原告の主張を棄却させ2.5億ウォンの支払いを防御

瑞山民事専門弁護士にサポートを依頼された依頼者は金融会社であり、原告側の複雑な利害関係により不当に訴訟を提起され、第1審で敗訴し、控訴のために大倫にご来訪くださいました。

CONTENTS
  • 1. 瑞山民事専門弁護士 | 相談を依頼した理由は?
    • - 瑞山民事専門弁護士 | 相談内容
    • - 瑞山民事専門弁護士 | 事件に関連する大法院判例
    • - 瑞山民事専門弁護士 | 事件に関連する法令
  • 2. 瑞山民事専門弁護士 | サポート方針
    • - サポート1:前任会長の権限に対する信頼
    • - サポート2:原告側の事実確認および監査の不在
  • 3. 瑞山民事専門弁護士 | 第1審判決の被告敗訴を取消し、原告の請求を棄却

1. 瑞山民事専門弁護士 | 相談を依頼した理由は?

瑞山民事弁護士の預金返還事件の経緯

瑞山民事専門弁護士をお訪ねくださった依頼者は、農業協同組合の金融会社でした。

依頼者は、権利能力なき社団である原告側の前任会長の要請により預金を支払ったところ、預金返還訴訟を提起され、第1審裁判部がその請求を認め、多額の金銭を賠償する危機に陥りました。

依頼者は不当さを訴え、控訴をしたいと瑞山分事務所をお訪ねくださり、これを受けて民事専門弁護士は依頼者の事件を綿密に検討することにしました。

瑞山民事専門弁護士 | 相談内容

依頼者は、権利能力なき社団である原告側の訴えの提起が不当であると強調しました。

依頼者は、預金を支払うにあたり手続きを疎かにしなかったという立場でした。

依頼者は、原告の口座であることを確認し、預金を請求した者が原告側の代表者であることを確実に認証したうえで金銭を支払いました。

しかし、その間に原告側は臨時総会を開いて新しい会長を選出していたのです。

つまり、依頼者は原告の前任会長に預金を渡すことになったため、数億ウォンに達する金銭を原告に賠償しなければならない危機に陥っていたのです。

しかし依頼者は、原告側の複雑な事情によって被害を受けることに不当さを感じました。

依頼者は控訴を進めてこれを正したいと考え、当法人の瑞山民事弁護士と相談のうえ控訴審を委任することになりました。

瑞山民事専門弁護士 | 事件に関連する大法院判例

瑞山民事弁護士とともに、本件に関連する大法院判例を見ていきます。

大法院2000다56037、2006다23695判決

大法院判例によれば、権利能力なき社団の代表者である会長の任期満了、辞任等にもかかわらず、後任者等の選任がない場合、またはその選任があったとしてもその選任決議が無効である場合、前任会長に業務を遂行させることが不適当であると認めるに足りる特別の事情がない限り、前任会長は後任者等が選任されるまで従前の職務を遂行することができる。

瑞山民事専門弁護士 | 事件に関連する法令

大法院判例に続いて、本件に関連する法令について確認していきます。

民法第470条(債権の準占有者に対する弁済) 債権の準占有者に対する弁済は、弁済者が善意であり、かつ過失がない場合に限り効力を有する。

上記の法令に基づき、瑞山民事弁護士は、依頼者が本件の固有番号証を提示した前任会長を原告の代表者と信じて預金を引き出して支払ったことを強調する戦略を立てました。

2. 瑞山民事専門弁護士 | サポート方針

本件を担当した瑞山民事専門弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて、預金返還事件の経験が豊富な多数の専門家からなるチームを構成しました。

民事専門弁護士TFは「被告は原告の代表者であることが確認されて預金を引き出したのであるから、口座から引き出した金額を返還する義務はない」と強く主張しました。

サポート方針の主な要旨は次のとおりです。

サポート1:前任会長の権限に対する信頼

瑞山民事専門弁護士の依頼者は、本件の固有番号証を提示した前任会長を原告の代表者と信じて預金を引き出したことが確認されました。

依頼者の立場から見ると、前任会長は本件口座の預金債権を行使する正当な権限を有すると信じるに足りる外観を備えた者として、債権の準占有者に該当しました。

債権の準占有者に対する弁済は、弁済者が善意であり過失がない場合、債権を消滅させる効力があるため、債務者はその債務を免れることになるという大法院判決もあります。

サポート2:原告側の事実確認および監査の不在

原告は、前任会長が本件口座の預金を受領した行為を知ることができました。

前任会長の預金受領は、原告に対する関係において弁済の効力が生じるため、原告の被告に対する預金債権は消滅したとみることができます。

また、本件口座の残額が前任会長の口座に振り込まれた後、前任会長はその金額を原告側である権利能力なき社団のために使用しました。

原告側は、当該口座の預金が前任会長の預金口座に振り込まれたことについては監査を行いませんでした。

その後、原告側は依頼者に対して本件に関する異議を申し立てたこともないため、原告の請求は理由がなく棄却されるべきであると主張しました。

3. 瑞山民事専門弁護士 | 第1審判決の被告敗訴を取消し、原告の請求を棄却

裁判所は瑞山民事専門弁護士の主張を認め、「第1審判決のうち被告敗訴部分を取り消し、その取消部分に該当する原告の請求を棄却する」との判決を下しました。

また、裁判所は訴訟費用の全額も原告が負担するよう命じました。

理由のない2億5,000万ウォンの返還を行う危機に陥っていた依頼者側は感謝の言葉をお伝えくださり、その後、当法人と継続的な法律顧問契約を締結されました。

当法人は🔗一般訴訟・仲裁グループを運営し、預金返還など各種の民事紛争に迅速に対応しています。

民事事件の場合、紛争の期間が長くかかるため、事件を信頼して任せられる民事専門弁護士の支援を受けられることをお勧めします。

当法人は、弁護士などの法律専門家と、会計士、税務士などの法曹隣接職域の専門家のほかにも、証拠の収集および分析に精通した証拠調査要員やデジタルフォレンジックの専門家、依頼者の保護のための警護専門家など、多分野の専門家がともにチームを構成してサポートしています。

依頼者の状況に合った最適な法律ソリューションが必要でしたら、いつでも法律相談を受けられることをお勧めします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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