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解決事例

性的姿態等撮影罪(盗撮)

[大邱学校暴力弁護士の弁護事例]大邱学校暴力弁護士のサポートにより少年裁判が1・2号保護処分で終結

大邱学校暴力弁護士のもとを訪れた依頼者は、性犯罪の疑いで少年裁判を控えた中学生であり、大邱学校暴力弁護士のサポートにより、少年裁判の結果、1・2号保護処分を受けることができました。

CONTENTS
  • 1. 大邱学校暴力弁護士のもとを訪れた依頼者
    • - 大邱学校暴力弁護士が把握した事件の状況
    • - 大邱学校暴力弁護士が解説する事件関連法令
  • 2. 大邱学校暴力弁護士による裁判防御のためのサポート
    • - 大邱学校暴力弁護士、撮影物を流布していないことを主張
    • - 大邱学校暴力弁護士、被害者たちと円滑に示談したことを主張
  • 3. 大邱学校暴力弁護士、1・2号保護処分で事件終結
    • - 大邱学校暴力弁護士のサポートによる少年裁判の防御成功

1. 大邱学校暴力弁護士のもとを訪れた依頼者

大邱学校暴力弁護士のもとを訪れた依頼者は、性犯罪の疑いで少年裁判を控えている中学生であり、大倫の大邱学校暴力弁護士の支援を得て裁判を防御しようとお考えでした。

大邱学校暴力弁護士が把握した事件の状況

大邱学校暴力弁護士のもとを訪れた依頼者は、性犯罪を犯し、少年裁判を控えた中学校の男子生徒でした。

依頼者は、同じ学校の女子生徒の制服のスカートの下から見える下着と太ももの部位を、同意なく携帯電話のカメラで撮影し、写真を保存していました。

また、同じクラスの友人が交際相手の同意を得て携帯電話に保存していた交際相手の裸体写真を、依頼者がひそかに自分の携帯電話のカメラで撮影して所持していました。

上記のような犯行により少年裁判を控えていた依頼者は、軽い保護処分を受けるため、大倫の大邱学校暴力弁護士のもとを訪れました。

大邱学校暴力弁護士が解説する事件関連法令

■ 大邱学校暴力弁護士が解説する事件関連法令

◎ 少年法

▶ 第1条(目的)

この法律は、反社会性のある少年の環境調整と品行矯正のための保護処分等の必要な措置を行い、刑事処分に関する特別措置を講じることにより、少年が健全に成長するよう助けることを目的とする。


▶ 第2条(少年及び保護者)

この法律において「少年」とは19歳未満の者をいい、「保護者」とは法律上監護教育を行う義務がある者又は現に監護する者をいう。

▶ 第32条(保護処分の決定)

① 少年部判事は、審理の結果、保護処分を行う必要があると認めるときは、決定をもって次の各号のいずれかに該当する処分をしなければならない。

1. 保護者又は保護者に代わって少年を保護できる者への監護委託

2. 受講命令

3. 社会奉仕命令

4. 保護観察官による短期保護観察

5. 保護観察官による長期保護観察

6. 「児童福祉法」による児童福祉施設その他の少年保護施設への監護委託

7. 病院、療養所又は「保護少年等の処遇に関する法律」による医療リハビリ少年院への委託

8. 1か月以内の少年院送致

9. 短期少年院送致

10. 長期少年院送致

2. 大邱学校暴力弁護士による裁判防御のためのサポート

大邱学校暴力弁護士は、依頼者の少年裁判の防御のため、学校暴力事件の経験が豊富な大邱の弁護士たちで遂行チームを構成し、全般的な手続きをサポートしました。

大邱学校暴力弁護士、撮影物を流布していないことを主張

大邱学校暴力弁護士は、依頼者が撮影物を流布しておらず、そのような目的が全くなかったことを主張しました。

依頼者は、一瞬の誤った好奇心から本件の犯行を犯しましたが、撮影物をすべて削除しており、外部に流布したことはありませんでした。

また、依頼者が他の非行行為を犯したり、刑事処罰を受けたりしたことがなかった点も強調しました。

大倫の大邱学校暴力弁護士は、依頼者が心から反省し、学校の友人たちの非難も謙虚に受け入れ、自身の過ちについて許しを求めていることを訴えました。

大邱学校暴力弁護士、被害者たちと円滑に示談したことを主張

大邱学校暴力弁護士は、依頼者が各被害者を直接訪ねて許しを求め、被害者たちと円滑に示談を成立させたことを主張しました。

依頼者は自身の犯行を深く悔い、被害者たちを訪ねてひざまずいて謝罪し、被害者たちは依頼者を許して処罰不願書を作成してくれました。

示談の後も、依頼者は各被害者の回復のために継続して努力していました。

大倫の大邱学校暴力弁護士は、被害者たちの処罰不願書を証拠として提出し、依頼者への寛大な処分を訴えました。

3. 大邱学校暴力弁護士、1・2号保護処分で事件終結

大邱学校暴力弁護士は、依頼者の少年裁判の防御のため遂行チームを構成し、最善を尽くしてサポートし、裁判の結果、1・2号保護処分を受けて事件を終えました。

大邱学校暴力弁護士のサポートによる少年裁判の防御成功

大邱学校暴力弁護士のもとを訪れた依頼者は、性犯罪を犯した中学生であり、少年裁判の防御のため大邱学校暴力弁護士の支援を得ようとお考えでした。

そこで大倫の大邱学校暴力弁護士は、少年裁判の経験が豊富な大邱の弁護士たちで遂行チームを構成し、最善を尽くしてサポートしました。

裁判の結果、裁判所は依頼者に対し、保護者監護委託と性暴力治療講義の受講命令という1・2号保護処分を言い渡しました。

上記の依頼者と似た状況でお悩みの方がいらっしゃいましたら、法務法人大倫の大邱学校暴力弁護士にご相談ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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