CONTENTS
- 1. 釜山名誉毀損弁護士にご相談いただくことになった経緯

- - 名誉毀損弁護士にサポートを依頼された依頼者
- - 名誉毀損弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 釜山名誉毀損弁護士のサポート事項

- - 名誉毀損弁護士、被害者の会社が特定されないことを主張
- - 名誉毀損弁護士、公共の利益のための情報提供であることを主張
- 3. 釜山名誉毀損弁護士の対応の結果、「不送致」

- - 名誉毀損弁護士、処罰防御に成功
1. 釜山名誉毀損弁護士にご相談いただくことになった経緯
釜山名誉毀損弁護士にご相談いただいた依頼者は、インターネットショッピングモールの運営中、同じ業界に従事している相手方から名誉毀損および業務妨害の容疑で告訴されました。
これに対応するため、依頼者は釜山事務所の名誉毀損弁護士のもとを訪ねてこられました。
名誉毀損弁護士にサポートを依頼された依頼者

釜山名誉毀損弁護士にサポートを依頼された依頼者は、インターネットショッピングモールを運営している個人事業主です。
本件の被害者は、海外直接購入を通じて高級ブランド品を顧客に販売する事業者でした。
依頼者は、ご自身のショッピングモールのホームページに「輸入製品を国内製品と偽って販売している業者がある。これはアフターサービス(A/S)が受けられないので注意しなければならない。」という内容の投稿を作成しました。
これを発見した被害者は、依頼者を名誉毀損および業務妨害で告訴しました。
これに対応するため、釜山名誉毀損弁護士のもとを訪れ、サポートを依頼してくださいました。
名誉毀損弁護士が解説する事件関連法令
■ 第44条(情報通信網における権利保護)
① 利用者は、私生活の侵害または名誉毀損など他人の権利を侵害する情報を情報通信網に流通させてはならない。
② 情報通信サービス提供者は、自らが運営・管理する情報通信網に第1項による情報が流通しないよう努めなければならない。
③ 放送通信委員会は、情報通信網に流通する情報による私生活の侵害または名誉毀損など他人に対する権利侵害を防止するため、技術開発・教育・広報などに関する施策を設け、これを情報通信サービス提供者に勧告することができる。
■ 第70条(罰則)
① 人を誹謗する目的で情報通信網を通じて公然と事実を摘示し、他人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。
② 人を誹謗する目的で情報通信網を通じて公然と虚偽の事実を摘示し、他人の名誉を毀損した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または5千万ウォン以下の罰金に処する。
③ 第1項および第2項の罪は、被害者が具体的に明らかにした意思に反して公訴を提起することができない。
2. 釜山名誉毀損弁護士のサポート事項
釜山名誉毀損弁護士は、処罰を防ぐため依頼者との綿密な相談を行い、取り調べにすべて直接同行して依頼者を積極的にサポートしました。
名誉毀損弁護士、被害者の会社が特定されないことを主張
被疑者は、被害者の会社サイトに当該投稿を掲載したのではありません。
被疑者本人の会社サイトに掲載したため、当該業者がどの業者であるかを特定することが困難です。
また、被害者と似た名前の業者が多く、一般の人が見たときにどの業者であるか特定できないという点を強調しました。
名誉毀損弁護士、公共の利益のための情報提供であることを主張
販売業者は、消費者に商品情報を明確に伝える義務があり、少なくとも重要な部分について顧客を混同させるよう誘導してはなりません。
被疑者は、顧客に対して、高くても正規にアフターサービス(A/S)を受けられる製品を購入すべきだという情報を提供したにすぎません。
これは、顧客が正確な判断をできるようにするための公共の利益のための情報提供にすぎないという点を強調しました。
3. 釜山名誉毀損弁護士の対応の結果、「不送致」
釜山名誉毀損弁護士の意見を受け入れた警察は、依頼者の容疑について不送致決定を下しました
名誉毀損弁護士、処罰防御に成功
上記の事件は、いくらか不当に名誉毀損で告訴された依頼者の事例でした。
依頼者は、釜山名誉毀損弁護士のサポートにより、不送致で事件を終えることができました。
法務法人大倫では、各種刑事事件を受任し、豊富なノウハウを有する専門の弁護士が、依頼者の事件を有利な方向へ導いています。
もし上記の事件のように、いくらか不当に告訴され法的な助けが必要な場合は、法務法人大倫の釜山名誉毀損弁護士にご依頼いただければと思います。

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