CONTENTS
- 1. 仁川の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士が確認した詳しい経緯

- - 仁川の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士を訪ねた依頼者の事情
- - 仁川の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士が解説する関連判例
- 2. 仁川の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士による防御戦略

- - 反論1:「一緒に出勤したのは一度だけ」
- - 反論2:「互いの連絡は業務上のもの」
- - 反論3:「原告の脅迫に屈して不貞を認める」
- 3. 仁川の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士による防御の結果:「原告敗訴」

- - 不貞相手と名指しされ訴訟を提起された場合
1. 仁川の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士が確認した詳しい経緯
仁川の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士を訪ねた依頼者は、平凡な教師として円満な家庭を築いて暮らしていました。
しかし、ある日、同じ学校に勤務する同僚教師の妻が依頼者を不貞相手と名指しし、依頼者は民事訴訟の被告となりました。
しかし、依頼者は同僚教師との関係を全面的に否定していました。仁川の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士は、依頼者を守るため、直ちに相談に着手しました。
仁川の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士を訪ねた依頼者の事情
本件の原告は、依頼者と一緒に働いている同僚教師Aの妻でした。
原告は、依頼者が自分の夫と不貞関係にあったと主張しました。夫と依頼者が同じ車で出勤し、カカオトークや電話などで何度も連絡を取り合っていたというのです。
ついには、原告は依頼者を脅迫するまでに至りました。
依頼者が業務上の会議のためAの自宅を訪問した際、原告は屈強な成人男性を動員して現場に押しかけ、依頼者に圧力をかけて不貞の事実を認めるよう強要しました。
精神的な不貞を認めなければ、絶対に外へ出さないと脅しました。
それまで一度も会ったことがなかったにもかかわらず、自分に関するあらゆる情報を把握している原告に対し、依頼者は強い恐怖を感じました。
結局、依頼者はその場から抜け出すため、精神的な不貞を偽って認めました。
その後、原告は依頼者を相手取って損害賠償請求訴訟を提起し、依頼者は無念を訴えながら仁川の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士を訪ねました。
仁川の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士が解説する関連判例
「第三者は、他人の夫婦共同生活に介入し、夫婦共同生活の破綻を招くなど、婚姻の本質に当たる夫婦共同生活を妨害してはならない。第三者が夫婦の一方と不貞行為をすることにより、婚姻の本質に当たる夫婦共同生活を侵害し、もしくはその維持を妨害し、それに対する配偶者としての権利を侵害して、配偶者に精神的苦痛を与える行為は、原則として不法行為を構成する。」 (大法院2014.11.20.宣告2011므2997全員合議体判決等参照)
「ここでいう不貞行為とは、姦通を含むより広い概念であり、姦通にまでは至らないものの、夫婦間の貞操義務に忠実でない一切の不貞な行為が含まれ、不貞な行為に当たるか否かは、個々の具体的事案に応じて、その程度と状況を考慮して評価しなければならない。」 (大法院2013.11.28.宣告2010므4095判決等参照)
2. 仁川の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士による防御戦略
仁川の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士を訪ねた依頼者は、原告の主張を全面的に否定しました。Aと不貞行為をしたことはないという立場でした。
仁川の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士は、原告の主張を詳細に検討し、その中にある矛盾点を見つけました。
反論1:「一緒に出勤したのは一度だけ」
原告は、依頼者とAが何度もAの車に乗って一緒に出勤したと主張しました。
しかし、これは事実ではありませんでした。2人が一緒に出勤したのは、たった一度だけでした。
それもAから頼まれたためでした。当時、Aは前日に降った雪のため車の運転が難しいとして、車に乗せてほしいと依頼し、依頼者はその頼みを受け入れただけでした。
このほかに2人が一緒に出勤したことはなく、原告もその主張を立証する証拠を提出できませんでした。
反論2:「互いの連絡は業務上のもの」
原告は訴訟を提起し、依頼者とAが昼夜を問わず頻繁に連絡を取り合っていたと主張しました。
しかし、これは2人の関係の性質を全く理解していない主張でした。
2人は同じ学校の教師であり、特に当時は新型コロナウイルス感染症という重大な状況も重なっていたため、毎日関連状況を共有し、対策を協議する必要がありました。
また、原告は、依頼者がAに炊飯器と電気マットを渡し、長時間を一緒に過ごしたとも主張しましたが、これも事実ではありませんでした。
依頼者は、妻と離婚して一人で暮らすことになったというAの話を聞き、気の毒に思って、普段使っていないミニ炊飯器と電気マットを渡した後、すぐに帰宅しただけでした。
単に連絡を取り合い、生活用品を渡したという理由だけで、2人が不貞関係にあったとみることは困難でした。
反論3:「原告の脅迫に屈して不貞を認める」
原告は、依頼者とAが業務上の会議のために会っていた現場に押しかけました。
当時、原告は屈強な男性と一緒に現れ、2人で依頼者の前に立ちはだかった後、大声で脅迫しました。
依頼者が教えたことのない個人情報を詳しく列挙し、精神的な不貞を認めるよう強要しました。
依頼者は激しい恐怖に襲われ、現場から抜け出すためには、やむを得ず認めるほかありませんでした。
このような強圧的な状況で出た発言を、不貞関係の根拠とすることはできません。
3. 仁川の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士による防御の結果:「原告敗訴」
仁川の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士によるサポートの結果、裁判所は原告の請求を棄却し、依頼者の主張を認めました。訴訟費用についても、原告が全額負担するよう命じました。
これに対し、原告は不服として控訴しましたが、控訴審の裁判部も第1審と同じ判決を下しました。
裁判部は、「夫婦間の性的誠実義務を侵害する性的接触行為または異性としての交際行為には至らない程度の関係を形成し、もしくは維持する行為だけでは、不貞行為が成立するとはいえない」として、請求を棄却した理由を説明しました。
不貞相手と名指しされ訴訟を提起された場合
憲法裁判所は2015年2月、刑法第241条の姦通罪を廃止する決定を下し、
「夫婦間の貞操義務および配偶者の保護は、裁判上の離婚請求や損害賠償請求などの民事上の制度を通じて、より効果的に達成できる」と判示したことがあります。
憲法裁判所の判示のとおり、不貞行為によって家庭を崩壊させた相手方に対しては、損害賠償訴訟を提起して責任を問うことができます。
訴訟を提起する「原告」の立場になることもありますが、反対に、自身が不貞相手の女性または男性という立場で訴状を受け取る場合もあります。
被告の立場となった場合は、直ちに弁護士を探し、専門的な法律相談を受ける必要があります。
上記事例の依頼者のように不貞行為がなかったのであれば、その点について反論する必要があり、たとえ不貞行為があったとしても、対応の仕方によって訴訟結果が大きく変わるためです。
仁川の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士が所属する法務法人大倫では、関連裁判の経験が豊富な弁護団がチームを組み、依頼者をサポートします。
不貞相手に関する訴訟に巻き込まれた場合は、速やかに、仁川の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士が所属する法務法人大倫を訪ね、相談をお申し込みください。

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