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解決事例

道路交通法違反

[大田刑事弁護士 弁護事例]大田刑事弁護士のサポートによる少年審判の防御成功

大田刑事弁護士を訪ねてこられた依頼者は道路交通法に違反した少年であり、大田刑事弁護士のサポートにより少年審判の防御に成功し、1・2・4号保護処分を受けました。

CONTENTS
  • 1. 大田刑事弁護士を訪ねてこられた依頼者
    • - 大田刑事弁護士が把握した事件の状況
    • - 大田刑事弁護士が解説する韓国少年法上の保護処分
  • 2. 大田刑事弁護士による少年審判の防御のためのサポート
    • - 大田刑事弁護士、示談書及び処罰不願書を証拠として提出
    • - 大田刑事弁護士、依頼者が痛切に反省していることを主張
  • 3. 大田刑事弁護士のサポートによる少年審判の防御成功
    • - 大田刑事弁護士、1・2・4号保護処分で事件を締めくくり

1. 大田刑事弁護士を訪ねてこられた依頼者

大田刑事弁護士を訪ねてこられた依頼者は、道路交通法に違反し裁判を控えている少年であり、少年審判の防御のために大田刑事弁護士のサポートが必要な状況でした。

大田刑事弁護士が把握した事件の状況

大田刑事弁護士を訪ねてこられた依頼者は、バイクの無免許運転で道路交通法に違反し裁判を控えている少年でした。

依頼者はマンションの駐車場で鍵が挿さったままのバイクを発見し、こっそり盗んで4時間以上運転しました。

依頼者は原動機装置自転車の運転免許も所持していない状態でした。

通報された依頼者は道路交通法違反で少年審判を控えることとなり、裁判の防御のため大倫の大田刑事弁護士の支援を得ようとされました。

大田刑事弁護士が解説する韓国少年法上の保護処分

■ 大田刑事弁護士が解説する韓国少年法上の保護処分

◎ 少年法

▶ 第1条(目的)

この法律は、反社会性のある少年の環境調整と品行矯正のための保護処分等の必要な措置を行い、刑事処分に関する特別措置を講ずることにより、少年が健全に成長するよう助けることを目的とする。


▶ 第2条(少年及び保護者)

この法律において「少年」とは19歳未満の者をいい、「保護者」とは法律上監護教育を行う義務がある者又は現に監護する者をいう。

▶ 第32条(保護処分の決定)

① 少年部判事は、審理の結果、保護処分を行う必要があると認めるときは、決定により次の各号のいずれかに該当する処分を行わなければならない。

1. 保護者又は保護者に代わって少年を保護することができる者への監護委託

2. 受講命令

3. 社会奉仕命令

4. 保護観察官による短期保護観察

5. 保護観察官による長期保護観察

6. 「児童福祉法」による児童福祉施設その他の少年保護施設への監護委託

7. 病院、療養所又は「保護少年等の処遇に関する法律」による医療リハビリ少年院への委託

8. 1か月以内の少年院送致

9. 短期少年院送致

10. 長期少年院送致

2. 大田刑事弁護士による少年審判の防御のためのサポート

大田刑事弁護士は、バイクの無免許運転で少年審判を控えた依頼者のために、経験豊富な大田刑事弁護士らで遂行チームを構成し、事件をサポートしました。

大田刑事弁護士、示談書及び処罰不願書を証拠として提出

大田刑事弁護士は、依頼者を許した被害者が自ら作成した示談書及び処罰不願書を証拠として提出しました。

依頼者は自らの犯行を痛切に後悔し、自ら被害者を訪ねて膝をついて謝罪しました。

被害者も、幼い少年である依頼者の心からの謝罪を受け入れ、これ以上処罰を望まないという意思を示しました。

大倫の大田刑事弁護士は、被害者と依頼者が円満に示談したことを強調し、依頼者への寛大な処分を訴えました。

大田刑事弁護士、依頼者が痛切に反省していることを主張

大田刑事弁護士は、依頼者が自らの犯行をすべて認め、痛切に反省したことを主張しました。

依頼者は、一瞬の誤った判断で愚かにも犯行を犯したとして、自らを責めていました。

大倫の大田刑事弁護士は、依頼者が自筆で直接作成した長文の反省文を提出し、上記の主張を裏付けました。

3. 大田刑事弁護士のサポートによる少年審判の防御成功

大田刑事弁護士は、依頼者のために遂行チームを構成し、最善を尽くしてサポートし、少年審判の防御に成功して依頼者は1・2・4号保護処分を受けることができました。

大田刑事弁護士、1・2・4号保護処分で事件を締めくくり

大田刑事弁護士を訪ねてこられた依頼者は、バイクの無免許運転で裁判を控えた少年であり、裁判の防御のため大田刑事弁護士の支援を得ようとされました。

そこで大倫は、少年審判の経験が豊富な大田刑事弁護士らで事件の遂行チームを構成し、全般的な手続きを最善を尽くしてサポートしました。

その結果、裁判所は依頼者に対し、保護者への監護委託と保護観察所の受講命令及び短期保護観察命令の1・2・4号保護処分を言い渡しました。

まだ幼い少年である依頼者は、絶対に非行行為を犯さないと述べ、自ら作成した手紙で大田刑事弁護士に感謝の気持ちを伝えてこられました。

上記の事例と似た状況でお悩みの方がいらっしゃいましたら、法務法人大倫の大田刑事弁護士にご相談されることをお勧めします。

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