CONTENTS
- 1. 大田離婚専門弁護士に支援を求めた依頼者

- - 大田離婚専門弁護士に不貞相手による苦痛を訴えた依頼者
- - 大田離婚専門弁護士が伝える不貞相手への損害賠償
- 2. 大田離婚専門弁護士「原告、訴外者である不貞相手との性的関係の映像まで目撃…被害は甚大」

- - 大田離婚専門弁護士、婚姻継続期間および子の有無をいずれも考慮
- - 大田離婚専門弁護士、被害の程度を考慮した慰謝料の金額
- 3. 大田離婚専門弁護士の主張を受け入れた法院、原告の請求金額を全額認容

1. 大田離婚専門弁護士に支援を求めた依頼者
大田離婚専門弁護士に支援を求められた依頼者は、配偶者が不貞相手と不倫関係を持ち、つらい時間を過ごしておられました。
依頼者は大田離婚専門弁護士に対し、不貞相手に損害賠償請求訴訟を提起して不貞行為について法的な制裁を受けさせるようサポートしてほしいと要請されました。
大田離婚専門弁護士に不貞相手による苦痛を訴えた依頼者
大田離婚専門弁護士との相談で、依頼者は不貞相手と配偶者の性的関係の映像が存在し、これを直接確認したと説明されました。
依頼者は、不貞相手が自身の店で働く従業員であることを知り、より大きな衝撃を受けることになりました。
大田離婚専門弁護士は本件の争点を速やかに把握し、慰謝料の金額算定や弁論の方向性などに関する戦略を立てました。
大田離婚専門弁護士が伝える不貞相手への損害賠償

大田離婚専門弁護士は、不貞相手への損害賠償を進める際に考慮すべき要素が多いと強調します。
特に消滅時効や慰謝料請求の条件などを綿密に確認する必要があります。その内容は以下のとおりです。
不貞相手への損害賠償の消滅時効
民法第766条(損害賠償請求権の消滅時効) ①不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が、その損害および加害者を知った日から 3年間これを行使しなければ時効により消滅する。
②不法行為をした日から10年を経過したときも前項と同様である。
※注意事項※
不貞行為に対する不法行為に基づく損害賠償請求は、不貞相手が相手方の既婚を知りながら交際した場合に認められます。
ソウル南部地方法院 2015가단42746 判決
判例によると、不貞行為による損害賠償金の金額算定には
2. 大田離婚専門弁護士「原告、訴外者である不貞相手との性的関係の映像まで目撃…被害は甚大」
法務法人大倫は、依頼者との綿密な相談を通じて、不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の事件経験が豊富な多数の専門家からなる大田離婚専門弁護士チームを構成しました。
大倫の大田離婚専門弁護士チームは、原告が被告と訴外者の不倫により日常生活が不可能なほどの苦痛を受けていると強く主張しました。
大田離婚専門弁護士チームは、被告と訴外者が撮影した性的関係の動画などを原告が確認したことを明らかにしました。
大田離婚専門弁護士、婚姻継続期間および子の有無をいずれも考慮
大田離婚専門弁護士は、原告の婚姻継続期間が短くなく、未成年の子を持っている点などを強調し、本件の請求を認容するよう求めました。
大田離婚専門弁護士、被害の程度を考慮した慰謝料の金額
大田離婚専門弁護士は、原告の被害の程度が甚大である点を客観的な証拠(病院の治療履歴など)を挙げて、慰謝料の金額を定めました。
また、これをもとに請求した慰謝料の全額を認容するよう主張しました。
3. 大田離婚専門弁護士の主張を受け入れた法院、原告の請求金額を全額認容
法院は、法務法人大倫の大田離婚専門弁護士の主張を受け入れ、「被告は原告に対し、2,000万ウォンおよびこれに対する定められた日から完済の日まで年12%の割合で計算した金員を支払え」という判決を下しました。
大田離婚専門弁護士は、依頼者と細やかな相談を行い、被告側の不法行為に関する証拠を多数収集しました。
依頼者の苦痛を理解した大田離婚専門弁護士は、できる限り多くの慰謝料を受け取れるようサポートし、その結果、請求金額の全額の認容を受けることができました。
法務法人大倫では、離婚訴訟グループを運営し、不貞相手に対する慰謝料請求訴訟に対応しています。事案に応じて3~20人の専門家がチームを組んで協力していますので、支援が必要な場合は大倫にご相談ください。
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