CONTENTS
- 1. 仁川刑事弁護士にご相談くださるに至った経緯

- - 仁川刑事弁護士がお伝えする事件のお話
- - 仁川刑事弁護士がお伝えする法律のお話
- - 傷害罪についてさらに詳しく知りたい方へ
- 2. 仁川刑事弁護士のサポート内容

- - 仁川刑事弁護士、依頼者が反省している点を強調
- - 仁川刑事弁護士、依頼者の犯行が偶発的であった点を強調
- - 仁川刑事弁護士、依頼者が被害者と示談した点を強調
- 3. 仁川刑事弁護士の主張に対する検察の判断

- - 仁川刑事弁護士にご相談ください!
1. 仁川刑事弁護士にご相談くださるに至った経緯

仁川刑事弁護士にご相談くださった依頼者は、被害者である夫と口論する中で傷害まで負わせてしまいました。
被害者が負った傷害の程度が軽くなく、依頼者は重い処罰を避けられない状況となりました。
果たして仁川刑事弁護士はどのように事件を解決したのでしょうか。
仁川刑事弁護士がお伝えする事件のお話
本件の依頼者は、被害者である夫と家事の分担について話し合っていました。
しかし二人の意見の相違が埋まらず、話し合いはやがて口論へと発展していきました。
怒りを抑えられなかった依頼者は、被害者を突き飛ばし、被害者の腹の上に乗って足で蹴るなどの行為をして被害者に傷害を負わせました。
依頼者は被害者に深刻な傷害を負わせ、刑事処罰を免れがたい状況に置かれました。
依頼者はこの犯罪により職を失うことを恐れ、仁川刑事弁護士に助けを求められました。
仁川刑事弁護士がお伝えする法律のお話
■ 傷害罪に関する法律
刑法第257条(傷害、尊属傷害)
① 人の身体を傷害した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金に処する。
② 自己または配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、10年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処する。
③前2項の未遂犯は処罰する。
刑法第261条(特殊暴行)
- 団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して第260条第1項もしくは第2項の罪を犯したときは、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第262条(暴行致死傷)
- 第260条および第261条の罪を犯して人を死亡または傷害に至らせた場合には、第257条から第259条までの例による。
傷害罪についてさらに詳しく知りたい方へ
2. 仁川刑事弁護士のサポート内容

仁川刑事弁護士は、依頼者の事件において以下の3つの点を強調しました。
仁川刑事弁護士、依頼者が反省している点を強調
仁川刑事弁護士は、依頼者が大切にすべき配偶者に対して深刻な傷害を負わせた点を深く悔い反省し、反省文を作成したという点を強調しました。
仁川刑事弁護士、依頼者の犯行が偶発的であった点を強調
仁川刑事弁護士は、依頼者が被害者の態度に腹を立てて本件の犯行に及んだものであり、これは計画的な犯行ではなく偶発的な犯行であるという点を強調しました。
仁川刑事弁護士、依頼者が被害者と示談した点を強調
仁川刑事弁護士は、依頼者が被害者と円満に示談し、これにより被害者が依頼者に対する処罰を望まない意思を明らかにしたという点を強調しました。
3. 仁川刑事弁護士の主張に対する検察の判断
検察は仁川刑事弁護士の主張を受け入れ、『不起訴』 の決定を下しました。
仁川刑事弁護士にご相談ください!
本件は、被害者に深刻な程度の傷害を負わせた依頼者が仁川刑事弁護士の支援を受けて『不起訴』処分を受けた事例でした。
もし上記の事件と似た状況の中で解決策をお探しの方がいらっしゃいましたら、いつでも仁川刑事弁護士にご相談ください。
皆様の事件に積極的にサポートいたします。
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