CONTENTS
- 1. 浦項飲酒運転弁護士にご依頼いただくに至った経緯

- - 浦項飲酒運転弁護士にサポートを依頼した依頼者
- - 浦項飲酒運転弁護士が解説する事件関連の法令
- 2. 浦項飲酒運転弁護士のサポート事項

- - 浦項飲酒運転弁護士、被告人は被害者と円満な示談が成立したことを主張
- - 浦項飲酒運転弁護士、被告人の車両を処分して再犯の可能性を遮断したことを主張
- - 浦項飲酒運転弁護士、被告人は自身の過ちを心から反省していることを主張
- 3. 浦項飲酒運転弁護士の対応の結果、「執行猶予」

1. 浦項飲酒運転弁護士にご依頼いただくに至った経緯
浦項飲酒運転弁護士にご依頼いただいた 依頼者は、飲酒 状態で 運転を敢行し 原審で 実刑を 宣告された 状況において 控訴審を通じて減刑を 受けようと 法務法人 大倫に ご依頼くださいました。
浦項飲酒運転弁護士にサポートを依頼した依頼者
浦項飲酒運転弁護士に サポートを 要請された 依頼者は、無免許の飲酒 運転で 血中アルコール濃度 0.137%の 数値で運転を敢行しました。
走行中 駐車 していた 被害者の車両に 追突 し 事故を 引き起こしました。
しかし 依頼者は 事故 後、何らの 措置も取ら ないまま 現場を 離れました。
依頼者は飲酒運転の前科があり、無免許 飲酒運転、 事故後の措置義務違反など 各種の道路交通法違反の 容疑で 原審で 実刑を 宣告された状態でした。
そこで 依頼者は浦項飲酒運転弁護士の サポートにより実刑の 危機から 脱するため 控訴審を 進めました。
浦項飲酒運転弁護士が解説する事件関連の法令
- 飲酒運転で単純摘発された場合
10年以内の再犯の場合
飲酒運転者が罰金以上の刑を宣告され、その刑が確定した日から 10年以内に再び飲酒運転の再犯をした場合(刑が失効した者も含む)は、次の各号の区分に従って処罰
| 警察の飲酒測定の要求を拒否 | 1年以上 6年以下の懲役または 500万ウォン以上 3千万ウォン以下の罰金 |
| 血中アルコール濃度 0.2% 以上 | 2年以上 6年以下の懲役または 1千万ウォン以上 3千万ウォン以下の罰金 |
| 血中アルコール濃度 0.03% 以上 0.2% 未満 | 1年以上 5年以下の懲役または 500万ウォン以上 2千万ウォン以下の罰金 |
- 無免許運転の処罰
1年以下の懲役または 300万ウォン以下の罰金刑
- 交通事故後の措置義務違反の処罰
5年以下の懲役または 1千500万ウォン以下の罰金刑
- ひき逃げの処罰の程度
交通事故の発生時に、被害者を救護するなどの他の措置を取らずに逃走した場合には、次の各号の区分に従って加重処罰
被害者を死亡に至らせて逃走した場合、または 逃走後に被害者が死亡した場合 | 無期または 5年以上の懲役 |
| 被害者を傷害に至らせた場合 | 1年以上の有期懲役または 500万ウォン以上 3千万ウォン以下の罰金 |
2. 浦項飲酒運転弁護士のサポート事項
浦項飲酒運転弁護士は実刑だけは 避けるため、依頼者が被害者と 円満に 示談した 点を 強調し 寛大な処分を 訴えました。
浦項飲酒運転弁護士、被告人は被害者と円満な示談が成立したことを主張
被告人は被害者に被害賠償を 完了しました。
これにより、円満な 示談で 被害者は被告人の処罰を 望ま ない ことを 主張しました。
浦項飲酒運転弁護士、被告人の車両を処分して再犯の可能性を遮断したことを主張
被告人は自身の犯行に ついて反省し、同じ 過ちを 繰り返さ ない ため、自動車を廃車 処理し 再犯の 可能性を 遮断しました。
被告人は今後 自動車を 購入する意思が なく 公共交通機関を 利用して 生活して いることを 主張しました。
浦項飲酒運転弁護士、被告人は自身の過ちを心から反省していることを主張
被告人は自身の犯行 事実をすべて 認め 、深い後悔と 反省 の中で 一日 一日を 過ごしています。
二度と 無免許 飲酒 運転を しない ことを 誓い 反省文を 提出したことを 主張しました。
3. 浦項飲酒運転弁護士の対応の結果、「執行猶予」
裁判部は法務法人 大倫 浦項飲酒運転弁護士の意見を 受け入れ 「原審判決を破棄する。 被告人を懲役 1年 6か月に処する。 ただし、 この判決確定日から 4年間、刑の執行を猶予する」との判決を下しました。
依頼者は 同種の前歴と 無免許 飲酒運転により 実刑を 宣告されましたが 浦項飲酒運転弁護士の サポートにより、控訴審で 執行猶予への 減刑に 成功することができました。
飲酒運転、減刑が必要な場合
上記 事件は、無免許 飲酒運転、 事故後の措置義務違反など 各種の 道路交通法に違反し 実刑を 宣告された 依頼者の 事例でした。
依頼者は 浦項飲酒運転弁護士のサポートにより 控訴審を進め、執行猶予へと処罰を 軽減することが できました。
飲酒運転 交通事故は、事故後の措置の有無、 被害の程度、 同種前科の有無などに応じて処罰 の程度が 異なります。初犯であっても実刑を 受ける こと があります。
もし上記 事件と 同じく 飲酒運転で実刑の 危機に 置かれている場合は いつでも 法務法人大倫の 浦項飲酒運転弁護士に事件を ご依頼 いただければ 幸いです。
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