CONTENTS
- 1. 住居侵入罪など複数の容疑で裁判にかけられた依頼者

- - 住居侵入罪など認める、被害者との示談へのサポートを依頼
- 2. 住居侵入罪など容疑、被害者と円満に示談したことを強調

- - 住居侵入罪など今回の事件に関連する法令
- 3. 住居侵入罪の宣告猶予、脅迫・ストーキング処罰法違反の公訴棄却

1. 住居侵入罪など複数の容疑で裁判にかけられた依頼者
住居侵入罪など複数の容疑が適用された依頼者は、酒に酔って判断力が鈍った状態で、別れた元恋人の家に無断で侵入したといいます。
住居侵入罪のほかにも複数の容疑を受けていた依頼者は、被害者に継続的に連絡を取り、危険な物を用いて被害者を脅迫することもあったとのことです。
被害者の告訴により、依頼者は拘置所に収監されるまでに至りました。
住居侵入罪など認める、被害者との示談へのサポートを依頼
収監された依頼者に代わって、依頼者のご家族が私ども大倫に住居侵入罪などに関するサポートを求めてくださいました。
依頼者は住居侵入罪など複数の容疑についてすべて認めていました。この点を強調し、できる限り量刑を軽くしてほしいと求めてくださいました。
また、捜査の過程で被害者と示談できなかった点が最も問題となったため、裁判を進めながら被害者と円満に示談できるようサポートしてほしいとも求めてくださいました。
2. 住居侵入罪など容疑、被害者と円満に示談したことを強調
法務法人大倫は、依頼者との綿密な相談を通じて、住居侵入罪、脅迫罪、ストーキング処罰法違反事件の経験が豊富な多数の専門家からなる専門弁護士チームを構成しました。
大倫の専門弁護士チームは、被告人が被害者と円満に示談できるようサポートしました。
続いて専門弁護士チームは、被告人が本件の公訴事実の一切を認め、反省しており、再犯の危険性が低いと主張しました。
■ 被告人は捜査機関の捜査に協力し、自身の犯行について真摯に反省していた
■ 被告人は検察官が提出したすべての証拠を認め、後悔していた
■ 被告人は酒に酔った状態で、別れた恋人であった被害者の家に無断で侵入することになったものであった
■ 被告人は捜査が進む間、被害者の許しを得られなかったが、大倫の支援を受けて謝罪の意を伝え、示談することができた
住居侵入罪など今回の事件に関連する法令
住居侵入罪など、今回の事件に関連する法令について見ていきます。
脅迫の量刑
刑法
第283条(脅迫、尊属脅迫) ①人を脅迫した者は 3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。
②自己または配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
③第1項及び第2項の罪は 被害者の明示した意思に反して公訴を提起することができない。
第284条(特殊脅迫) 団体または多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して前条第1項、第2項の罪を犯したときは、7年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
第285条(常習犯) 常習として第283条第1項、第2項または前条の罪を犯したときは、その罪に定めた 刑の2分の1まで加重する。
住居侵入の量刑
刑法
第319条(住居侵入、退去不応) ①人の住居、管理する建造物、船舶もしくは航空機または占有する部屋に侵入した者は 3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処する。
②前項の場所で退去要求を受け、応じなかった者も前項の刑と同じである。
第320条(特殊住居侵入) 団体または多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して前条の罪を犯したときは、5年以下の懲役に処する。
ストーキング処罰法違反の量刑
ストーキング犯罪の処罰等に関する法律 第18条(ストーキング犯罪) ① ストーキング犯罪を犯した者は 3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。
② 凶器またはその他の危険な物を携帯し、または利用してストーキング犯罪を犯した者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。

ストーキング処罰法の改正により、ストーキング犯罪は反意思不罰罪の規定がなくなりました。そのため、被害者と示談をしても処罰を避けることが難しくなりました。
関連する容疑を受けている場合には、必ず法律専門家のサポートが必要であると申し上げることができます。
3. 住居侵入罪の宣告猶予、脅迫・ストーキング処罰法違反の公訴棄却
裁判所は法務法人大倫の専門弁護士の主張を受け入れ、住居侵入については宣告猶予を、脅迫、ストーキング犯罪の処罰等に関する法律違反の点については公訴棄却の判決を下しました。
大倫の専門弁護士の支援を受けて被害者と円満に示談した依頼者は、一部の容疑について公訴棄却を受けることができました。
また、住居侵入罪の容疑についても宣告猶予を受け、事件を成功裏に終えることができました。
宣告猶予を受けた後、犯罪を犯さずに2年が経過すれば、刑の宣告を免除されることになったのです。
法務法人大倫は、多数の法律専門家で構成された遂行チームを編成して専門性を最大化し、解決事例をもとに構築した大倫独自の訴訟システムで、ご依頼いただいた事件を成功へと導いてきています。
複数の刑事容疑を受け、捜査・裁判を控えている場合、専門家のサポートは不可欠です。これに関して法的なサポートが必要な場合は、いつでも大倫にご相談ください。大倫の門はいつでも依頼者に向けて開かれています。
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