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解決事例

道路交通法違反(事故後未措置)

[原州交通事故弁護士 不送致事例] 原州交通事故弁護士 嫌疑なしを獲得

原州交通事故弁護士を 訪ねて 事件を 依頼した 依頼者は、道路交通法違反の件で 警察の取り調べを 受けることになりました。 そこで交通事故弁護士の サポートを 求めようと 相談を 受けることになりました。

CONTENTS
  • 1. 原州交通事故弁護士を訪れた依頼者
    • - 原州交通事故弁護士の相談参加
  • 2. 原州交通事故弁護士が解説するひき逃げ
    • - 原州交通事故弁護士の道路交通法の案内
    • - 原州交通事故弁護士による依頼者の事件把握
  • 3. 原州交通事故弁護士の事件結果
    • - 原州交通事故弁護士の不送致の結論

1. 原州交通事故弁護士を訪れた依頼者

原州交通事故弁護士を 警察の取り調べを受ける前に相談するため 探していて 大倫を 訪問してくださいました。 まったく 交通事故が 起きた 事実を 知らずにいたところ、警察の 連絡を 受けて事件を 知ることになりました。

原州交通事故弁護士の相談参加

原州交通事故弁護士が 直接 相談に 参加し 依頼者と意思疎通を行いました。

依頼者は同種犯罪の前科が なく 飲酒運転 前科が あり、 警察の取り調べを 受ける 前で 事故を まったく 認識 できずに いたとのことでした。

交通事故弁護士は このような 相談に 基づいて 防御戦略を 立てました。

2. 原州交通事故弁護士が解説するひき逃げ

一般に ひき逃げとして 知られている 道路交通法違反罪。 原州交通事故弁護士が 「ひき逃げ」について 詳しく法規定と ともに ご説明するよう いたします。

原州交通事故弁護士の道路交通法の案内

原州交通事故弁護士がこの 事件で述べる 道路交通法の 目的は 以下の とおりです。

• 第1条(目的) この法律は、道路において生じる交通上のあらゆる危険と障害を防止し除去して、安全かつ円滑な交通を確保することを目的とする。

当該 規定において ひき逃げを 規定した 条項は 以下の 規定です。

• 第54条(事故発生時の措置) ① 車両又は路面電車の運転等の交通により人を死傷させ、又は物を損壊(以下 「交通事故」という)した場合には、その車両又は路面電車の運転者やその他の乗務員(以下 「運転者等」という)は、直ちに停車して次の各号の措置をしなければならない。

1. 死傷者を救護する等の必要な措置


2. 被害者に人的事項(氏名・電話番号・住所等をいう。以下第148条及び第156条第10号において同じ)の提供

• 第148条(罰則) 第54条第1項による交通事故発生時の措置をしなかった者は 5年以下の懲役又は 1千500万ウォン以下の罰金に処する。

原州交通事故弁護士による依頼者の事件把握

原州交通事故弁護士は 依頼者が 交通事故後の 未措置に よって 警察の取り調べを 受けることになると知り、

相談時に 聞いた 依頼者の 当時の 状況に 応じて重要に 主張すべき事項を 整理しました。

また 相手方が 無理な 示談金の要求を してきており 弁護士の 助言に 従って これを 拒否し、

その後 受けた 警察の取り調べで 弁護士の サポートを 得て 誠実に 受けてきました。

3. 原州交通事故弁護士の主張

原州交通事故弁護士は 当該 事件で防御するため 二つの点を 主張して いきました。

原州交通事故弁護士の一つ目の主張

原州交通事故弁護士は相談当時に聞いた 内容を もとに、 相手方の 態度に疑問を 呈しました。

相手方は 事故直後に 警察に 通報せず 、 依頼者に 個人的に 連絡し 示談の試みを したという ことです。

静かに 示談の試みを する ことは異常では ないものの、 示談金額が 事故の程度に 比べて 過度に 高く

これは 相手方の 金銭要求の ための意図的な ひき逃げ通報では ないかと 疑いの 余地が あると 主張しました。

原州交通事故弁護士の二つ目の主張

原州交通事故弁護士は 事故後の 被害の程度を 示しながら 非常に 軽微な 事故であり、この 程度の 接触事故は 依頼者が まったく 気づかないほどの 接触であったと考えられると 主張しました。

実際に 依頼者は 事件の発生を まったく 知らず 故意に 事件発生後に事件現場を 逃走した わけではありませんでした。

交通事故弁護士は、依頼者が 事故を 認識 できなかったことを 非常に 強調しました。

4. 原州交通事故弁護士の事件結果

原州交通事故弁護士 の選任後、約 3か月で 事件は 警察段階で 不送致と決定されました。 依頼者が 故意を 持って いなかったという 弁護士の 意見が 受け入れられた ことです。

原州交通事故弁護士の不送致の結論

原州交通事故弁護士の 主張を捜査機関は そのまま 受け入れ、

事故を 認識 できなかったという主張を 他に 退けるに足る 証拠が ないと 判断して 証拠不十分により不送致の結論を 下しました。

被害者の 無理な 示談金要求に 応じ ないまま 無罪の結論を得た 事例です。

ひき逃げ事件に 巻き込まれ 被害者が 無理な示談を 要求する場合は 大倫に 来て 交通事故弁護士に 相談を 受けてみることを お勧めします。

事件の 経緯と被害の程度に 応じて支援を 受けることが できます。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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