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解決事例

横領

【横領の処罰】横領罪で実刑の危機に直面した依頼者、弁護人の支援を受け執行猶予

横領の処罰に関するお問い合わせをいただいた依頼者は、亡くなった妹が残したお金を使用した容疑で第一審では実刑判決を受けましたが、弁護人のサポートにより控訴審で執行猶予の判決を受けました。

CONTENTS
  • 1. 横領の処罰、実刑の危機に直面した依頼者の物語
    • - 横領の処罰、弁護士を訪ねた依頼者の事情とは?
    • - 横領の処罰、知っておくべき関連法令とは?
  • 2. 横領の処罰、減刑のための弁護人の戦略
    • - 横領の処罰、不法領得の意思がなかった点を強調
    • - 横領の処罰、被害者との示談も重要
  • 3. 横領の処罰、弁護団の対応の結果は?「執行猶予」への減刑
    • - 横領罪に巻き込まれて途方に暮れているなら?

1. 横領の処罰、実刑の危機に直面した依頼者の物語

横領の処罰について問い合わせるため法務法人大倫を訪ねた依頼者は、亡くなった妹が残したお金を無断で使用した容疑で起訴され、第一審で懲役刑の判決を受けました。

しかし依頼者は無念さを訴えました。実刑だけは避けたいと強調しました。そこで法務法人大倫所属の弁護士たちは、依頼者の防御のための専門的な戦略を立てました。

横領の処罰、弁護士を訪ねた依頼者の事情とは?

依頼者は数年前、妹を先に亡くしました。当時、妹は離婚した状態で、元夫や実子とはまったく交流せずに過ごしてきました。

重いうつ病に苦しんでいた妹は、普段から依頼者を含む兄弟姉妹に口座関連の情報を伝え、自分が亡くなったときに必要な手続きを処理してほしいと頼んでいました。

その後、残念ながら妹は亡くなり、依頼者は妹から伝えられた情報をもとに口座からお金を引き出し、葬儀を執り行いました。

また、以前から残っていた妹の債務関係も整理しました。

しかしその数年後、妹の元夫は、依頼者が妹のお金を横領したとして問題を提起しました。

結局、依頼者は被告人の立場で法廷に立つことになり、第一審の裁判部は、依頼者が不法領得の意思をもってお金を引き出したとして、懲役6か月を言い渡しました。

横領の処罰、知っておくべき関連法令とは?

韓国刑法第355条(横領、背任)
①他人の財物を保管する者が、その財物を横領し、又はその返還を拒否したときは 5年以下の懲役又は1,500万ウォン以下の罰金に処する。
②他人の事務を処理する者が、その任務に違背する行為によって財産上の利益を取得し、又は第三者にこれを取得させて本人に損害を加えたときも、前項の刑と同じである。

2. 横領の処罰、減刑のための弁護人の戦略

横領の処罰に関するお問い合わせを受けた法務法人大倫所属の弁護士たちは、依頼者が妹のお金を奪う意図がまったくなかったという点を強調しました。

横領の処罰、不法領得の意思がなかった点を強調

依頼者の主張によると、妹は生前に自ら兄弟姉妹へ、本人名義の口座番号や通帳の暗証番号など複数の情報を提供していました。

これを受けて依頼者を含む兄弟姉妹は、妹が残したお金で妹の葬儀を執り行い、以前からあった妹の債務も返済しました。

一方、妹の元夫は妹の訃報にも特段の反応を示しませんでした。葬儀の手続きにも参加しませんでした。

依頼者と兄弟姉妹は、妹の子どもにこうした事実をどのように伝えるか悩みました。

当時、妹の子どもは未成年者であり、数年間、妹との交流も途絶えていた状況だったため、依頼者は深く悩まざるを得ませんでした。

依頼者と兄弟姉妹は話し合いの末、妹の葬儀費用や借金を幼い娘に負わせないことを決め、死亡届をはじめとするすべての葬儀手続きを静かに進めました。

横領の処罰についてのお問い合わせを受けた法務法人大倫所属の弁護士は、こうした点をもとに、依頼者に不法領得の意思がまったくなかったことを強調しました。

横領の処罰、被害者との示談も重要

依頼者が控訴審で減刑を受けるためには、被害者との示談も必要でした。

処罰を望まないという被害者の意思が、裁判部の量刑判断に少なからず影響を及ぼすためでした。

弁護人は依頼者を説得しました。その結果、控訴審の進行過程で依頼者は被害者側と円満に示談を成立させることができました。

3. 横領の処罰、弁護団の対応の結果は?「執行猶予」への減刑

横領の処罰についてのお問い合わせを受けた弁護団が依頼者をサポートした結果、控訴審の裁判部は懲役6か月を言い渡した第一審判決を覆し、執行猶予を言い渡しました。

横領罪に巻き込まれて途方に暮れているなら?

犯罪であるという認識のないまま、知らず知らずのうちに横領行為をしてしまい、捜査の対象となる場合も少なくありません。

特別な意図もなく、あるいは罪になると知らずに行った行為であるため、突然捜査の通知を受けると非常に戸惑わざるを得ません。

特に横領罪は社会的にも重い犯罪とみなされるため、厳しい処罰が下される場合が多くあります。

専門的な弁護団の助けが必ず必要となる理由です。

法務法人大倫では、豊富な経験を備えた弁護士たちが専門的に依頼者をサポートします。

横領罪に巻き込まれてお悩みであれば、お早めに法務法人大倫にご相談ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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