CONTENTS
- 1. 損害賠償請求訴訟が必要だった依頼者

- - 損害賠償請求訴訟を進めようとした依頼者の事情
- - 損害賠償請求訴訟における未成年者の法定代理人に関する法理
- 2. 損害賠償請求訴訟の勝訴に向けた大倫のサポート

- - 損害賠償請求訴訟のサポート① 事件によって負担した費用が相当であること
- - 損害賠償請求訴訟のサポート② 加害生徒の犯行が悪意的であること
- - 損害賠償請求訴訟のサポート③ 原告らの未成年の子に対する監督義務の懈怠
- 3. 損害賠償請求訴訟の対応の結果、「損害賠償額1,200万ウォンの認容」

1. 損害賠償請求訴訟が必要だった依頼者
損害賠償請求訴訟が必要だった依頼者は、いじめ(学校暴力)の被害者である未成年の子の法定代理人として、法務法人大倫の専門弁護士たちの支援を受けて訴訟を進めようとされました。
損害賠償請求訴訟を進めようとした依頼者の事情

依頼者が損害賠償請求訴訟を進めることになったのは、子と友人とのけんかから始まりました。
依頼者の子が同級生と些細な口論をすることになりましたが、加害生徒が怒りを抑えられず、依頼者の子を拳で殴りました。
これにより、被害生徒は着用していた眼鏡のレンズが割れ、まぶたと目の周りに傷害を負い、縫合術を受けることになりました。
加害生徒は学校暴力審議委員会を経て1号と3号の処分を受け、その後2次被害が懸念されたため追加の訴訟は進めなかったとのことです。
最近、依頼者が引っ越すことになり、加害生徒の両親を相手取って損害賠償請求訴訟を進めることを望まれました。
損害賠償請求訴訟における未成年者の法定代理人に関する法理
依頼者は加害生徒の両親を相手取って損害賠償請求訴訟を提起しました。
これに関連する法理をご説明いたします。
まず、大法院の判決によれば未成年者が責任能力を有し、自ら不法行為責任を負う場合であっても、その損害が当該未成年者の監督義務者の義務違反と相当因果関係があれば監督義務者は一般不法行為者として損害賠償責任を負います。(大法院1994年2月8日宣告93다13605全員合議体判決参照)。
※ 民法第753条によれば、未成年者が他人に損害を加えた場合に、その行為の責任を弁識する知能がないときは賠償責任を負わない。
また、民法第755条第1項によれば、他人に損害を加えた人に責任がない場合、その者を監督する法定義務のある者がその損害を賠償する責任を負います。 |
本件の加害行為当時、加害生徒が責任無能力者と認められる場合には、加害生徒の両親であり親権者である加害生徒の両親は加害生徒を監督する義務のある者として、依頼者の子および依頼者が受けた損害に相当する金額を賠償しなければなりません。
2. 損害賠償請求訴訟の勝訴に向けた大倫のサポート
大倫は、依頼者が請求した損害賠償請求額がすべて認容されるよう、治療費など関連資料を綿密に収集し、
依頼者と子が受けた被害が相当であるという点を強調し、裁判部に次のように主張しました。
損害賠償請求訴訟のサポート① 事件によって負担した費用が相当であること
依頼者と子は、加害生徒によって負担することになった治療費と治療のための交通費が相当であることを強調しました。
さらに、依頼者の子は加害生徒の暴行による大きなトラウマを負い、眼鏡の着用すらできないほど大きな苦痛を受けていることを強調しました。
これを見守る子の両親である依頼者たちもまた大きな精神的苦痛を受けたため、被告らが負担すべき損害賠償額もまた相当であることを強調しました。
損害賠償請求訴訟のサポート② 加害生徒の犯行が悪意的であること
加害生徒は、被害生徒のように眼鏡を着用している者の顔を暴行すれば、眼鏡のレンズが割れ、ややもすると失明しかねない大きな傷害を負うことになるという点を知っていました。
それにもかかわらず、眼鏡を着用した部位を狙って拳で暴行を加えたため、一歩間違えれば被害者が失明する可能性もあった危険な状況であったことを強調しました。
損害賠償請求訴訟のサポート③ 原告らの未成年の子に対する監督義務の懈怠
大法院は「責任能力のある未成年者の不法行為により損害が発生した場合、その未成年者の両親は監督義務者として損害賠償義務を負うことを認める」と判示したことがあります。(大法院1993年8月27日宣告93다22357判決参照)
加害生徒の法定代理人であり監督義務者である被告ら(父と母)は、加害生徒が他人に不法行為をしないよう監督・教育する義務を負うにもかかわらず、これを怠り、依頼者の子に傷害、財物損壊の犯行をする結果を招いたことを主張しました。
3. 損害賠償請求訴訟の対応の結果、「損害賠償額1,200万ウォンの認容」
大倫のサポートにより損害賠償訴訟を進めた結果、依頼者は被告から損害賠償額1,200万ウォンを受け取ることができました。
上記の事例のように、いじめ(学校暴力)から続いた損害賠償を請求するためには、被害生徒側で請求額を定め、その原因を立証しなければなりません。
専門弁護士に相談すれば、裁判を円滑に進めて希望する請求額を受け取ることができますので、これに関して助けが必要な場合は、いつでも法務法人大倫にお越しください。
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