CONTENTS
- 1. ソウル民事訴訟弁護士のサポートが必要だった依頼者

- - ソウル民事訴訟弁護士の助けによる証拠保全の申請
- 2. 証拠保全の決定に向けたソウル民事訴訟弁護士のサポート

- - ソウル民事訴訟弁護士の助け
- 3. ソウル民事訴訟弁護士のサポートによる証拠収集の成功

1. ソウル民事訴訟弁護士のサポートが必要だった依頼者
ソウル民事訴訟弁護士のサポートが必要だった依頼者は、法務法人大倫にお越しになりました。
依頼者は離婚など 民事訴訟で有利な立場を先に確保するため、 証拠保全のため ソウル民事訴訟弁護士の助けがぜひとも必要な状況でした。
大倫 ソウル民事訴訟弁護士は、依頼者とともに証拠保全の申請を進めることにしました。
ソウル民事訴訟弁護士とともに見る離婚訴訟関連法
裁判上の離婚事由
- 民法第840条
1. 配偶者に不貞な行為があったとき
2. 配偶者が悪意で他方を遺棄したとき
3. 配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき
4. 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき
5. 配偶者の生死が 3年以上明らかでないとき
6. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
- 民法第841条
前条第1号(配偶者が不貞な行為をしたとき)の事由は、他方が事前の同意もしくは事後の宥恕をしたとき、またはこれを知った日から 6か月、 その事由があった日から 2年を経過したときには、離婚を請求することができない。
離婚訴訟 CHECK LIST
- 配偶者の離婚拒否 : 裁判上の離婚事由の成立の立証
- 財産分与 : 夫婦共同財産に対する寄与の立証
- 慰謝料 : 一方の有責による婚姻関係の破綻の立証
- 未成年の子 : 親権・監護権の指定に関する立場の整理、 養育費・面接交渉権の内容の決定
ソウル民事訴訟弁護士の助けによる証拠保全の申請
ソウル民事訴訟弁護士をお訪ねになった本件の依頼者は、配偶者、 子どもとともに平穏な家庭生活を送っていました。
しかし最近、配偶者の遅い帰宅や頻繁な週末の外出から、不倫を疑うようになりました。
配偶者の行動を不審に思っていたところ、偶然、配偶者が不貞相手とホテルを訪れたことを知ることになりました。
配偶者の不倫を立証する有力な証拠であるホテルの CCTVの保管期限が長くないため、 依頼者と大倫 ソウル民事訴訟弁護士は、速やかに当該ホテルの CCTV 映像に対する証拠保全を申請することにしました。
子どものことを考え、離婚訴訟や不貞相手に対する訴訟などの 民事訴訟 の進行は保留することにし、 後に備えるため大倫 ソウル民事訴訟弁護士に助けを求められました。
2. 証拠保全の決定に向けたソウル民事訴訟弁護士のサポート
証拠保全の決定により、依頼者が 民事訴訟のための決定的な証拠を速やかに確保できるようにするため、法務法人大倫 ソウル民事訴訟弁護士は戦略を策定しました。
ソウル民事訴訟弁護士の助け
まず、 大倫 ソウル民事訴訟弁護士は、依頼者の配偶者と不貞相手が訪れたと推測されるホテルの商号および位置を把握しました。
法務法人大倫 ソウル民事訴訟弁護士は、依頼者が不倫による離婚訴訟に関して決定的な証拠を発見したものの、 これが削除される危機に直面していることを明らかにし、証拠保全の決定をするよう裁判所に要請しました。
また、依頼者と配偶者、 そして子どもがともに暮らす住居の出入口の CCTV 映像ファイルもあわせて保全するよう要請し、当該行為の前後に関する 民事訴訟のための証拠も確保することにしました。
3. ソウル民事訴訟弁護士のサポートによる証拠収集の成功
民事訴訟法第 375条によると、 証拠保全とは、裁判で正常な証拠調べを行うときまで待っていては現在の証拠方法を利用することが困難な場合に、本案の手続とは別に、あらかじめ証拠調べを行う手続を意味します。
裁判所は、大倫 ソウル民事訴訟弁護士の弁論を受け入れ、証拠保全の申請について、決定の送達を受けた日から 7日以内に証拠を裁判所に提出するよう命じました。
これにより、早期に法務法人大倫の ソウル民事訴訟弁護士をお訪ねになった依頼者は、 民事訴訟のための証拠を確保することができました。
もし上記の事例と類似した状況に直面していらっしゃるのであれば、 法務法人大倫 ソウル民事訴訟弁護士の助けを受けてみてください。
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