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解決事例

損害賠償

[貸金返還請求訴訟の勝訴事例] 貸金返還請求訴訟の依頼者を支援し請求額3億5,000万ウォン全額の認容に成功

貸金返還請求訴訟を提起し、詐欺被害に遭った投資金全額の返還を求めた依頼者は、大倫の支援により、請求額約3億5,000万ウォンの全額を返還してもらうことができました。

CONTENTS
  • 1. 貸金返還請求訴訟のため大倫を訪れた依頼者
    • - 貸金返還請求訴訟を提起した依頼者の事情
    • - 貸金返還請求訴訟に関する法的根拠
  • 2. 貸金返還請求訴訟の勝訴に向けた大倫の支援
    • - 貸金返還請求訴訟で大倫が主張した点
  • 3. 貸金返還請求訴訟で依頼者の請求額全額の認容に成功
    • - 貸金返還請求訴訟で勝訴するために

1. 貸金返還請求訴訟のため大倫を訪れた依頼者

貸金返還請求訴訟を提起することになった依頼者は、知人から暗号資産と事業の契約金に関する詐欺被害を受け、約3億5,000万ウォンを失いました。また、この資金を借り入れる過程で高金利の利息まで負担することになり、相手方に返還訴訟を提起したいと考えていました。

貸金返還請求訴訟を提起した依頼者の事情

大倫が依頼者から伺った事件の経緯です。

依頼者は知人の紹介で被告と知り合いました。被告は、自身をグローバル事業を展開している会社の代表だと紹介し、高い事業収益率を達成しているため、自社に投資しようとする人が多いと自慢していたとのことです。

そのような中、依頼者に確定的な収益率が保証された暗号資産を1つ紹介し、高金利の融資を受けてでも投資するほうが得だと依頼者を説得しました。

結局、依頼者は貸金業者を通じて自身が所有するマンションを担保に1億ウォンを借り入れ、暗号資産を購入することになります。

数か月後、被告は、国際的に注目を集めている事業が1つあると紹介し、その事業の契約金2億5,000万ウォンが不足しているため貸してほしいと説得しました。

しかし、すでに暗号資産への投資によって資金がなかった依頼者がこれを断ると、被告は、依頼者がマンション担保ローンを受けて金銭を貸せば「既存の貸付債務1億ウォンと発生利息まで自分たちが返済する」と述べ、依頼者を引き続き説得しました。最終的に依頼者は、本人が所有する不動産であるマンションに債権最高額を定めて根抵当権を設定し、貸金業者から借り入れて当該金額を送金しました。

しかし、約束の日を過ぎても被告は元金や利息などを返済せず、そのため依頼者も元金と利息を返済できず、根抵当権設定登記を抹消できなくなりました。

依頼者は、現在に至るまで依頼者からの電話にも出ない被告を相手に貸金返還請求訴訟を進めたいと考え、この件について大倫にサポートを求めました。


根抵当権の効力、処分、消滅などに関する詳しい内容をお知りになりたい場合は、こちらをクリックしてください。関連情報を掲載した大倫のページに移動します。

貸金返還請求訴訟に関する法的根拠

貸金返還請求訴訟

▣ 韓国民法第598条(消費貸借の意義)

消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の代替物の所有権を相手方に移転することを約定し、相手方が同じ種類、品質及び数量で返還することを約定することによって、その効力を生ずる。

▣ 韓国民法第390条(債務不履行と損害賠償)

債務者が債務の内容に従った履行をしないとき、債権者は損害賠償を請求することができる。ただし、債務者の故意又は過失なく履行することができなくなったときは、この限りでない。

▣ 韓国民法第393条(損害賠償の範囲)

① 債務不履行による損害賠償は、通常の損害をその限度とする。

② 特別な事情による損害については、債務者がその事情を知っていたか、又は知ることができたときに限り、賠償責任を負う。

2. 貸金返還請求訴訟の勝訴に向けた大倫の支援

大倫は、依頼者の要望どおり迅速に貸金を回収できるよう、速やかに担当チームを編成しました。

その後、入金明細書や貸付取引契約書などの関連資料を綿密に収集し、それらを基に事実関係を把握して、依頼者の請求額全額が認容されるよう最善を尽くして支援しました。

貸金返還請求訴訟で大倫が主張した点

大倫は、被告には本件当時から暗号資産への投資や事業によって相当な利益を得る能力がなかったことを指摘しました。

また、仮に投資による利益を得ていたとしても、依頼者に対して「借入債務と発生利息まで返済する意思」がなかったことを強調しました。

さらに、依頼者から得た貸金は、被告が説明した事業の契約金には使用されておらず、生活費や債務の返済など、極めて個人的な用途に使用されたものと推定されると主張しました。

3. 貸金返還請求訴訟で依頼者の請求額全額の認容に成功

裁判所は、法務法人(有限)大倫の主張を認め、今回の貸金返還請求訴訟において、被告に対し、依頼者へ利息を含む貸金全額を支払うよう命じる判決を言い渡しました。

これは、大倫が依頼者を支援して事実関係を明確に整理し、それに基づく被害額の返還を主張したからこそ得られた判決でした。

貸金返還請求訴訟で勝訴するために

貸金返還請求訴訟は、債権者が債務者に返還を請求したにもかかわらず、貸金が返済されない場合に、裁判を通じて提起する訴訟です。

これに関連して注意すべき点は、貸金返還請求権にも公訴時効が存在するという点です。

公訴時効が経過すると金銭を返済する必要がなくなるため、専門弁護士の支援を受けて迅速に法的手続きを進めることが重要です。

法務法人(有限)大倫では、関連事件を勝訴に導いた豊富な経験を持つ専門弁護士がチームを編成し、依頼者を積極的に支援しています。

したがって、上記のような貸金に関する問題が発生した場合は、迅速かつ体系的な法的支援が可能な大倫までお越しください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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