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解決事例

建物明渡し

[江南不動産弁護士の勝訴事例] 大倫の江南不動産弁護士、賃貸借契約解除通知に関する請求棄却に成功

江南不動産弁護士がご紹介する今回の事例は、賃貸人から一方的な契約解除通知を受けた依頼者のお話です。


大倫の江南不動産弁護士のサポートにより、賃貸借契約解除通知に関する請求棄却を得ることができました。

CONTENTS
  • 1. 江南不動産弁護士にサポートを依頼した依頼者
    • - 江南不動産弁護士が解説する賃貸借契約関連法令
  • 2. 江南不動産弁護士による依頼者の江南不動産訴訟事件の把握
    • - 江南不動産弁護士による江南不動産事件のサポート内容
  • 3. 裁判所が江南不動産弁護士の主張を認め契約解除通知に関する請求を棄却
    • - 江南不動産弁護士のサポートが必要な理由

1. 江南不動産弁護士にサポートを依頼した依頼者

江南不動産弁護士のもとを訪れた依頼者は、江南で美容室を経営していました。


ある日、賃貸人から賃貸借契約解除通知を受けました。


依頼者が賃貸借契約第3条に違反したため、原告(賃貸人)は賃貸借契約第4条に基づき契約解除を通知するという内容でした。

江南不動産弁護士が解説する賃貸借契約関連法令

賃貸借契約第3条と第4条には何が定められていたため、依頼者は突然、賃貸借契約解除通知の内容証明を受け取ることになったのでしょうか?


法務法人(有限)大倫の江南不動産弁護士がご説明します。


賃貸借契約とは、賃貸人が賃借人に建物を使用させ、賃借人がその対価として一定の賃料を支払うことを内容とする契約です。


この賃貸借契約第3条は、賃借人が賃貸人の同意なく不動産の用途構造変更してはならないという内容です。


賃借人が賃貸人の同意なく賃貸人の不動産の用途や構造を変更すると、賃貸借契約第3条に違反することになり、賃貸借契約第4条に基づき、賃貸人は直ちに本契約を解除できます。


それでは、今回の江南不動産訴訟では、依頼者と原告の間にどのような問題があったのでしょうか?

2. 江南不動産弁護士による依頼者の江南不動産訴訟事件の把握

大倫の江南不動産弁護士にサポートを依頼した依頼者は、原告が所有する商業用建物の1階で店舗を経営しています。


原告の当該商業用建物の1階には共用トイレがなく、2階にのみ共用トイレが設置されていました。


依頼者の顧客が2階の共用トイレへ行くには建物を大きく回り込まなければならず、2階の共用トイレも便器の数が少ない状況でした。


依頼者は、賃貸借期間の開始1か月前に美容室を営業するための内装工事を行い、店舗内部の奥にトイレを設置して美容室を営業していました。


原告は「賃貸人の同意なく構造を変更し、浄化槽のないトイレを設置したことで、行政機関から制裁を受ける危険にさらしたこと」を理由に、賃貸借契約解除通知を送りました。


これを受け、依頼者は大倫の江南不動産弁護士に、賃貸借契約解除通知に関する請求棄却に向けたサポートを求めました。

江南不動産弁護士による江南不動産事件のサポート内容

大倫の江南不動産弁護士は「総合的に見ると、本件賃貸借契約には原告が主張する解除事由が発生していないため、賃貸借契約解除通知は不適法であり、効力がない」と強調しました。

依頼者が同意なくトイレを設置したことで賃貸借契約第3条に違反したため、原告は本件賃貸借契約第4条に基づき、本件賃貸借契約を解除できるのでしょうか?

依頼者は原告の同意を得てトイレを設置しました。

また、当該店舗内部にトイレを設置することは、賃貸借契約第3条所定の「構造変更」には該当しません。

依頼者は浄化槽のないトイレを設置し、トイレから出るし尿および汚水を無断で放流しました。これにより、原告の商業用建物を行政機関から制裁を受ける危険にさらしたのでしょうか?

大倫の江南不動産弁護士が調査した結果、当該商業用建物の周辺道路には公共下水処理施設に接続された下水管が設置されているため、浄化槽を設置する義務はありません。

したがって、原告が主張する「浄化槽を設置しなかったことで制裁を受ける危険にさらした」との主張は成り立ちません。

原告は、依頼者との信頼関係が損なわれたため、賃貸借契約を継続することが困難であると主張しました。

大倫の江南不動産弁護士は、この理由を賃貸借契約の解除事由と見ることはできないと主張しました。

3. 裁判所が江南不動産弁護士の主張を認め契約解除通知に関する請求を棄却

江南不動産弁護士の主張を受け入れた裁判所の判決は、次のとおりです。

■店舗の用途、店舗外部の共用トイレの位置および利用状況などを踏まえると、依頼者が本件トイレを設置したことが、賃貸借契約第3条所定の賃貸人の同意を要する程度の本件建物の「構造変更」に該当すると見ることは困難です。

■仮に本件トイレの設置について原告の同意がなかったとしても、賃貸借契約第3条への違反とはいえません。

■依頼者が浄化槽を設置せずに本件トイレを設置したことも、信頼を裏切る行為と見なせる重大な事由ではありません。

江南不動産弁護士のサポートが必要な理由

不動産訴訟では、民事・刑事上の紛争だけでなく各種行政規制も適用され、多分野にわたる法的紛争が同時に発生する可能性があるため、不動産専門弁護士のサポートが必要です。


法務法人(有限)大倫の江南不動産弁護士は、建築訴訟・工事代金などの建設事件から賃貸借・明渡し紛争まで、不動産に関する多様な事件の経験を有しています。


江南の不動産に関するサポートが必要な場合は、法務法人(有限)大倫の江南不動産弁護士にご相談ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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