CONTENTS
- 1. 釜山の損害賠償弁護士にサポートを求めた依頼者

- - 釜山の損害賠償弁護士がお伝えする事件のお話
- 2. 釜山の損害賠償弁護士が解説する事件関連法令

- 3. 釜山の損害賠償弁護士のサポート内容

- - 釜山の損害賠償弁護士の1つ目のサポート内容
- - 釜山の損害賠償弁護士の2つ目のサポート内容
- - 釜山の損害賠償弁護士の3つ目のサポート内容
- 4. 釜山の損害賠償弁護士の主張に対する裁判所の判断

- - 釜山の損害賠償弁護士のサポートが必要なら
1. 釜山の損害賠償弁護士にサポートを求めた依頼者

釜山の損害賠償弁護士にご相談いただいた依頼者は、被告の債務不履行により大きな損害を被ることになりました。
依頼者と被告は、債務不履行により契約が解除される場合、5000万ウォンの違約金を支払うことを約定していました。
被告は、契約が依頼者の帰責事由により破棄されたものだと主張し、違約金を支払っていませんでした。
そこで依頼者は、専門弁護士の支援を得て被告に損害賠償金を請求するため、釜山の損害賠償弁護士にご相談くださいました。
釜山の損害賠償弁護士がお伝えする事件のお話
釜山の損害賠償弁護士にご相談いただいた依頼者は、本件において船舶の所有者です。
依頼者は被告と、売買代金18億ウォンとする船舶売買契約書を作成しました。
被告の債務不履行を理由に契約が解除されました。
売買契約書の作成当時、被告の帰責事由により契約が破棄される場合、違約金5000万ウォンを依頼者に支払うことを約定していましたが、
被告は、契約が破棄された原因は依頼者にあるとして、自らには違約金を支払う義務がないと主張しました。
依頼者は専門弁護士とともに損害賠償訴訟を進めるため、釜山の損害賠償弁護士にサポートを求められました。
2. 釜山の損害賠償弁護士が解説する事件関連法令

債務者の債務不履行により損害が発生した場合、私たちはどのように対処すべきでしょうか。
債務不履行、そして損害賠償に関する法令を見ていきましょう。
債務不履行と損害賠償に関する法令
債務不履行と損害賠償に関する法令
韓国民法第390条(債務不履行と損害賠償)
債務者が債務の内容に従った履行をしないときは、債権者は損害賠償を請求することができる。ただし、債務者の故意または過失なく履行することができなくなったときは、この限りでない。
第393条(損害賠償の範囲)
① 債務不履行による損害賠償は、通常の損害をその限度とする。
② 特別の事情による損害は、債務者がその事情を知っていたか、または知ることができたときに限り、賠償の責任がある。
第394条(損害賠償の方法)
別段の意思表示がなければ、損害は金銭で賠償する。
第395条(履行遅滞と塡補賠償)
債務者が債務の履行を遅滞した場合において、債権者が相当の期間を定めて履行を催告してもその期間内に履行しないとき、または遅滞後の履行が債権者にとって利益がないときは、債権者は受領を拒絶し、履行に代わる損害賠償を請求することができる。
3. 釜山の損害賠償弁護士のサポート内容

釜山の損害賠償弁護士は、依頼者の損害賠償事件で勝訴するため、依頼者と綿密な相談を行い、事件をともに分析しました。
契約破棄の帰責事由が依頼者にないことを証明するため、以下のような事実を強調しました。
釜山の損害賠償弁護士の1つ目のサポート内容
釜山の損害賠償弁護士は、被告が契約金に代わる仮登記設定義務を履行しなかったために本件契約が解除されたものであるとして、
契約破棄の原因は依頼者ではなく被告にあることを強調しました。
釜山の損害賠償弁護士の2つ目のサポート内容
釜山の損害賠償弁護士は、録音記録を通じて、被告が原告の職員に電話をかけ、契約内容のうち利子部分について問題を提起し、
契約をこれ以上進められないと述べて一方的に契約を解除したものであることを強調しました。
釜山の損害賠償弁護士の3つ目のサポート内容
釜山の損害賠償弁護士は、本件の船舶売買の場合、依頼者と被告が売買契約を締結することで売買契約がいったん成立した後は、当事者の一方がこれを解除できないのが原則であることを強調しました。
4. 釜山の損害賠償弁護士の主張に対する裁判所の判断
裁判所は釜山の損害賠償弁護士の主張を受け入れ、「被告は原告に5400万ウォンを支払え。」と判決しました。
釜山の損害賠償弁護士のサポートが必要なら
上記の事件は、釜山の損害賠償弁護士の支援を受けた依頼者が、5400万ウォンの損害賠償金請求に成功した事例です。
法務法人大倫は、相談段階から専門弁護士が参加し、依頼者の事件を正確に診断して明確に争点を把握し、体系的に解決策を用意しています。
依頼者の利益を最優先の価値と考える顧客中心の法律サービスを目指しています。
もし本件のように専門弁護士の支援を得て訴訟を進めたいとお考えでしたら、いつでも釜山の損害賠償弁護士にご相談ください。
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