CONTENTS
- 1. 光州弁護士事務所が検討した事件の経緯

- - 光州弁護士事務所を訪れた依頼者の事情とは?
- - 光州弁護士事務所が解説する関連法令および判例
- 2. 光州弁護士事務所が立てた依頼者の防御戦略

- - 光州弁護士事務所、「通報の時期」に疑問を提起
- - 光州弁護士事務所、「一貫性のない供述」を指摘
- - 光州弁護士事務所、「関係人物の証言」を強調
- 3. 光州弁護士事務所の対応の結果、「無罪の言い渡し」

- - 性犯罪に関して「被告人」と名指しされ戸惑っているなら?
1. 光州弁護士事務所が検討した事件の経緯
光州弁護士事務所を訪れた依頼者は、職場の同僚の通報により刑事事件の被告人となりました。準類似強姦罪で裁判に付されたのです。
依頼者は自身の容疑をすべて否認し、無罪を主張しました。光州弁護士事務所は依頼者の無罪を立証するため、専門的な弁護戦略を立てました。
光州弁護士事務所を訪れた依頼者の事情とは?
依頼者と告訴人Aは職場の同僚同士で、普段からよく一緒に酒を飲んでいました。
事件が発生した当日も、依頼者はAの頼みを聞き入れましたが、Aは感謝の意を示し、自宅で一緒に食事をすることを提案しました。
これに応じた依頼者は、Aと多くの酒を飲みながら夜遅くまで楽しい時間を過ごしました。
そうして二人はそれぞれ別の場所で眠りにつき、翌日目を覚ました依頼者は簡単な後片付けを手伝い、Aと挨拶を交わした後、自宅へ帰りました。
数か月後、依頼者とAは業務に関する話をしている最中に激しく口論になりました。
その後、Aは突然、依頼者から強姦されたと主張し始めました。
依頼者はこれをまったく受け入れることができませんでした。
捜査の初期段階から他の法律事務所の支援を受けて無罪を積極的に主張しましたが、受け入れられませんでした。
そこで依頼者は、より専門的な支援を受けるため、光州弁護士事務所を訪れてくださいました。
光州弁護士事務所が解説する関連法令および判例
<関連法令>
刑法 第297条の2(類似強姦)
暴行または脅迫により、人に対して口腔、肛門等の身体(性器は除く)の内部に性器を入れ、または性器、肛門に指等の身体(性器は除く)の一部もしくは道具を入れる行為をした者は、2年以上の有期懲役に処する。
刑法第299条(準強姦、準強制わいせつ)
人の心神喪失または抗拒不能の状態を利用して姦淫またはわいせつ行為をした者は、第297条、第297条の2及び第298条の例による。
<関連判例>
「被告人が一貫して公訴事実を否認しており、公訴事実を裏付ける唯一の証拠である被害者の供述のみを根拠に被告人を有罪と判断するためには、供述内容自体の合理性と妥当性のみならず、客観的な状況や経験則等に照らして、被害者の供述が合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に公訴事実が真実であるという確信を抱かせ、被告人の無罪主張を排斥するのに十分な程度の信憑性がなければならない。 (大法院2015.11.26宣告2014도7945判決、大法院2017.10.31宣告2016도21231判決等参照)
2. 光州弁護士事務所が立てた依頼者の防御戦略
光州弁護士事務所は、依頼者との相談を終えた後、A側の主張を詳しく検討しました。その中から事実でない点を見つけ出し、その不備を基に依頼者の無罪を主張しました。
光州弁護士事務所、「通報の時期」に疑問を提起
Aが依頼者を相手取って告訴に踏み切ったのは、被害を受けたと主張する日から数か月が過ぎた後でした。
それまでAは、関連する被害で相談センターに行ったことも、病院を訪れたことも、周囲の人物に被害の事実を知らせたこともありませんでした。
もちろん、性犯罪の被害者の場合、自らの被害の事実を先に打ち明けにくい面もあるため、単に通報が遅れたという理由だけで問題を提起することは困難です。
しかしこの事件の場合、通報の時期をめぐる複数の疑問が存在しました。二人が激しく口論した後に通報が行われたためです。
Aは、当該事件が発生した後、数か月間、依頼者に被害の事実を話したこともありませんでした。
普段どおり一緒に食事をし、依頼者の慶弔事にも気を配るなど、不快な様子も見せませんでした。
二人の間の変化の要因は「業務上の口論」ただ一つだけだったのです。そのため、口論の直後に突然被害を訴えることは、自然な流れではありませんでした。
光州弁護士事務所は、こうした事実を基に依頼者の無罪を強調しました。
光州弁護士事務所、「一貫性のない供述」を指摘
裁判当時、依頼者もまた自身の容疑を強く否認しており、依頼者の罪を立証する証拠はAの供述のみであったため、その供述は極めて正確かつ合理的でなければなりませんでした。
しかし、依頼者が家を出た時刻、犯行当時の依頼者の姿勢など、犯罪事実を証明するうえで重要な役割を果たすAの供述は二転三転しました。
一貫しておらず、時間が経つにつれて依頼者に不利に変わっていきました。
信憑性の乏しいAの供述だけで依頼者の容疑が認められてはならず、光州弁護士事務所はこうした問題を指摘しました。
光州弁護士事務所、「関係人物の証言」を強調
事件発生当時、Aは普段親しくしていた別の同僚と、継続的にメッセージをやり取りしていました。
依頼者がAの家に到着した時から、酒に酔って眠りにつくまで、すべての状況がリアルタイムで伝えられていました。
またAは当該同僚に対し、前夜に依頼者が泥酔し、自分は一人で部屋に戻って戸を施錠して眠ったという内容のメッセージを送ってもいました。
これは、居間で横になっていた際に依頼者から被害を受けたというAの従来の主張と、真っ向から矛盾する内容でした。
このほかにもAは、依頼者に対する通報を決意した後、当該同僚に対し、事件が起きたまさに翌日に被害の事実を聞いたことにして虚偽の証言をしてほしいと要請までしました。
3. 光州弁護士事務所の対応の結果、「無罪の言い渡し」
光州弁護士事務所が依頼者をサポートした結果、裁判所は「無罪」判決を下しました。
裁判所は、被害者の告訴の経緯が不自然であり、その意図もまた疑わしいとして、無罪判決の理由を説明しました。
性犯罪に関して「被告人」と名指しされ戸惑っているなら?
実際に性犯罪を犯した事実がないにもかかわらず、無実の誤解を受け、被告人として法廷に立つことになる場合があります。
このような場合、どこから、どのように自らの無罪を立証すべきか、途方に暮れるばかりです。
大半の性犯罪関連事件では、被害者の供述が被告人の罪を立証する主要な証拠として用いられます。
そのため、被告人の無罪を立証するには、相手側の供述から不備を見つけ出し、それを執拗に追及しなければなりません。
捜査の初期段階から、専門的な弁護団のサポートが不可欠である理由です。
光州弁護士事務所は、性犯罪事件に特化した弁護士が遂行チームを構成し、依頼者に最適化された弁護戦略を立てます。
もし無実の罪で性犯罪に巻き込まれ、途方に暮れているなら、法務法人大倫所属の光州弁護士事務所へお越しください。
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