CONTENTS
- 1. 水原刑事弁護士を訪れた依頼者

- - 水原刑事弁護士を訪れることになった経緯
- - 水原刑事弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 水原刑事弁護士のサポート内容

- - 水原刑事弁護士、依頼者が自らの犯行事実を心から反省していることを主張
- - 水原刑事弁護士、依頼者が告訴人と円満に示談したことを主張
- - 水原刑事弁護士、依頼者に何らの犯罪前歴もないことを主張
- 3. 水原刑事弁護士の対応の結果、比較的軽い「罰金刑」

- - 水原刑事弁護士の事件手帳
1. 水原刑事弁護士を訪れた依頼者
水原刑事弁護士のもとを訪れてご依頼くださった依頼者は、彼女と新居まで用意していた状態でした。
しかし、些細な口論がきっかけで、彼女から別れを告げられることになりました。
依頼者は、今後彼女と話し合いで問題を解決していけると信じ、無断で婚姻届を出しました。
結局、依頼者は私文書偽造で処罰を受ける危機に直面することとなり、水原事務所の刑事弁護士にサポートを求められることになりました。

水原刑事弁護士を訪れることになった経緯
水原刑事弁護士を訪れた依頼者は、私文書偽造などの容疑で処罰の危機に置かれていました。
依頼者は、彼女と本格的に結婚準備を進めている最中でした。
そんな中、些細な口論が始まり、結局彼女から別れの通告を受けることになりました。
別れる前、依頼者は婚姻当事者、両親、証人の部分だけが記入された婚姻届と彼女の身分証を保管していました。
彼女と別れたくなかった依頼者は、無断で婚姻届を出すことを決心しました。
結局、依頼者は手元にあった婚姻届の書式に残りの部分を記入し、婚姻届の提出を済ませました。
これは明白な私文書偽造罪に該当したため、依頼者は処罰を免れられなくなりました。
こうした事情から、依頼者は水原事務所の刑事弁護士に事件をお任せくださいました。
水原刑事弁護士が解説する事件関連法令
依頼者の事件に該当する容疑は何ですか?
A : 水原弁護士の回答
依頼者は婚姻届を偽造しました。
これは事実証明に関する他人の文書を偽造した行為であり、私文書偽造罪に該当します。
私文書偽造罪はどのような処罰を受けるのですか?
A : 水原弁護士の回答
私文書偽造罪などは刑法に基づいて処罰が下されます。
刑法第231条では、私文書等の偽造・変造を行使する目的で、権利・義務または事実証明に関する他人の文書または図画を偽造または変造した者は 5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処することができると規定しています。
2. 水原刑事弁護士のサポート内容
水原刑事弁護士の依頼者は、実刑だけは避けたいと重ねてお願いされました。
そこで水原事務所の刑事弁護士は、依頼者の減刑のために次のように主張しました。

水原刑事弁護士、依頼者が自らの犯行事実を心から反省していることを主張
依頼者は本件の犯行事実をすべて認め、深く反省しています。
そこで水原弁護士は、依頼者が自ら作成した反省文を併せて提出し、当該主張を強調しました。
水原刑事弁護士、依頼者が告訴人と円満に示談したことを主張
依頼者は告訴人に謝罪とともに反省文を送ることで、許しを得ることができました。
告訴人は裁判部に依頼者の寛大な処分を訴える嘆願書を提出することもありました。
そこで水原弁護士は、依頼者が告訴人と円満に示談したことを主張しました。
水原刑事弁護士、依頼者に何らの犯罪前歴もないことを主張
依頼者には何らの前科もありませんでした。
そこで水原弁護士は、依頼者が本件まで着実に生活してきたことを主張しました。
3. 水原刑事弁護士の対応の結果、比較的軽い「罰金刑」
水原刑事弁護士の意見を受け入れた裁判所は依頼者に罰金刑を宣告しました。
これは、水原事務所の刑事弁護士が、依頼者が告訴人と円満に示談したことを強調したおかげです。
そこで依頼者は、水原事務所に重ねて感謝の言葉を伝えられました。

水原刑事弁護士の事件手帳
上記の事件は、彼女と別れたくないという思いから婚姻届を偽造した依頼者が、水原刑事弁護士のサポートにより軽微な罰金刑を受けた事例でした。
私文書偽造罪は懲役の実刑を宣告される可能性のある重い罪であるため、刑事弁護士の支援を受けることが望ましいです。
もし上記のような刑事事件に巻き込まれた場合は、いつでも水原刑事弁護士に事件をご依頼ください。
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