CONTENTS
- 1. 刑事告訴 | 受けた経緯とは

- - 情報通信網法違反での告訴理由、情報通信網侵害の疑いが適用された依頼者
- - 情報通信網法違反での刑事告訴を受けた場合の対処
- 2. 刑事告訴 | 情報通信網法違反の疑い適用時の処罰

- - 詳細内容
- - 詳細内容
- 3. 刑事告訴の防御のためのサポート

- - 刑事告訴の被疑者、大倫の支援を受け起訴猶予処分を受ける
1. 刑事告訴 | 受けた経緯とは

刑事告訴を受けた依頼者は、好奇心から、退職した会社で使用していた各種情報を利用して会社の情報通信網に入ったとのことです。
刑事告訴により検察にまで送致された依頼者は、刑事処罰を避けることが難しい状況でした。
依頼者は、情報通信網法違反に関連する刑事事件について経験が豊富な法律事務所を探しており、数多くの法律事務所を比較したうえで法務法人(有限)大倫を選んでくださいました。
情報通信網法違反での告訴理由、情報通信網侵害の疑いが適用された依頼者
刑事告訴を受けることになった理由は、依頼者がすでに退職した会社の情報通信網を侵害したためです。
依頼者は、会社で使用していたID/PWを利用してログインした後、会社の資料を削除したとのことです。
証拠が明確な事件であり、依頼者は情報通信網侵害の疑いで刑事告訴を受け、情報通信網法違反による処罰の危機に置かれることになりました。
できる限り裁判前に事件が終わることを望んでいた依頼者は、大倫に事件を依頼してくださいました。
情報通信網法違反での刑事告訴を受けた場合の対処
情報通信網侵害で刑事告訴を受けた場合の対処方法は、法律専門家を探すことです。事案が大きくなる前に専門家を探して対応策を用意することが重要だと申し上げることができます。
会社から刑事告訴を受けた場合には、個人が一人で事件の経緯を疎明したり証拠を収集したりするのに困難を抱えざるを得ません。
そのため、情報通信網法違反で刑事告訴を受けたのであれば、必ず専門家を探して相談を受けることが必要です。
2. 刑事告訴 | 情報通信網法違反の疑い適用時の処罰
情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律違反で刑事告訴を受け、疑いが適用された場合、刑事処罰を避けることは難しいです。これに関連して処罰の程度について見ていきます。
まず、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律で定義する情報通信網侵害事故には、1. ハッキング、コンピュータウイルス、論理爆弾、メール爆弾、サービス拒否又は高出力電磁波などの方法 2. 情報通信網の正常な保護・認証手続を迂回して情報通信網にアクセスできるようにするプログラムや技術的装置などを情報通信網又はこれに関連する情報システムに設置する方法などがあります。
詳細内容
情報通信網侵害?
情報通信網法
第48条(情報通信網侵害行為等の禁止) ① 何人も、正当なアクセス権限なく又は許容されたアクセス権限を超えて情報通信網に侵入してはならない。
② 何人も、正当な事由なく情報通信システム、データ又はプログラムなどを毀損・滅失・変更・偽造し、又はその運用を妨害し得るプログラム(以下「悪性プログラム」という。)を伝達又は流布してはならない。
③ 何人も、情報通信網の安定的運営を妨害する目的で、大量の信号又はデータを送り、又は不正な命令を処理させるなどの方法で情報通信網に障害を発生させてはならない。
④ 何人も、正当な事由なく情報通信網の正常な保護・認証手続を迂回して情報通信網にアクセスできるようにするプログラムや技術的装置などを情報通信網又はこれに関連する情報システムに設置し、又はこれを伝達・流布してはならない。
情報通信網侵害の処罰は?
第70条の2(罰則) 第48条第2項に違反して悪性プログラムを伝達又は流布した者は 7年以下の懲役又は7千万ウォン以下の罰金に処する。
第71条(罰則) ① 次の各号のいずれかに該当する者は 5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。
1〜8. 削除
9. 第23条の5第1項に違反して連携情報を生成・処理した者
10. 第23条の5第4項による目的の範囲を超えて連携情報を処理した者
11. 第48条第1項に違反して情報通信網に侵入した者
12. 第48条第3項に違反して情報通信網に障害を発生させた者
13. 第48条第4項に違反してプログラムや技術的装置などを情報通信網又はこれに関連する情報システムに設置し、又はこれを伝達・流布した者
14. 第49条に違反して他人の情報を毀損し、又は他人の秘密を侵害・盗用若しくは漏洩した者
② 第1項第11号の未遂犯は処罰する。
詳細内容
情報通信網侵害?
情報通信網法
第48条(情報通信網侵害行為等の禁止) ① 何人も、正当なアクセス権限なく又は許容されたアクセス権限を超えて情報通信網に侵入してはならない。
② 何人も、正当な事由なく情報通信システム、データ又はプログラムなどを毀損・滅失・変更・偽造し、又はその運用を妨害し得るプログラム(以下「悪性プログラム」という。)を伝達又は流布してはならない。
③ 何人も、情報通信網の安定的運営を妨害する目的で、大量の信号又はデータを送り、又は不正な命令を処理させるなどの方法で情報通信網に障害を発生させてはならない。
④ 何人も、正当な事由なく情報通信網の正常な保護・認証手続を迂回して情報通信網にアクセスできるようにするプログラムや技術的装置などを情報通信網又はこれに関連する情報システムに設置し、又はこれを伝達・流布してはならない。
情報通信網侵害の処罰は?
第70条の2(罰則) 第48条第2項に違反して悪性プログラムを伝達又は流布した者は 7年以下の懲役又は7千万ウォン以下の罰金に処する。
第71条(罰則) ① 次の各号のいずれかに該当する者は 5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。
1〜8. 削除
9. 第23条の5第1項に違反して連携情報を生成・処理した者
10. 第23条の5第4項による目的の範囲を超えて連携情報を処理した者
11. 第48条第1項に違反して情報通信網に侵入した者
12. 第48条第3項に違反して情報通信網に障害を発生させた者
13. 第48条第4項に違反してプログラムや技術的装置などを情報通信網又はこれに関連する情報システムに設置し、又はこれを伝達・流布した者
14. 第49条に違反して他人の情報を毀損し、又は他人の秘密を侵害・盗用若しくは漏洩した者
② 第1項第11号の未遂犯は処罰する。
3. 刑事告訴の防御のためのサポート
法務法人大倫は、依頼者との綿密な相談を通じて、情報通信網侵害事件の経験が豊富な多数の専門家からなる専門弁護士を投入しました。
大倫の専門弁護士は、被疑者が一瞬の好奇心に抗えず犯行に及び、これをすべて認め、反省していることを強調しました。
そのうえで、被疑者が被害者側と円満に示談したことを挙げ、この事件について寛大な処分をしてくれるよう要請しました。
■ 被疑者は、退職後に会社で使用していたID/PWを利用してログインした点を認めていた
■ 被疑者は単純な好奇心で犯行に及んだものであり、反省していた
■ 被疑者は大倫の支援を受けて会社側と円満に示談し、会社側も被疑者の処罰を望まないという意見を明らかにした
刑事告訴の被疑者、大倫の支援を受け起訴猶予処分を受ける
検察が法務法人大倫の専門弁護士の主張を受け入れ、情報通信網侵害の刑事告訴事件において被疑者に対して起訴猶予処分を下した事例です。
起訴猶予は、犯罪の疑いが認められても、前科、被害の程度、示談の有無など様々な事情を総合的に考慮し、公訴を提起しない処分です。
情報通信網に関連する犯罪は、行為の経緯と証拠の構造によって処罰の可否が変わり得るため、初期対応が重要です。
法務法人大倫は、企業法務・刑事グループの協業を通じて事件の構造を分析し、証拠調査(協力業者)及びデジタルフォレンジック協力を基盤に対応戦略を策定します。
情報通信網侵害の刑事告訴に関連して捜査又は対応が必要な状況であれば、🔗刑事弁護士の法律相談予約を通じて事件の争点と対応戦略をご確認ください。
大韓民国9位の法律事務所である大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、オーダーメイド型の法律サービスを提供します。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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