CONTENTS
- 1. 平沢刑事弁護士に助けを求めた依頼者

- - 平沢刑事弁護士をお訪ねくださった経緯
- 2. 平沢刑事弁護士が伝える事件関連法令

- 3. 平沢刑事弁護士のサポート事項

- - 平沢刑事弁護士、依頼者が反省していることを強調
- - 平沢刑事弁護士、依頼者が被害者と示談したことを強調
- 4. 平沢刑事弁護士の主張に対する検察の決定

- - 平沢刑事弁護士の助けが必要なら
1. 平沢刑事弁護士に助けを求めた依頼者

平沢刑事弁護士をお訪ねくださった依頼者は、車両を利用した特殊脅迫罪に関与し、専門弁護士の助けを通じて速やかに問題を解決しようと、平沢事務所の刑事弁護士をお訪ねくださいました。
平沢刑事弁護士をお訪ねくださった経緯
本件の依頼者は、塾の授業を終えた子どもの帰宅のため、依頼者所有の乗用車に乗って子どもを迎えに行く途中でした。
その途中で依頼者は、一時停止せずにすぐ進路変更を試みる被害者の車両と衝突しそうになりました。
これに依頼者は、とっさに腹を立て、被害者に暴言を吐きながら被害者と口論しました。
それでもなお怒りが収まらなかった依頼者は、偶発的に被害者の車両を追い越し、被害者の車両の前で数回にわたり急ブレーキをかけました。
軍人である依頼者は、危険な物である自動車を利用して特殊脅迫罪を行い、重い処罰を受ける危機に置かれました。
依頼者は実刑だけは免れようと、平沢刑事弁護士にサポートを求められました。
2. 平沢刑事弁護士が伝える事件関連法令
特殊脅迫罪に関する法令について詳しく見ていきます。
特殊脅迫罪に関する法令
刑法第283条
人を脅迫したときは単純(單純)脅迫罪となり、3年以下の懲役、または500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。
刑法第284条
団体または多衆(多衆)の威力を示し、または危険な物を携帯して脅迫の罪を犯した場合には特殊脅迫罪となり、7年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第285条
刑法は脅迫罪の特殊性を考慮し、その常習犯の刑をその罪に定めた刑の1/2まで加重する。
3. 平沢刑事弁護士のサポート事項

平沢刑事弁護士は、依頼者の事件で実刑を免れることに成功するため、依頼者と綿密な相談を行いました。
依頼者とともに事件を分析し、段階別の戦略を構想しました。
平沢刑事弁護士は、以下のような内容を強調して依頼者にサポートしました。
平沢刑事弁護士、依頼者が反省していることを強調
平沢刑事弁護士は、依頼者が偶発的ではあったものの一瞬わずかに自制心を失った自身の過ちを明確に認識し、深く後悔しており、
この事件を足がかりに、家長として、軍人としてもう少し良い人間になろうと努力すると誓い、自筆の反省文を作成したという点を強調しました。
平沢刑事弁護士、依頼者が被害者と示談したことを強調
平沢刑事弁護士は、被害者が依頼者の心からの謝罪を受けて許し、依頼者に対する処罰を望まない意思を明らかにしているという点を強調しました。
4. 平沢刑事弁護士の主張に対する検察の決定
検察は平沢刑事弁護士の主張を受け入れ、‘不起訴’決定をしました。
平沢刑事弁護士の助けが必要なら
法務法人大倫は、刑事専門弁護士が刑事事件を共同で専任し、事件を遂行します。
事件の進行動向を具体的に把握し、刑事事件に対してより専門的に戦略を立てています。
刑事事件は初期対応が最も重要であるため、事件のゴールデンタイム確保のために刑事専門弁護士のサポートが不可欠だといえます。
もし上記の事件のような状況に置かれ、専門弁護士のサポートが必要な方がいらっしゃいましたら、いつでも平沢刑事弁護士をお訪ねください。

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