CONTENTS
- 1. 一山刑事専門弁護士をお訪ねくださった経緯

- - サポートを求められた依頼者
- - 事件に関する法令
- 2. 一山刑事専門弁護士のサポート内容

- - 再犯の可能性を遮断したことを主張
- - 責任を負うべき事業があることを主張
- - 知人や家族が寛大な処分を望んでいることを主張
- 3. 一山刑事専門弁護士のサポート結果、「執行猶予」

1. 一山刑事専門弁護士をお訪ねくださった経緯
一山刑事専門弁護士をお訪ねくださった依頼者は、5回の飲酒運転歴を有する状況で、再び飲酒運転で摘発され、原審で懲役刑を宣告されました。
控訴審を通じて処罰を軽くしようとした依頼者は、一山事務所の刑事専門弁護士にサポートを求めてくださいました。
サポートを求められた依頼者

一山刑事専門弁護士にサポートを求められた依頼者のお話です。
依頼者は家族の集まりの後、飲酒状態で運転をし、警察の取り締まりで摘発されました。
5回の飲酒歴と高い飲酒数値により、結局1審で懲役刑を宣告されました。
そこで依頼者は控訴審を通じて釈放されることを望み、一山刑事専門弁護士に事件を依頼してくださいました。
事件に関する法令
10年以内の再犯である場合
飲酒運転者が罰金以上の刑を宣告され、その刑が確定した日から10年以内に再び飲酒運転の再犯をした場合(刑が失効した者も含む)は、次の各号の区分に従って処罰
| 警察の飲酒測定要求を拒否 | 1年以上6年以下の懲役または500万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金 |
| 血中アルコール濃度0.2%以上 | 2年以上6年以下の懲役または1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金 |
| 血中アルコール濃度0.03%以上0.2%未満 | 1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金 |
2. 一山刑事専門弁護士のサポート内容
一山刑事専門弁護士は、依頼者の減刑のため、次のような減刑事由を主張しました。
再犯の可能性を遮断したことを主張
被告人は自発的に心理カウンセリングを申し込み、飲酒運転根絶の誓約書も作成しました。
また、再犯の可能性を根本から遮断するため、本人所有の車を処分したという点を強調しました。
責任を負うべき事業があることを主張
被告人は事業体を運営する代表であり、被告人の不在により経営状況が急激に悪化しています。
これに伴い、役員・従業員の生計が困難になっているという点を強調しました。
知人や家族が寛大な処分を望んでいることを主張
被告人はある家庭の大黒柱であり、離婚後、幼い子どもを一人で育てており、両親もまた持病を患っている状態です。
家族や知人が被告人への寛大な処分を切に願い、嘆願書を作成したという点を強調しました。
3. 一山刑事専門弁護士のサポート結果、「執行猶予」
裁判所は「原審判決を破棄する。被告人を懲役6月に処する。ただし、この判決確定日から2年間、上記刑の執行を猶予する。」という判決を下しました。
飲酒運転の再犯をしてしまったら
上記の事件は、飲酒運転5回の前歴と高い飲酒数値で摘発され、実刑宣告を受けた依頼者のお話でした。
依頼者は一山刑事専門弁護士のサポートにより執行猶予判決を受け、事件を終えることができました。
飲酒運転は、血中アルコール濃度の数値、前科および事故の発生の有無などによって、実刑宣告を受ける場合があります。
そのため、飲酒運転で摘発された場合は、専門弁護士の支援を受けて処罰を軽くすることが望ましいです。
法務法人大倫は、多数の飲酒交通事件を受任し、豊富なノウハウを有する専門弁護士が、事件を最大限の寛大な処分へと導いています。
もし上記の事件のように飲酒運転の減刑が必要な状況であれば、法務法人大倫の一山刑事専門弁護士にご相談ください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。








