CONTENTS
- 1. 晋州法律事務所が確認した詳しい事件の経緯とは?

- - 晋州法律事務所を訪れた依頼者の話
- - 晋州法律事務所が解説する関連概念及び判例
- 2. 晋州法律事務所の憲法訴願認容に向けた戦略とは?

- - 晋州法律事務所、情緒的虐待が一切なかったことを強調
- - 晋州法律事務所、身体的虐待もなかったことを強調
- - 晋州法律事務所、検察の法理誤解を強調
- 3. 晋州法律事務所の対応の結果とは?「起訴猶予処分取消」

- - 児童虐待の起訴猶予処分に戸惑っているなら?
1. 晋州法律事務所が確認した詳しい事件の経緯とは?
晋州法律事務所を訪れた依頼者は、息子の通報により児童虐待の容疑を受けることになりました。
実際には虐待は行われておらず、依頼者は無罪を積極的に主張しましたが、検察はこれを受け入れませんでした。結局、依頼者には「起訴猶予」処分が下されました。
無念さが大きかった依頼者は、関連する濡れ衣を完全に晴らすため、憲法裁判所に憲法訴願審判を請求しました。
晋州法律事務所を訪れた依頼者の話
依頼者はごく普通の専業主婦で、二人の息子を養育していました。
平穏な日々が続いていましたが、長男が激しい思春期に入り、対立が始まりました。
子どもは自分の要求が受け入れられないたびに激しく怒り、ついには物を投げることまでありました。これにより依頼者が負傷することもありましたが、依頼者は我慢しながら子どもをしつけました。
事件が起きたその日も、二人は携帯電話をめぐって口論になりました。
携帯電話をほどほどに使うようにという依頼者の小言に、子どもは再び腹を立て、一人で部屋に入り、学校の先生に親の虐待をほのめかすメッセージを送信しました。
これにより警察まで出動しましたが、単なるしつけだという依頼者の説明で、騒動は収まりました。
しかし、その後行われた学校の面談で、子どもは母親から身体的・精神的虐待を受けたと嘘をつき続けました。これにより依頼者は児童虐待の容疑で起訴猶予処分を受けました。
依然として潔白だと考えていた依頼者は、検察の起訴猶予処分が個人の平等権と幸福追求権を侵害したとして、憲法訴願審判を請求しました。
晋州法律事務所が解説する関連概念及び判例
- ▶ 憲法裁判所法第68条第1項による憲法訴願
公権力の行使または不行使により憲法上保障された基本権を侵害された者は、裁判所の裁判を除いて、憲法裁判所に 憲法訴願審判を請求することができる。ただし、他の法律に救済手続がある場合には、その手続をすべて経た後に請求することができる。
▶ 児童福祉法第17条(禁止行為)
何人も、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
3. 児童の身体に損傷を与え、または身体の健康及び発達を害する身体的虐待行為
5. 児童の精神的健康及び発達に害を及ぼす情緒的虐待行為
▶ 大法院2012.5.10宣告2011도16413判決
「公訴事実に符合する直接証拠としては被害者の供述が唯一であり、残りの証拠はすべて被害者の供述に基づく伝聞証拠等にすぎない場合、もっぱら被害者の供述のみに基づいて公訴事実を有罪と認定するためには、その供述の真実性と正確性にほとんど疑いを抱く余地がない程度に高い証明力が要求され、このような証明力を備えているか否かを判断する際には 被害者がした供述自体の合理性、一貫性、客観的相当性はもちろん、被害者の性格等の人格的要素まで総合的に考慮しなければならない。」
▶ 大法院2020.1.16宣告2017도12742判決参照
「児童福祉法上の身体的虐待行為に該当するか否かを判断するにあたっては 行為が発生した場所と時期、行為に至った動機と経緯、行為の程度と態様、児童の反応等の具体的な行為前後の事情とともに、児童の年齢及び健康状態、行為者の普段の性向や類似行為の反復性の有無及び期間までも考慮して 総合的に判断しなければならない。」
2. 晋州法律事務所の憲法訴願認容に向けた戦略とは?
晋州法律事務所は、依頼者の請求が認容されるよう、これまでの捜査過程を綿密に確認しました。
そして、捜査機関が適切な証拠調査を実施していなかった状況を見つけ、これを指摘しました。
晋州法律事務所、情緒的虐待が一切なかったことを強調
依頼者の子どもは捜査機関で、依頼者から「呪う」などの暴言を聞いたと主張しました。
しかし、これは「イライラしないで」という依頼者の言葉を子どもが誇張したもので、事実ではありませんでした。子どもの供述以外に他の証拠も存在しませんでした。
このように、子どもと依頼者が互いに反対の主張をしているにもかかわらず、捜査機関は双方の意見を詳しく確認しませんでした。
晋州法律事務所は、捜査機関のこのような捜査不十分の状況を指摘し、起訴猶予処分は取り消されるべきだと強調しました。
晋州法律事務所、身体的虐待もなかったことを強調
依頼者は、子どもの手の甲を引っかくなどの身体的虐待を加えた容疑も受けました。しかし、これも事実ではありませんでした。
関連する証拠は子どもの供述と傷が写った写真だけでしたが、写真を確認すると、その傷は非常に古い時期にできたもので、子どもが虐待を受けたと主張した時期とは大きな差がありました。
子どもの供述も一貫性がありませんでした。虐待の日付や方法などについての子どもの供述が、調査のたびに新たに変わったのです。
このように、子どもの供述には矛盾が多くありましたが、捜査機関はこれを比較分析しませんでした。
晋州法律事務所は、依頼者の身体的虐待の容疑を証明できる客観的証拠がないとして、無罪を主張しました。
晋州法律事務所、検察の法理誤解を強調
百歩譲って依頼者が実際に子どもに身体的・精神的虐待を加えたとしても、検察の起訴猶予処分には大きな誤りがありました。
大法院の判例によれば、ある行為を「虐待」と判断するためには、当該行為が一定期間にわたって反復的に行われ、被害児童の身体や精神的健康の正常な発達に影響を及ぼさなければなりません。
しかし、検察の主張をすべて受け入れたとしても、依頼者の行為はわずか1回にとどまったため、これを虐待と解釈することはできません。
晋州法律事務所は、捜査機関が虐待行為についての解釈を適切に行えず、依頼者の平等権と幸福追求権を侵害したと主張しました。
3. 晋州法律事務所の対応の結果とは?「起訴猶予処分取消」
晋州法律事務所の対応の結果、憲法裁判所は依頼者に対する起訴猶予処分が依頼者の平等権と幸福追求権を侵害したものだとして、処分取消の決定を下しました。
児童虐待の起訴猶予処分に戸惑っているなら?
起訴猶予とは、犯罪の容疑が認められるにもかかわらず、検事が被疑者の年齢や環境、犯行の動機及び手段などを考慮して起訴しないことを意味します。
裁判にかけられず前科も残りませんが、容疑自体が認められるという点で、嫌疑なしまたは無罪と区別されます。
犯罪の容疑を認める被疑者にとって、「起訴猶予」処分は幸いな結果でしょう。
しかし、無実の被疑者にとっては、同じ起訴猶予処分が非常に異なる意味を持たざるを得ません。状況がどうであれ「罪」があると認められたためです。
しかし、告訴・告発人ではない処分の当事者の場合、不当に起訴猶予処分を受けても、すぐに抗告できる方法がありません。
無念さを晴らすことができる唯一の方法が、まさに上記の事例のような「憲法訴願審判請求」です。
憲法裁判所には毎年500件以上の起訴猶予処分取消事件が受理されるといいます。このうち約20%が、捜査不十分や法理誤解を理由に認容されるそうです。
決して低くない認容率であるだけに、自身に下された起訴猶予処分をどうしても取り消すべき理由があるなら、専門の弁護人団の支援を受けて憲法裁判所の門を叩いてみるのもよいでしょう。
晋州法律事務所は、豊富な裁判経験を備えた弁護人が、それぞれの状況に合わせて依頼者をサポートします。
もし起訴猶予処分をめぐる悩みが大きいなら、早めに晋州法律事務所にご相談ください。
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