CONTENTS
- 1. 順天刑事弁護士を訪ねてこられたご依頼者

- - 順天刑事専門弁護士、ご依頼者の順天刑事事件の状況把握
- - 順天刑事弁護士、ご依頼者の順天刑事事件の容疑把握
- 2. 順天刑事弁護士、ご依頼者の処罰防御のためのサポート

- - 順天刑事弁護士、正確な事実関係の主張
- - 順天刑事弁護士、ご依頼者の犯行の認めと深い反省の主張
- - 順天刑事弁護士、被害者との円満な示談の強調
- - 順天刑事弁護士、生計を担っているご依頼者の主張
- 3. 順天刑事弁護士の対応の結果、5件の容疑にもかかわらず「執行猶予」の言い渡し

- - 順天刑事弁護士のサポートが必要な理由
1. 順天刑事弁護士を訪ねてこられたご依頼者
順天刑事弁護士を訪ねてこられたご依頼者は、▲未成年者擬制強姦 ▲児童・青少年の性保護に関する法律違反(性買収等) ▲児童福祉法違反(児童に対する淫行の勧誘・媒介、セクシュアルハラスメント等) ▲失踪児童等の保護及び支援に関する法律違反 ▲青少年保護法違反の容疑で起訴された状況でした。
ご依頼者は大倫の順天刑事弁護士に、実刑だけは回避させてほしいと要請されました。
順天刑事専門弁護士、ご依頼者の順天刑事事件の状況把握
大倫の順天刑事専門弁護士にサポートを求められたご依頼者の事件は、次のとおりです。
ご依頼者は、被害者がSNSに投稿した援助交際の書き込みを見て連絡を取り、会うことになりました。
順天刑事事件のご依頼者は、性交渉の対価として現金15万ウォンとたばこを渡すことにして、自身の住居へ連れて行きました。
数日後、ご依頼者は被害者から「家出をして行く所がない」という連絡を受け、自身の住居で過ごさせました。
再び被害者は、性交渉の対価としてたばこを買ってきてほしいと連絡し、ご依頼者はたばこを購入して渡しました。
順天刑事弁護士、ご依頼者の順天刑事事件の容疑把握
大倫の順天刑事弁護士は、ご依頼者の処罰防御のため、当該事件の容疑を正確に把握しました。
ご依頼者は、未成年者である被害者と援助交際を行い、未成年者擬制強姦、児童・青少年の性保護に関する法律違反(性買収等)、児童福祉法違反(児童に対する淫行の勧誘・媒介、セクシュアルハラスメント等)に違反しました。
ご依頼者は、現金やたばこなどの対価として、未成年者である被害者と性行為を行いました。
-> 被告人は、19歳以上の者として、13歳以上16歳未満の被害者を姦淫すると同時に、児童に性的羞恥心を与えるセクシュアルハラスメント等の性的虐待行為を行い、児童・青少年である被害者の性を買う行為を行いました。
ご依頼者は、家出をした被害者を自身の住居に留まらせました。
-> 正当な事由なく、失踪児童である被害者を警察官署の長に申告せずに保護し、失踪児童等の保護及び支援に関する法律違反の容疑を受けることになりました。
ご依頼者は、未成年者に対して青少年有害薬物であるたばこを提供しました。
-> これは青少年保護法違反の行為です。
2. 順天刑事弁護士、ご依頼者の処罰防御のためのサポート
順天刑事弁護士は、ご依頼者の処罰防御のため、事件の事実関係を明確に確認して対応しました。
順天刑事弁護士、正確な事実関係の主張
順天刑事弁護士は、ご依頼者の処罰防御のため、容疑に関する正確な事実のみを主張しました。
まず、被害者との性交渉は一度だけであったという点です。
SNSを通じて知り合った初日にのみ一度性交渉を行い、その後は被害者が性交渉の要求を拒否したため、性交渉は行いませんでした。
また、大倫の順天刑事弁護士は、ご依頼者が被害者に対して何度も家に帰るよう勧めたものの、被害者が帰らなかったことを主張しました。
これにより、ご依頼者が失踪児童の帰宅を妨げたとみることは難しいと主張しました。
大倫の順天刑事弁護士は、当該事実の立証のため、その内容が含まれたメッセージを証拠として提出しました。
メッセージの内容には、被害者が拒否したため性交渉を行わなかったという内容と、家に帰るよう継続して伝えるご依頼者のメッセージが含まれていました。
順天刑事弁護士、ご依頼者の犯行の認めと深い反省の主張
順天刑事弁護士は、ご依頼者が失踪児童関連の犯罪を除いた残りの犯行については認め、深く反省している姿を強調しました。
順天刑事事件のご依頼者は、自身の行動によって傷ついた被害者に対して心から許しを請い、省みて自粛するという趣旨で反省文を提出しました。
順天刑事弁護士、被害者との円満な示談の強調
順天刑事弁護士は、順天刑事事件のご依頼者が被害者に対して心から謝罪し、被害者が被った損害について金銭的にでも被害を補填しようと努力したという点を強調しました。
被害者は示談金を通じてご依頼者の謝罪を受け入れ、ご依頼者に対する処罰不願の意思及び寛大な処分を望む意思を明らかにしました。
順天刑事弁護士、生計を担っているご依頼者の主張
順天刑事弁護士は、ご依頼者が経済的能力のない両親に代わって生計を担っているという点を強調しました。
ご依頼者は、高校卒業後に就職し、両親を扶養している状況です。
順天刑事弁護士は、このような状況でご依頼者に懲役刑が言い渡されれば、ご依頼者の両親が経済的な困難に直面することになると主張し、実刑だけは免れさせてほしいと要請しました。
3. 順天刑事弁護士の対応の結果、5件の容疑にもかかわらず「執行猶予」の言い渡し
裁判所は順天刑事弁護士の主張を受け入れ、ご依頼者に「執行猶予」を言い渡しました。
順天刑事弁護士のサポートにより、ご依頼者は未成年者に対する性犯罪及び青少年保護法違反の5件の容疑にもかかわらず、実刑を回避することができました。
順天刑事弁護士のサポートが必要な理由
未成年者を対象とした性犯罪は、一般的な性犯罪よりもさらに厳格に処罰されます。
特に、児童・青少年の性保護に関する法律により最低刑量が定められており、強力な処罰が下される可能性があります。
未成年者に対する性犯罪の容疑を受ける場合、法的手続きは非常に複雑で厳重です。
性犯罪専門の刑事弁護士のサポートにより、事件の事実関係を明確にし、証拠を体系的に収集・分析することが重要です。
法務法人大倫は、性犯罪分野の専門刑事弁護士を擁しています。
当該専門刑事弁護士は、ご依頼者の保護のための徹底した準備、対応、オーダーメイドの法律戦略を提供しています。
順天の性犯罪事件に関与された場合は、法務法人大倫の順天刑事弁護士の支援を受けられることをお勧めします。
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