CONTENTS
- 1. 飲酒運転の処罰の減刑のために大倫を訪れたご依頼者

- - 飲酒運転の処罰事件の経緯
- - 飲酒運転の処罰に関する法令
- 2. 飲酒運転の処罰の減刑のための大倫のサポート

- - 飲酒運転の処罰の減刑のため大きな被害がなかったことを主張
- - 飲酒運転の処罰を受けることになったご依頼者が痛切に反省していることを主張
- 3. 飲酒運転の処罰の減刑成功、執行猶予で事件を終結

- - 二度目の飲酒運転の処罰、執行猶予の宣告
1. 飲酒運転の処罰の減刑のために大倫を訪れたご依頼者
飲酒運転の処罰の減刑のために大倫を訪れたご依頼者は、飲酒運転の再犯により道路交通法違反の訴訟を控えており、飲酒運転弁護士の支援を得ようとされていました。
飲酒運転の処罰事件の経緯
飲酒運転の処罰の減刑のために大倫を訪れたご依頼者は、二度目の飲酒運転により道路交通法違反の訴訟を控えた60代の男性でした。
ご依頼者は10年余り前に飲酒運転をして罰金刑の宣告を受けて以降、お酒を断って過ごしてこられました。
しかし、母親の病状が悪化し、家庭に不和が生じると、ご依頼者はもどかしい心情から度を越して飲酒をしてしまいました。
飲み過ぎた後に運転をしたご依頼者は、自ら警察署を訪ねて自身の状況を訴えていたところ、飲酒運転が摘発された状況でした。
そこでご依頼者は、二度目の飲酒運転の処罰を減刑してもらおうと、大倫の飲酒運転弁護士を訪ねてこられました。
飲酒運転の処罰に関する法令
■ 飲酒運転の処罰に関する法令
◎ 道路交通法
▶ 第44条(酒に酔った状態での運転の禁止)
① 何人も、酒に酔った状態で自動車等、路面電車又は自転車を運転してはならない。
② 警察公務員は、交通の安全と危険防止のために必要と認める場合、又は第1項に違反して酒に酔った状態で自動車等、路面電車若しくは自転車を運転したと認めるに足りる相当な理由がある場合には、運転者が酒に酔っているかどうかを呼気調査により測定することができる。この場合、運転者は警察公務員の測定に応じなければならない。
③ 第2項による測定結果に不服がある運転者に対しては、その運転者の同意を得て血液採取等の方法により再度測定することができる。
④ 第1項により運転が禁止される酒に酔った状態の基準は、運転者の血中アルコール濃度が0.03パーセント以上である場合とする。
⑤ 第2項及び第3項による測定の方法、手続等必要な事項は、行政安全部令で定める。
▶ 第148条の2(罰則)
① 第44条第1項又は第2項に違反して罰金以上の刑の宣告を受け、その刑が確定した日から10年内に再び同条第1項又は第2項に違反した者は、次の各号の区分により処罰する。
1. 第44条第2項に違反した者は、1年以上6年以下の懲役又は500万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処する。
2. 第44条第1項に違反した者のうち血中アルコール濃度が0.2パーセント以上である者は、2年以上6年以下の懲役又は1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処する。
3. 第44条第1項に違反した者のうち血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.2パーセント未満である者は、1年以上5年以下の懲役又は500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処する。
2. 飲酒運転の処罰の減刑のための大倫のサポート
飲酒運転の処罰の減刑のために、大倫は飲酒運転の訴訟防御の経験が豊富な飲酒運転弁護士らで事件遂行チームを構成し、事件の全般的な手続をサポートしました。
飲酒運転の処罰の減刑のため大きな被害がなかったことを主張
飲酒運転弁護士は、飲酒運転の処罰の減刑のために、ご依頼者が誤った選択で飲酒運転をしたものの、人的被害や物的被害などの大きな被害がなかったことを主張しました。
また、ご依頼者がもどかしい思いから自発的に地区隊を訪ね、警察官らに飲酒運転の事実を自ら知らせ、その後の捜査の過程にも積極的に協力した点を強調しました。
大倫の飲酒運転弁護士は、ご依頼者の二度目の飲酒運転の処罰の減刑のための寛大な処分を訴えました。
飲酒運転の処罰を受けることになったご依頼者が痛切に反省していることを主張
飲酒運転弁護士は、飲酒運転の処罰を受けることになったご依頼者が、自身の犯行について痛切に反省していることを主張しました。
ご依頼者は以前にも飲酒運転をして罰金刑の宣告を受けていました。再び同じ犯行を犯した自身を責めていました。
ご依頼者は肝炎の疾患者であったため、普段からお酒を全く飲みませんでしたが、母親の病状が悪化すると、もどかしい心情から飲み過ぎてしまいました。
大倫の飲酒運転弁護士は、ご依頼者が社会的にも大きな物議を醸しかねない飲酒運転を絶対にしないと誓ったことを訴えました。
3. 飲酒運転の処罰の減刑成功、執行猶予で事件を終結
飲酒運転の処罰の減刑のために大倫を訪れたご依頼者は、事件経験が豊富な飲酒運転弁護士のサポートにより執行猶予の宣告を受け、事件を終えることができました。
二度目の飲酒運転の処罰、執行猶予の宣告
飲酒運転の処罰の減刑のために大倫を訪れたご依頼者は、二度目の飲酒運転で訴訟を防御するために、飲酒運転弁護士のサポートが必要な状況でした。
そこで大倫は、事件経験が豊富な飲酒運転弁護士らで遂行チームを構成し、訴訟の全般的な手続を最善を尽くしてサポートしました。
その結果、裁判所は大倫の飲酒運転弁護士の主張を受け入れ、ご依頼者に執行猶予付き判決を言い渡しました。
ご依頼者は、自身の処罰の減刑のために最善を尽くしてくれた飲酒運転弁護士に、重ねて感謝の挨拶を伝えてこられました。
上記の事例のように飲酒運転の処罰の減刑が必要な方がいらっしゃいましたら、法務法人大倫を訪ねてご相談されることをお勧めします。
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