CONTENTS
- 1. 全州刑事訴訟弁護士を訪れた依頼者

- - 全州刑事訴訟弁護士に寄せた切実な依頼
- - 全州刑事訴訟弁護士が解説する業務上横領の刑罰
- - 全州刑事訴訟弁護士が強調するチェックリスト
- 2. 全州刑事訴訟弁護士「痛切な反省、被害額の賠償に向けた努力」

- - 全州刑事訴訟弁護士、被告人が犯行を自首したことを説明
- - 全州刑事訴訟弁護士、被告人が犯行を真摯に反省していることを強調
- - 全州刑事訴訟弁護士、被告人が被害額の賠償に向けて努力
- 3. 全州刑事訴訟弁護士の支援により執行猶予となった依頼者

1. 全州刑事訴訟弁護士を訪れた依頼者

全州刑事訴訟弁護士を訪れた依頼者は、会社で管理職として勤務していたところ、金銭的な誘惑に耐えられず横領を犯してしまいました。
依頼者は全州刑事訴訟弁護士に対し、会社を退職した従業員と共謀して会社の物品を持ち出し、利益を得たと打ち明けました。
その回数と金額が少なくなかったため、依頼者はすぐに会社の代表者に発覚し、最終的に業務上横領の容疑で刑事告訴されたとのことです。
全州刑事訴訟弁護士に寄せた切実な依頼
依頼者は全州刑事訴訟弁護士に切実な依頼を寄せました。依頼者は業務上横領の容疑により、重い刑を科される危機に直面していました。
特に、複数人と共謀して犯行に及んだ点、数十回にわたり犯行を繰り返した点などが、裁判で不利に作用する可能性が高い状況でした。
依頼者は訴訟での防御に向け、大倫の全州刑事訴訟弁護士に最善を尽くして弁護するよう依頼しました。
全州刑事訴訟弁護士が解説する業務上横領の刑罰
全州刑事訴訟弁護士とともに、業務上横領の刑罰について確認します。
業務上横領に関する法令
刑法
第355条(横領、背任) ①他人の財物を保管する者がその財物を横領し、またはその返還を拒んだときは、5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処する。
②他人の事務を処理する者が、その任務に違背する行為によって財産上の利益を取得し、または第三者にこれを取得させ、本人に損害を与えたときも、前項と同じ刑に処する。
第356条(業務上の横領と背任) 業務上の任務に違背して第355条の罪を犯した者は、10年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処する。
第357条(背任収賄・贈賄) ①他人の事務を処理する者が、その任務に関して不正な請託を受け、財物もしくは財産上の利益を取得し、または第三者にこれを取得させたときは、5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処する。
②第1項の財物または財産上の利益を供与した者は、2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処する。
③犯人またはその事情を知る第三者が取得した第1項の財物は没収する。当該財物を没収できないとき、または財産上の利益を取得したときは、その価額を追徴する。
第358条(資格停止の併科) 前3条の罪については、10年以下の資格停止を併科することができる。
第359条(未遂犯) 第355条から第357条までの未遂犯は処罰する。
全州刑事訴訟弁護士が強調するチェックリスト
全州刑事訴訟弁護士は、業務上横領の量刑に関して酌量事由を確認する必要があると強調しています。
区分 | 否定的 | 肯定的 | |
主な酌量事由 | 再犯の危険性など | ・同種前科[5年以内の禁錮刑の執行猶予以上、または3回以上の罰金(執行猶予を含む)] ・犯罪収益を意図的に隠匿した場合 ・犯行手口が極めて悪質な場合 | ・事実上の圧力などによる消極的な犯行加担 ・任務違反の程度が軽微な場合 ・自首または内部不正の告発 |
その他 | ・示談未成立 ・実質的な損害額が相当に大きい場合 ・被害者に深刻な被害をもたらした場合 | ・実質的な一人会社または家族会社 ・実質的な損害額が相当に小さい場合 ・処罰を望まない意思または実質的な被害回復(供託を含む) | |
一般酌量事由 | 再犯の危険性など | ・同種前科がある、または禁錮刑の執行猶予以上の前科が2回以上ある場合 ・反復的な犯行 ・非難されるべき動機 ・社会的なつながりの欠如 ・真摯な反省がないこと | ・基本的な生計費・治療費などを目的とする 場合 ・社会的なつながりが明確 ・真摯な反省 ・禁錮刑の執行猶予以上の前科がないこと ・酌量すべき動機 |
その他 | ・共犯者として主導的な役割 ・多数の被害者(労働者、株主、債権者などを 含む)を発生させた場合 ・犯行の対価を約束し、または授受した場合 ・犯行後の証拠隠滅または隠滅の試み ・支配権の強化または企業内での地位保全を目的とする場合 ・被害回復に向けた努力がないこと ・示談を試みる過程で被害をもたらした場合(強要罪など他の犯罪が成立する場合を除く) | ・共犯者として消極的に加担 ・犯罪収益の大部分を費消できず、 保有することもできなかった場合 ・相当な被害回復(供託を含む) ・損害発生の危険が大きく現実化して いない場合 ・専ら会社の利益を目的とした場合 ・被告人の健康状態が極めて悪いこと ・被告人の拘禁が扶養家族に過度な 困難を伴うこと ・被害企業に対する持分比率が高い 場合 | |
2. 全州刑事訴訟弁護士「痛切な反省、被害額の賠償に向けた努力」
法務法人大倫は、依頼者との綿密な相談を通じて、業務上横領事件の経験が豊富な複数の専門家で構成される全州刑事訴訟弁護士チームを編成しました。
大倫の全州刑事訴訟弁護士チームは、被告人が本件犯行について痛切に反省している点、被害額を賠償するために努力した点などを挙げ、寛大な処分を求めました。
全州刑事訴訟弁護士、被告人が犯行を自首したことを説明
全州刑事訴訟弁護士は、被告人が捜査機関に犯行を自首したことを明らかにし、この点についても酌量するよう求めました。
全州刑事訴訟弁護士、被告人が犯行を真摯に反省していることを強調
全州刑事訴訟弁護士は、被告人が犯行の一切を認め、真摯に反省していると強調しました。
全州刑事訴訟弁護士、被告人が被害額の賠償に向けて努力
全州刑事訴訟弁護士は、被告人が被害額を賠償するために努力したと説明しました。
ただし、被告人は被害額の全額とそれに伴う利息まで賠償しようとしましたが、被害者側が要求する金額が過大であったため、示談には至らなかったと説明しました。
3. 全州刑事訴訟弁護士の支援により執行猶予となった依頼者
裁判所は法務法人大倫の全州刑事訴訟弁護士の主張を受け入れ、「被告人を懲役1年に処する。ただし、この判決の確定日から2年間、その刑の執行を猶予する」との判決を言い渡しました。
本件の依頼者は、被害者から許しを得られないまま裁判を受けることになりました。
依頼者は、全州刑事訴訟弁護士の支援により懲役の実刑を免れ、執行猶予となったことで、無事に家族のもとへ戻れるようになりました。
法務法人(有限)大倫では刑事グループを運営し、365日24時間、相談と緊急対応を行っています。
また、大倫の刑事グループは、証拠調査・デジタルフォレンジック・警護グループとの連携により、個人では収集が困難な証拠を収集・分析し、裁判などで有効に使用できるよう支援しています。
事件の規模に応じて刑事・証拠調査の法律専門家3~20名による専門チームを編成し、依頼者に合わせた弁護を行っていますので、刑事事件に巻き込まれた場合は、いつでも大倫の全州弁護士にご相談ください。
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