CONTENTS
- 1. 蔚山詐欺弁護士を訪れた依頼者

- - 蔚山詐欺弁護士、依頼者から聞いた事情
- - 蔚山詐欺弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 蔚山詐欺弁護士による告訴代理の支援過程

- 3. 蔚山詐欺弁護士の支援結果、「実刑判決」

- - 貸付金詐取、専門弁護士による支援の必要性
1. 蔚山詐欺弁護士を訪れた依頼者
蔚山詐欺弁護士を訪れた依頼者は、被告人に約6億ウォンを詐取され、その後、金員のすべてがインターネット賭博に使われていたことが判明したため、刑事告訴を決意しました。
そして、これに関する法的支援を求めるため、大倫を訪れました。
蔚山詐欺弁護士、依頼者から聞いた事情
蔚山詐欺弁護士が依頼者との相談を通じて聞いた事情は、次のとおりです。
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そこで、刑事告訴を行うため、大倫に告訴代理を依頼しました。
蔚山詐欺弁護士が解説する事件関連法令
上記の被告人のように、他人の財産を違法に取得する行為は経済犯罪に該当し、これには詐欺、恐喝、背任、横領などが含まれます。
そして、その金額が5億ウォンを超えた場合、韓国の特定経済犯罪加重処罰法が適用されます。
特経法とは、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律違反を指し、
韓国刑法第347条(詐欺)、第347条の2(コンピュータ等使用詐欺)、第350条(恐喝)、第355条(横領および背任)の罪を犯した者は、その犯罪行為によって取得し、または第三者に取得させた財物もしくは財産上の利益の価額が5億ウォン以上であるとき、次の各号の区分に従って加重処罰されます。
| 利得額が50億ウォン以上の場合:無期懲役または5年以上の有期懲役 |
| 利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満の場合:3年以上の有期懲役 |
詐欺罪の容疑を受けた場合、最大の処罰水準は10年以下の実刑ですが、利得額が50億ウォン以上の場合には、特経法違反の容疑によって刑が加重され、最大で無期懲役となる可能性があります。
つまり、被害額が大きいほど、処罰の程度も重くなります。
2. 蔚山詐欺弁護士による告訴代理の支援過程
蔚山詐欺弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて、正確な詐欺金額、詐取の方法および時期などを把握し、韓国の裁判所に対して次のように主張しました。
■ 被告人が依頼者から詐取した金額は総額約9億ウォンに達しており、被害の規模が相当大きいこと
■ 被告人が依頼者の財産を詐取するために自身の母親を利用した点で、犯情が悪質であり、その回数も相当多いこと
■ 被告人は、同種の詐欺罪により懲役6か月、執行猶予2年の判決を受けた前歴があるにもかかわらず、本件犯行に及んだこと
3. 蔚山詐欺弁護士の支援結果、「実刑判決」
蔚山詐欺弁護士の支援により、依頼者から多額の財産を詐取した被告人は、「懲役4年」の実刑判決を受けました。
詐取金額が多額であり、詐欺の回数と期間も相当なものであった点を強調したことにより、依頼者が望んだ結果を得ることができました。
貸付金詐取、専門弁護士による支援の必要性
貸付金を詐取された場合、上記の被告人のように、その金額が賭博などに使われていれば、返還を受けられない可能性が高いです。
そのため、速やかに専門弁護士へ相談し、仮差押えなどの手続きを進めることが望ましいでしょう。
損害賠償訴訟に続いて刑事告訴まで行うことで依頼者に処罰を科したい場合には、詐欺罪専門弁護士の支援を求める必要があります。
法務法人(有限)大倫では、詐欺罪弁護士が詐欺罪訴訟に関する豊富な経験と専門知識に基づき、依頼者を支援しています。
上記の依頼者と似た事情でお悩みの場合は、法務法人(有限)大倫の蔚山詐欺罪弁護士にご相談ください。
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