CONTENTS
- 1. 光州性犯罪弁護士を訪れた依頼者

- - 光州性犯罪弁護士が把握した事件の経緯
- - 光州性犯罪弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 光州性犯罪弁護士による事件対応のためのサポート

- - 光州性犯罪弁護士、実際に撮影した映像ではないと主張
- - 光州性犯罪弁護士、初犯であることを強調して寛大な処分を要請
- 3. 光州性犯罪弁護士のサポートにより不起訴決定

- - 光州性犯罪弁護士、不起訴で事件終結
1. 光州性犯罪弁護士を訪れた依頼者

光州性犯罪弁護士を訪れた依頼者は、児童性搾取物を製作・配布した疑いで摘発された状況にあり、事件の弁護のために光州性犯罪弁護士の支援を得ることを希望していました。
光州性犯罪弁護士が把握した事件の経緯
光州性犯罪弁護士を訪れた依頼者は、師範大学の男子新入生でした。
依頼者は高校3年生の当時、オンライン上に出回っていた映像をダウンロードして児童性搾取物の動画を作り、友人に送付しました。
また、児童性搾取物と思われる主要場面のキャプチャー画像を友人に送信し、個人のオンラインアカウントにもアップロードしました。
これにより、依頼者は未成年者の性搾取物を製作・配布した疑いで警察の取調べを受けており、事件への対応について支援を得るため、大倫の光州性犯罪弁護士を訪れました。
光州性犯罪弁護士が解説する事件関連法令
■ 光州性犯罪弁護士が解説する事件関連法令
◎ 児童・青少年の性保護に関する法律
▶ 第11条(児童・青少年性搾取物の製作・配布等)
① 児童・青少年性搾取物を製作・輸入または輸出した者は、無期または5年以上の懲役に処する。
② 営利を目的として児童・青少年性搾取物を販売・賃貸・配布・提供し、またはこれを目的として所持・運搬・広告・紹介し、若しくは公然と展示または上映した者は、5年以上の有期懲役に処する。
③ 児童・青少年性搾取物を配布・提供し、またはこれを目的として広告・紹介し、若しくは公然と展示または上映した者は、3年以上の有期懲役に処する。
④ 児童・青少年性搾取物が製作される事情を知りながら、児童・青少年を児童・青少年性搾取物の製作者にあっせんした者は、3年以上の有期懲役に処する。
⑤ 児童・青少年性搾取物を購入し、または児童・青少年性搾取物であることを知りながら所持・視聴した者は、1年以上の有期懲役に処する。<改正 2020. 6. 2., 2023. 4. 11.>
⑥ 第1項の未遂犯は処罰する
⑦ 常習的に第1項の罪を犯した者は、その罪について定められた刑の2分の1まで加重する。
2. 光州性犯罪弁護士による事件対応のためのサポート
光州性犯罪弁護士は、児童性搾取物の製作・配布の疑いで摘発された依頼者の事件に対応するため、関連事件の経験が豊富な光州の性犯罪弁護士らで担当チームを構成し、サポートしました。
光州性犯罪弁護士、実際に撮影した映像ではないと主張
光州性犯罪弁護士は、依頼者が児童性搾取物の動画を実際に撮影したわけではないと主張しました。
依頼者はインターネット上に出回っていた児童性搾取物関連の映像を編集したにすぎず、自ら動画を撮影してはいませんでした。
また、友人に送付した主要場面の写真に関連する映像を実際に所持したこともありませんでした。
大倫の光州性犯罪弁護士は、依頼者が児童性搾取物を製作・配布したとする証拠は十分ではないと主張し、依頼者に対する寛大な処分を求めました。
光州性犯罪弁護士、初犯であることを強調して寛大な処分を要請
光州性犯罪弁護士は、依頼者に犯罪歴がなく、初犯であることを強調しました。
さらに、依頼者は師範大学に入学したばかりの新入生であり、今後十分に更生し、社会に貢献する人材となる可能性があると主張しました。
依頼者は高校在学中の成績も優秀であり、師範大学への進学など、明確な目標を持つ人材でした。
大倫の光州性犯罪弁護士は、大学新入生である依頼者が夢を実現できるよう、寛大な処分を求めました。
3. 光州性犯罪弁護士のサポートにより不起訴決定
光州性犯罪弁護士は、児童・青少年の性保護に関する法律違反事件に対応するため、担当チームを構成して最善を尽くし、その対応の結果、不起訴決定を受けることができました。
光州性犯罪弁護士、不起訴で事件終結
光州性犯罪弁護士を訪れた依頼者は、児童性搾取物を製作・配布した疑いで摘発された状況にあり、事件への対応について光州性犯罪弁護士の支援を得ることを希望していました。
これを受け、大倫は事件経験が豊富な光州性犯罪弁護士らで担当チームを構成し、事件に対応しました。
その結果、検察は光州性犯罪弁護士の主張を受け入れ、依頼者に不起訴決定を下しました。
上記の依頼者と同様の状況でお悩みの方は、いつでも法務法人大倫の光州性犯罪弁護士にご相談ください。
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